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2023年06月22日

高校生は何時までバイトができる? 1日何時間働ける?など法律上のルールを解説

高校生は夜何時までバイトができるのか、意外と知らないという人も多いでしょう。ここでは、労働基準法に定められている働ける時間や年齢制限について解説します。

バイトできる時間帯は、18歳を境に変わる

アルバイトができる時間帯は年齢によって異なります。労働基準法第61条に則り、18歳未満は、原則夜22時から翌朝5時までの深夜早朝の時間帯はアルバイトができません。そのため、高校生がアルバイトできる時間は、18歳未満は22時まで、18歳以上は22時以降もできるということになります。ただし、校則で禁止されていることもあるので働く場合は事前に確認することが大切です。

アルバイトの年齢による制限は職種にもあり、キャバクラなど接待を伴うお酒の提供や警備員などは、それぞれの業界の法律による年齢制限があり、概ね18歳未満は働けないと定めています。

なお、アルバイトが開始できる年齢は、多くの業種では原則、満15歳を迎えた最初の3月31日より後とされています。つまり、中学卒業後の4月1日から始めることができます(法令で定める条件に合致する新聞配達など、労働基準監督署の許可を得て、一部例外的に満13歳から働ける仕事もある)。

※2022年(令和4年)4月1日から成人年齢が20歳から18歳に引き下げられましたが、働ける時間や職種の変更はありません。

 

シフトは、1日8時間以内、週40時間以内まで

労働時間の上限も労働基準法で定められています。1日に働けるのは8時間以内、1週間で40時間以内と定められています。18歳未満の年少者は、深夜労働のみでなく、残業や休日出勤をすることもできません。掛け持ちバイトをしている人は、掛け持ち先も含めた合計の労働時間が規定内になるよう調整することが必要です。また、ここでいう労働時間は休憩時間を除いた時間です。

 

休日は、毎週1日または月4日以上は取る

休日の取り方も労働基準法で定められています。週休制のところは毎週1日以上、変動週休制のところは4週間で4日の休日を入れる必要があります。アルバイトの種類やお店によって休日の入れ方は変わりますので、応募前や面接時に確認すると良いでしょう。そして、バイト先の就業規則や労働契約書の中で、労働基準法で定める最低限の休日数よりも多い休日数の規定になっている場合もありますので、確認しましょう。

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監修:冨塚祥子(トミヅカ社会保険労務士事務所)

※更新履歴:
2021年3月14日
2022年11月22日
2023年6月22日

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