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2022年07月01日

中学生ができるバイトは?法律上の決まりを解説

中学生 バイト タウンワークマガジン townwork中学生でも自分でバイトしたいと思ったときにできる仕事はあるのか。ここでは、中学生でも働くことができるのか、できるならどんな職種や働ける時間帯などの条件を紹介します。

中学生は原則バイトできない

結論から言うと、中学生は法律上、原則バイトはできません。労働基準法56条により、満15歳に達した日以降の最初の3月31日までの者(児童と呼びます)を雇用したり、労働させることは原則禁止されているからです。つまり中学校を卒業した春休み中の3月31日まではバイトは出来ず、4月1日以降に働くことが可能になります。

 

中学生でも例外的に許されるバイトはある

中学生は原則バイトをできませんが、例外的に許容されるバイトがあります。現時点では新聞配達、牛乳配達、芸能関係の子役やキッズモデルの仕事などがあります。こうした職種で働く場合も、学校のある時間(修学時間)以外というだけでなく、学校の証明書や管轄の役所(労働基準監督署)の許可も必要など、労働基準法に定められた条件をクリアしなくてはいけません。また、新聞配達や牛乳配達のバイトも、中学生を募集対象にしているかは会社によって異なるので事前に確認が必要です。

※労働基準法の定めでは、以下の要件を満たせば満13歳以上の児童を就労させることを例外的に認めています(労働基準法第56条第2項)。

1)非工業的事業であること
2)児童の健康及び福祉に有害ではないこと
3)労働の内容が軽易なものであること
4)所轄の労働基準監督署の許可を得ていること
5)修学時間外に限った労働であること
また、
6)映画の製作又は演劇の事業については、満十三才に満たない児童についても、同様とする
【例外的に許されるアルバイト】
現時点では新聞配達、牛乳配達、芸能関係の子役やキッズモデルの仕事などが可能

 

中学生がバイトするために必要な書類

先に述べたように、中学生がバイトをするには労働基準法にある条件を満たすことが必要ですが、その中に所轄の労働基準監督署の許可を得るという項目があります。許可を得るため申請を行う場合は、以下4つの書類の準備が必要で、申請は雇用する会社が行います。書類が揃わない場合は申請することはできません。

1.年齢を証明する証明書、戸籍証明書など
2.修学に差し支えないことを証明する学校長の証明書
3.親権者もしくは後見人の同意書
4.「児童許可申請書」

1は住んでいる市・区の役所に、2は学んでいる学校長に、3は親権者または後見人にお願いして書類を揃えます。4は雇用する会社で作成します。

 

中学生が働ける時間帯

中学生は義務教育期間のため学業優先という考え方があり、働ける時間帯にも制限があります。就業可能なのは修学時間(学校の授業開始から授業終了までの時間。休憩時間や昼食休憩は除く)以外とされています。
また、労働基準法60条2項では、児童の法定労働時間は修学時間と通算して週40時間、1日7時間以内と定められています。注意すべきは、実際の労働時間のみの規定ではなく「修学時間と通算して」という点で、修学時間も労働時間として計算します。また、22時から翌5時までの深夜労働は禁止されています(労働基準法61条)。

・労働基準法60条2項では、児童の法定労働時間は修学時間と通算して週40時間、1日7時間以内
・労働基準法61条では、22時から翌5時までの深夜労働は禁止

 

給与の受け取りは誰になる?

労働基準法24条1項では、給与は労働者に直接支払うと定めています。労働契約をするのは本人なので、バイト代など給与受取りは中学生でも本人となります。
また、労働基準法59条では、未成年者も独立して使用者への賃金の請求権を持つとあり、親権者や後見人が本人に代わって給与を受け取ってはならないと定めています。企業側も労働した本人に給与を支払います。

 

バイト代以外で中学生が稼ぐには?

では、中学生がバイト以外で稼ぐ方法がないかですが、選択肢は少ないですが、例えば以下のような手段があります。

・ポイントサイト
・モニターアンケート
・フリマアプリでの販売、
・動画配信
・自分で起業する ほか

空き時間を使え、自分のペースでできますが、収益化をするのに保護者の許可、サポートが必要なものもあります。その場合は、必ず保護者に許可を得てから始めるようにしましょう。中学生でもできるアルバイトや稼ぐ方法はいくつかあるので参考にしてみてください。

監修:冨塚祥子(トミヅカ社会保険労務士事務所)

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