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2022年10月03日

えっ、クビ!?バイト先から突然解雇を言い渡された。理由は?どうすればいい?

えっ、クビ!?バイト先から突然解雇を言い渡されたらどうすればいい?バイト先・パート先で突然「クビ」といわれたら、どうしたら良いのでしょうか。アルバイト・パートも法律上、不当な理由で一方的に解雇することはできません。今回は、アルバイト・パートを解雇される理由や、解雇を告げられたときの対処法について解説します。

アルバイト・パートをクビになる主な理由

バイト先やパート先からの解雇には、職場とのミスマッチや本人の問題、会社の都合などいくつかの理由が考えられます。

職場とのミスマッチ

下記のように、職場の求める勤務条件やスキルと本人の希望や資質が合わない場合に、解雇となる場合があります。

<職場とのミスマッチの例>
・求められるシフトに入れない
・仕事が合わない
・覚えが遅くミスが多い

週末にシフトに入れることを条件に採用されたのに、週末シフトに入らないことが続く場合や、接客業なのに適切な接客ができていない、軽作業で細かい作業が必要なのに繊細な作業が苦手、繰り返し指導しても仕事を覚えられずにミスが続くなど、今後も改善する見込みがないと判断された場合に解雇を言い渡されることがあります。

勤務態度

遅刻や欠勤、犯罪行為や経歴詐称、業務妨害など、就業規則違反や周囲のスタッフとのコミュニケーションなどに問題があった場合も解雇の対象になることがあります。
一般的に、1度の無断欠勤や遅刻で解雇されることはありませんが、何度指摘されても直らず、改善の見込みがないと雇用主が判断した場合は解雇される可能性があります。
その他、窃盗など明らかは犯罪行為にかかわらず、仕事中の悪ふざけなど職場の評判を著しく落とすような行為は業務妨害として、事前の解雇予告なく直ちに懲戒解雇となることがあります。

会社の経営状況や方針変更

会社が業績不振に陥ったり、方針変更による事業縮小などの場合に、人員整理のために解雇を行う場合があります。
この場合、経営が傾いたり事業縮小が確定したら即解雇できるわけではなく、会社は人員整理の必要性や解雇回避の努力、人物選定の合理性、解雇手続の妥当性といった「整理解雇の4要件」をすべて満たす必要があります。これは正社員だけでなく、アルバイト・パートにも適用されます。

 

クビになるときの前兆

以下のような状況が続く場合は、解雇の前触れかもしれません。

<クビになるときの前兆例>
・シフトを減り、早上がりが続く
・遅刻やミスをしても注意されなくなった
・仕事を任されなくなった
・店長やリーダーから避けられる
・店舗の売り上げや客数が減った

シフトを減らされたりミスを注意されない、仕事を任されない、周囲から話しかけられないなどの場合は、指導しても改善されないと判断されている可能性があります。その理由がどこにあるのか自身で考え、わからなければ、素直な気持ちで店長やリーダーに聞いてみましょう。今後もアルバイトを続けていきたいのであれば、態度を改める必要があるでしょう。

また、人員整理による解雇は、数日売上が悪い程度であればバイトをクビにしていい理由にはならないので、しばらく様子を見てもいいかもしれません。数カ月間経営状態が改善せず、シフトにあまり入れない、バイトに行っても早上がりばかりということが続くのであれば、自身で次のバイト先をリサーチしておくのもいいかもしれません。

 

突然クビを言い渡されたときの対処法

解雇理由を確認する

法律では、アルバイトやパートなど従業員の解雇について、以下のように規定しています。

【労働契約法 第16条】
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする

まずは、解雇の理由が就業規則にある解雇や懲戒解雇に関する規定のどの項目に該当するかを確認しましょう。「店長や上司と仲が悪い」といった人間関係のほか、遅刻や欠勤、仕事上のミス、勤務態度の不良などの理由は、何度指導しても改善の見込みがない場合を除き、正当な解雇理由にはならないという解釈が一般的です。正当な理由がなければ解雇自体が無効になります。理由を教えてくれない場合は、会社に解雇理由の開示を求めることができます。

不当解雇と感じたら、意志を告げる

解雇理由に身に覚えがない場合や、納得がいかなければ、退職同意書にサインしたり、退職届を提出する必要はありません。「明日から来なくていい」といわれても、安易に「わかりました」と言わないようにしましょう。
正当な理由もなく、雇用主から一方的に雇用契約を解除されることを「不当解雇」といい、法律では次のような解雇が禁止されています。

【法律で禁止されている解雇の例】
・客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない解雇(労働契約法)
・労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労働基準法)
・業務上の疾病による休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法)
・産前産後の休業期間及びその後30日間の解雇(労働基準法)
・女性労働者が婚姻、妊娠、出産したこと、産前産後の休業をしたことなどを理由とする解雇(男女雇用機会均等法)
・労働者が育児休業、介護休業の申し出をしたこと、又は実際にそれらの休業をしたことを理由とする解雇(育児・介護休業法)など

解雇理由に納得できない場合は、会社にその意思を伝え、会社と話し合いましょう。

とはいえ、一人でバイト先と交渉するのは不安だという人もいるでしょう。その場合は、バイト先に「解雇通知書」と「解雇理由証明書」の交付を求め、それを持って地域の総合労働相談コーナーや労働基準監督署で相談する方法もあります。

 

解雇されたら給料はどうなる?

働いた分の給料はもらえる

解雇や懲戒解雇となったとしても、働いた分の給料はもらえます。さらに法律では、解雇予告と解雇予告手当についてこう定めています。

【労働基準法 第20条】
労働者を解雇するには、30日以上前に解雇予告をしなければならない。30日以上前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

雇用主が30日以上前に予告することなく労働者を解雇した場合は、「解雇予告手当」という30日以上分の平均賃金を支払う義務があります。ただし、天災などで事業の継続が不可能と認定された場合は、解雇予告手当はもらえません。さらに、日雇いや2カ月以内の短期契約で雇われた人についても、同様に解雇予告手当を支払わないことが雇用主側に認められています。

また、1年以上働いていた場合は雇用保険が適用されて失業給付を受けられる可能性があるので、条件にあてはまっているか確認してみましょう。

アルバイト・パートが失業保険をもらうには?雇用保険加入の条件とは

もし給料が支払われなかったら

もし給料が支払われない場合は、会社に請求することができます。解雇予告手当が支払われていない場合は、それについても請求できます。ただし、犯罪行為などでバイト先・パート先に迷惑をかけた場合は、逆に損害賠償を請求されることもあるので注意が必要です。

未払いの給料について、銀行振り込みの手続きがなされていない場合は、バイト先に直接取りにいくこともあるため、無断欠勤などで自分に問題のある場合は気まずいかもしれません。もちろん、自分に何ら落ち度がない場合は、堂々と受け取りに行きましょう。

※初回掲載:2017年6月30日、更新履歴:2022年10月3日

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