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2020年09月16日

学生・主婦(主夫)必見! バイトの税金はいくらからかかる? 各種控除もまとめて解説

学生・主婦(主夫)必見!バイトの税金はいくらからかかる?各種控除もまとめて解説
バイトでしっかり稼ぎたい人にとって、気になるのが税金のこと。きちんとしくみを理解しておかないと、不本意に税金を支払うことになったり、親や配偶者の扶養から外れてしまうことにもなりかねません。
ここでは、バイトの給料がいくら以上になると税金がかかるのか、気をつけておきたいポイントが学生と主婦・主夫で異なるので、それぞれについて解説します。

所得税は年収103万円超、住民税は年収93万~100万円超で税金がかかる

バイトの給料にかかる税金には、国に納める「所得税」と地方自治体の納める「住民税」があり、所得税と住民税では、税金がかかる収入金額が異なります。
所得税で税金がかかるのは、年収で103万円を超えてから。住民税は地方自治体ごとで金額が異なり、年収93万円~100万円を超えると税金がかかります。
※婚姻していない未成年者は、年間の給与収入が204.4万円未満であれば所得税はかかったとしても住民税はかかりません。

所得税と源泉徴収

所得税とは、年間の給与収入(年収)からいろいろな控除を引いた課税対象所得に税率をかけたもの。給与収入のある人がうけられる控除は、給与所得控除(年間の給与収入が162.5万円以下は55万円)と基礎控除48万円。この2つの合計を年間の給与収入から差し引いたものが課税対象所得となります。つまり、給与所得控除55万円+基礎控除48万円=103万円までは、所得税がかからずに済む、というわけです。
なお、給与をもらっている人は所得税を年末に一度に支払うのは大変なので、勤務先によって月給額に応じた税金が前もって天引きされており、これを「源泉徴収」といいます。

学生むけ控除と気をつけたいポイント

勤労学生控除

バイトしている学生には勤労学生控除があります。これは、働いている学生で年間の給与収入が130万円以下であれば控除を27万円上乗せするというもの。勤労学生控除の対象となれば、103万円+27万円の年収130万円までは所得税はかからなくなります。

年収103万円を超えるとどうなる?

勤労学生控除を受けて年収130万円まで所得税はかからないとはいうものの、年収103万円を超えると親の扶養控除から外れてしまいます。これは、親にとっては扶養の控除額が減り、税金が上がることになるので、親の負担を増やさないためには、やはり103万円までに抑えておくことが必要と言えるでしょう。

主婦・主夫むけ控除と気をつけたいポイント

配偶者の税金が軽減される、配偶者控除及び配偶者特別控除が満額38万円受けられるのは被扶養者(この場合は主婦・主夫)の年収150万円以下。150万円超~201万円以下でも配偶者は配偶者特別控除を受けることができますが、被扶養者の年収が増えるにつれ、段階的に控除額が減っていきます。

※配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除及び配偶者特別控除受けられません。

年収103万円を意識しよう

学生や主婦・主夫の場合、扶養者や自分の税金負担を増やさないため、意識すべきボーダーラインは年収103万円。年収103万円までの場合、所得税はかからず親や配偶者の扶養になれます。住民税は年収93万円~100万円を超えると税金がかかりますが、年収103万円以下であれば税額は数千円程度で済み、親や配偶者の扶養からも外れずに済みます。住民税額を考えても、年収93万円~100万円で調整するよりも年収103万円で調整したほうが、手取金額は高くなるケースが多くなります。
年収103万円を超えると、学生の場合は「勤労学生控除」があるため自分の税金はかかりませんが、親の扶養から外れることで親の税金が高くなってしまいます。

主婦・主夫の場合は150万円までは配偶者控除及び配偶者特別が満額受けられ、配偶者の税金は軽減されますが、103万円を超えると自身に税金がかかり、手取り金額が減ってしまうことになります。
以上を踏まえて、それぞれの希望に合わせて、収入を調整してみましょう。

※この記事は2016年8月9日に公開したものを2020年9月16日に更新しました。

監修:杉浦 恵祐(ファイナンシャルプランナー)

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