求人募集時に注意すべき法律
世の中に数多く起きる雇い主と労働者間のトラブル。後々になって監督省庁からの指導や裁判になるなんてケースも。ここでは求人広告を出す前に最低限知っておきたい法律を明記しました。雇う方も雇われる方も、気持ちよく働ける関係でいたいですね。
法律で決められている最低賃金。毎年10月の更新も必ずチェック!
ニュースなどでも取り上げられる「最低賃金額」。何となくはわかっていたけど、あまり意識をしない・・・という方は気を付けてください。最低賃金額は、かんたんに言うと、「決めた賃金よりも下回る条件で労働者を雇ってはダメ!」というもので、国が定めた制度です。賃金は働く地域によって決められています。(全国の地域別最低賃金額はこちらをご覧ください)。毎月支払われる基本的な賃金で、賞与や残業代は対象外。月給制であれば「月給÷1カ月平均所定労働時間」と計算します。また、自動車小売業や鉄鋼業等の特定の産業を対象に定められた「特定(産業別)最低賃金」もあります。いずれにしても、もし最低賃金額を下回った場合は、法令によって差額分を労働者に支払う必要がありますし、法的に罰則も定められています。求人募集を掲載する前に、必ず自社に該当する最低賃金を調べておきましょう。
法定労働時間は原則的に1日8時間。これを超えると時間外勤務に
「ウチの会社、残業代払ってくれないんだよ…」。トラブルで多いのが「残業代」に関すること。まずは、労働基準法をおさらいしましょう。労働時間は法律で決まっていて「1日8時間、1週間で40時間」が原則。たとえば通常8時間勤務の人が労働時間を1時間超えた場合、その1時間は時間外労働となり、いわゆる「残業代」が発生します。残業代の割増率は労働基準法で定められており、「8時間を超える普通の残業の場合は25%増し」です。休日勤務か否か等でも異なってくる為、必ず理解しておきましょう。「中間管理職の残業代は?」「みなし残業はどうなの?」など、特別なケースもありますので、くわしくは管轄省庁や専門家などにお問い合わせを。
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年齢や性別を制限した求人は原則法律によって禁止されています
「30歳未満の方募集」「女性のみ採用」など、性別や年齢制限を設けて求人募集や採用をすることは法律によって禁止されています。これは「すべての人に公平な機会を与える」ということから法整備されました。他にも、「男女によって賃金などの条件が異なる」というのも違反。 性別や年齢以外にも気を付ける必要があります。「○○地域の人に限る」も差別に当たるのでNG。「尊敬する人は?」「新聞は何を読んでいる?」など、思想の差別に該当するのでこちらもNGとなっています。 募集広告での文章でも性別を特定してしまう表現にはご注意を。「営業マン」「保母さん」は性別を特定していることになる為、「営業担当」「保育士」と書かなければなりません。求人に関する表記のガイドラインは、求人情報会社等にありますので、必ずご相談を。
必要最低限の情報はなるべく記載を。ただし虚偽の条件を提示するのは違反
「時給1000円と記載されていたのに、働いてみたら900円だった」「正社員募集だったのに実際は契約社員だった」「勤務地が書いてあることと違っていた」…。こちらもよくあるトラブル。もし虚偽の求人広告で募集すると、職業安定法によって雇い主に罰則が課せられます。 求人広告を出す場合は、「仕事内容」「労働契約期間」「勤務地」「勤務時間(休日休暇)」「給与」「待遇(各種社会保険など)」といった項目については正しく明記しましょう。