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2023年04月01日

バイトの残業代の計算方法とは。どこから残業?手当はいくら?など法律上のルールを解説

残業代 タウンワークマガジン townworkアルバイトやパートも、残業をしたらその分の給料はもらえます。残業代の計算方法は、1日の労働時間の長さなどによって異なります。ここでは、残業代の計算方法と、深夜や法定休日の割増賃金との関係について解説します。

アルバイトやパートも残業代はもらえる

アルバイトやパートなど雇用形態に限らず、雇用主は所定の労働時間を超えて働いた分の残業代を支払う義務が法律で定められています。労働時間の集計は、15分未満などを端数として切り捨てることはできず、1分でも残業すれば残業代を支給する必要があります。また、バイトのシフト開始前や終わった後に雇用主から片付けなどの手伝いを頼まれた場合も労働時間としてみなされ、約束したシフト時間を超えた分は残業代の対象になります。

 

アルバイトやパートの残業代の計算方法

残業代の計算方法は、法定労働時間以内の労働は基本賃金と同じ額、法定労働時間を超える分は25%以上の残業手当を割り増して計算します。法定労働時間は、1日8時間、週40時間となり、それを超える分は残業手当の対象となります。なお、法定労働時間を超える残業が1か月に60時間を超える場合は、50%以上の割増が義務付けられています。

アルバイトやパートのシフトは一般的にフルタイムより短いため、残業を加えた労働時間が法定労働時間を超えないことも多いですが、その場合の残業代は通常の時給分で支払われ、法定労働時間を超えれば超えた分は時給25%以上の残業手当を加算したもので支払われます。

 

残業代の計算例

アルバイトやパートの残業代の計算例として、便宜的に時給1000円、週6日、1日の所定労働時間は5時間の労働契約の場合で考えてみます。

1日8時間労働以内のケース

所定労働時間が1日5時間の人が、ある日に休憩を除き3時間の残業した場合、その日の労働時間は8時間となります。
その場合、1日の法定労働時間の8時間以内となるため、割増はなく、通常の時給で支払われます。

<例>
残業代:時給1000円×3時間=3000円

 

1日8時間労働超えのケース

所定労働時間が1日5時間の人が、ある日に休憩を除き4時間残業した場合は、その日の労働時間は9時間と法定労働時間の8時間を超えます。その場合、8時間までは通常の時給、超えた1時間は割増した残業手当が支払われます。

<例>
残業代:
時給1000円×法定時間内3時間=3000円
時給1000円×1.25=1250円×法定時間外1時間=1250円

⇒合計4250円

 

1週間40時間労働超えのケース

所定労働時間が1日5時間の人が、週6日毎日の2時間ずつ休憩を除き残業すると、週の労働時間は7時間×6日=42時間と法定労働時間の40時間を超えます。その場合は、40時間までは基本賃金、40時間を超えた分は割増した残業手当を計算します。

<例>
週の所定労働時間:5時間×6日=30時間
週の総労働時間:7時間×6日=42時間
└法定内残業時間:40-30=10時間
└法定外残業時間:42-2=2時間

残業代:
時給1000円×法定時間内10時間=10000円
時給1000円×1.25=1250円×法定時間外2時間=2500円

⇒合計12500円

 

残業代と深夜手当・休日手当との関係

アルバイトやパートに限らず、深夜に働いた場合は25%以上の割増をした深夜手当がつき、法定休日に出勤すれば35%以上の割増をした休日手当がつきます。

残業手当、深夜手当、休日手当は該当すれば、それぞれ割増されます。つまり、残業が22時~5時にかかる場合は、残業代に深夜の割増が加算され、それが法定労働時間を超える場合は、時間外の残業手当もつくので、50%以上の割増がされます。法定休日に出勤し深夜に労働していれば、35%以上の割増に深夜の25%以上の割増が加算され、60%以上の割増率となります。

 

残業手当が出ない場合の対処法

時間外の残業をしたのに残業手当がもらえていない場合、会社によっては、あらかじめ残業時間を見込んで給料を支払う「固定残業制」のこともあります。就業規則で、固定残業時間や金額、固定残業時間を超えた場合の追加支給について記載があるかを確認してみましょう。

固定残業制の規定がない場合は、まずは上司や会社の人事部に相談し、それでも対処してくれないという場合は、地域を管轄する労働基準監督署に相談することができます。法律違反が認められた場合には、職場に対し行政指導が入りますが、それに従わなかった場合は、労働基準法には罰則が設けられていますので、その会社は送検される場合もあります。それでも改善されない場合は、割り切って、早めに次の職場を探してみる方がいいかもしれません。

 

※法定労働時間は、1日8時間、週40時間以内です。
この記事は、変形労働時間制が適用されていないものとして解説しています。

監修:トミヅカ社会保険労務士事務所
所長 冨塚祥子(東京社会保険労務士会会員)

初回公開:2022年10月14日、更新履歴:2023年4月1日

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