スマートフォン用サイトを表示

アルバイトや転職に役立つ情報が満載!最新のお仕事ニュースなら【タウンワークマガジン】

2023年11月24日

退職後の手続き|必要書類、保険・年金・税金などやることリスト

退職後 手続き タウンワークマガジン townwork会社を退職したら、どのような手続きが必要になるのでしょうか?この記事では、退職後にやるべきこととその順番について解説します。

退職したらやること&手続きの順序

退職後の手続きは、すぐに新しい会社に転職する人と、そうでない人とで、手続きが異なります。

退職後すぐ就業する場合(翌日から)

退職日の翌日から新しい会社で働く場合は、転職先の会社に必要書類を提出するだけでOKです。役所への手続きは転職先の会社が行ってくれるため、自ら対応する必要はありません。具体的な提出書類は、下記のリストを参考にし、転職先からの求めに応じて準備してください。

▼転職先へ提出、届け出する書類(例)

雇用保険被保険者証
健康保険資格喪失証明書
マイナンバーカード
源泉徴収票
扶養控除等申告書

 

しばらく離職期間がある場合

退職後に離職期間があると、健康保険や厚生年金保険の被保険者資格をいったん喪失することになります。転職先が決まっていない人や、次の職場への入社までに期間が空く人は、自分自身で役所など公的機関で社会保険や税金などの変更・加入手続きを行う必要があります。

▼役所など公的な手続きと順序

手続き いつまでに
① 雇用保険の受給申請 退職後すぐ
② 住民税の支払い手続き 退職後すぐ
③ 年金の切り替え 退職後14日以内
④ 健康保険の切り替え 退職後14or20日以内
⑤ 確定拠出年金の切り替え 退職後6ヵ月以内
⑥ 確定申告 年末までに転職しなかった人は翌年2月

 
失業給付や健康保険加入の手続きをしない状態が続くと、失業給付を受け取れなくなったり、万が一病気になったりした場合、保険適用を受けられず、高額な医療費を支払う可能性があります。次から詳しく解説していきます。

 

雇用保険の申請手続き

「失業給付」と呼ばれる雇用保険制度に基づいた手当は、転職先が決まっている人は受給の対象外となり、離職期間が空く人のみが対象となります。失業給付は手続きをしないと受け取ることができないので、できるだけ早めに手続きを行いましょう。

【雇用保険の申請手続き】
■期限…離職票が交付され次第すぐ
■提出先…居住地管轄のハローワーク
■必要書類

雇用保険被保険者離職票1、2
写真2枚
最近のもの、縦3cm×横2.5cmの正面上半身
本人名義の普通預金通帳又はキャッシュカード
一部指定できない金融機関あり。ゆうちょ銀行は可能
印鑑
マイナンバーカード、通知カード、個人番号の記載のある住民票のいずれか1種類
身元(実在)確認書類 ※コピー不可
下記①より1種類。なければ②のうち異なる2種類
①運転免許証、運転経歴証明書、マイナンバーカード、官公署が発行した身分証明書・資格証明書(写真付き)など
②公的医療保険の被保険者証、児童扶養手当証書など

 
失業給付を受け取れる条件は、「失業状態にあること」「退職日以前の2年間に雇用保険加入期間が通算12カ月以上あること」「ハローワークに求職の申し込みをしていること」の3点です。退職理由が会社都合と自己都合では給付額や給付までの期間が異なり、自己都合の場合は、申請してから給付まで最短で2カ月と7日かかります。失業給付の受給期間は退職日から最長1年なので、離職票が交付されたら早めに手続きを済ませましょう。

<失業給付受給までの流れ(自己都合退職)>

  1. ハローワークで求職の申し込みと離職票の提出
  2. 7日間の待期期間
  3. 失業給付受給説明会と失業認定日に出頭
  4. 2カ月の給付制限期間を経て初給付
    (5年間の間に3回以上離職して3回以上給付申請する人については3回目以降は3か月)
  5. 以降は4週間に一度の失業認定日に出頭、その後約1週間程度で給付

 

住民税の手続き

住民税の納付方法は、毎月の給与から天引きされる「特別徴収」と自分で納付する「普通徴収」の2つがあります。住民税は前年の1月から12月までの1年間の所得に対して課せられる税金で、納税は翌年の6月から翌々年の5月までと決まっています。そのため、退職時期によって、手続きや支払い方法が異なります。

退職後1カ月以内に就職する場合

転職先で継続して特別徴収してもらうことが可能です。継続に関しては、退職する企業に「給与所得者異動届出書」の作成を依頼して、それを転職先に提出してください。ただし、1カ月以上間が空いてしまう場合には、一旦、普通徴収に切り替える、もしくは退職する企業に数カ月分の住民税をまとめて天引きしてもらう依頼をしましょう。
再就職後に転職先の企業で改めて特別徴収への切り替え手続きをしてもよいでしょう。その場合は、前の会社に特に依頼をしなければ退職時に自動的に普通徴収への切り替え手続きが取られますので、送られてきた納付書で住民税を支払うべきかどうか転職先に確認しましょう

離職期間があり、退職時期1~5月

原則として退職月から5月までの住民税が一括徴収され、最終月の給与や退職金から天引きされます。徴収される住民税が、退職月の給与もしくは退職金との合計額よりが多くなってしまう場合は、全額または一部(1か月分のみなど)を、退職する会社に依頼し、自分で支払う普通徴収に変更することもできます。

離職期間があり、退職時期6~12月

退職月分の住民税は天引きされますが、残りの分は自分で納付しなければなりません。納付方法は一括か分割かを選択でき、納付通知書は役所から送られてきます。希望すれば退職する月から翌年5月支払い分の住民税を、退職月の給与や退職金から一括で支払うことも可能です。

 

年金の切り替え手続き

転職先が決まっていない場合は、厚生年金から国民年金に自分で手続きをして切り替えるか、配偶者の被扶養者になれる場合には、厚生年金に加入している配偶者の勤務先に手続きをしてもらう必要があります。

国民年金に加入する場合

次の転職先が決まっていない人や個人で事業を起こす人は、国民年金第1号被保険者に切り替えを行いましょう。手続きを行わないと年金未納期間が発生してしまうケースがあります。加入手続きが遅れるとそれまでの保険料をまとめて請求されることがあるので注意しましょう。また、2年以上加入手続きが遅れると、2年以上前の保険料は納付できず、将来受給できる年金額が減額されることになってしまいます。

【国民年金の加入手続き】
■期限…退職日の翌日から14日以内
■提出先…住民登録している役所の国民年金担当窓口
■必要書類

年金手帳
退職日が確認できる書類(資格喪失証明書、退職証明書など)
身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)

 

配偶者の扶養に切り替える場合

配偶者の被扶養配偶者(国民年金第3号被保険者年金)になる場合は、「配偶者が第2号被保険者(会社員や公務員)であること」「退職者の今後の年収が130万未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること」、この2点の条件を満たす必要があります。加入手続きは配偶者の会社に依頼します。

【第3号被保険者年金の手続き】
■期限…退職後、できるだけ早く
■提出先…配偶者の勤務先 ※必ず会社に確認を
■必要書類

国民年金第3号被保険者関係届
世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合)
源泉徴収票のコピー
退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
失業給付や年金を受給している場合は、受領金額のわかるもののコピー

 

健康保険の切り替え手続き

退職すると健康保険の被保険者資格を失いますが、全ての国民が何等かの公的医療保険に加入する義務があります。また、何も手続きをしないと、就職していない期間はどの健康保険に加入してるのか不明な状態になり、医療費全額が自己負担になる可能性がありますので気を付けましょう。退職後の健康保険は「国民健康保険」「任意継続制度」「家族の扶養に入る」といった3つの中から選択でき、いずれも現役世代は医療費の一部負担金は3割です。それぞれ手続きの方法や場所、提出書類が異なるので注意しましょう。

国民健康保険に切り替える場合

国民健康保険は、各市区町村が運営する健康保険制度のこと。保険料は住んでいる自治体により異なります。基本的には、前年度の所得や世帯の資産、家族の人数などをベースに算出され、納付方法も自治体ごとにことなるので、確認しましょう。

■期限…退職日の翌日から14日以内
■提出先…住民登録している役所の健康保険窓口
■必要書類

健康保険資格喪失証明書
各市町村で定められた届出書
身分証明書(パスポート、運転免許証、マイナンバーカード、など)

 

家族の扶養に切り替える場合

家族が加入する健康保険の被扶養者になることもできます。扶養に入るための主な条件は「被保険者により生計を維持されている三親等以内の親族(一部同居要件有)であること」「退職者の今後の年収が130万未満(60歳以上や一定の障害者は180万円未満)であること」などがあげられます。健康保険によっては、失業給付を受けていると要件から外れてしまい、扶養に入れない場合もありますので、早めに家族に加入要件を確認してもらうのがよいでしょう。

■期限…退職後、できるだけ早く
■提出先…家族の勤務先
■必要書類

健康保険 被扶養者異動届
世帯全員の住民票(被保険者と別姓の場合)
源泉徴収票
退職証明書または雇用保険被保険者離職票のコピー
失業給付金や年金を受給している場合は、受領金額のわかるもののコピー

*ご家族の状況や健保組合によっては、上記以外の添付書類が必要なこともありますので、事前にご確認ください。

退職前の健康保険を任意継続する場合

退職日までに健康保険の被保険者期間が継続して2カ月以上あれば、最大2年間、それまで加入していた健康保険を引き続き利用できます。退職後の保険料は全額自己負担となり、保険料を納付し忘れると任意継続の資格を失ってしまうので気をつけましょう。

■期限…退職日の翌日から20日以内
■提出先…退職時に加入していた健康保険組合事務所、または全国健康保険協会(それまで加入していた健康保険によって異なる)※郵送でも受付可
■必要書類

健康保険任意継続被保険者資格取得申出書
保険料(1カ月分、退職日によっては2カ月分)

*上記は例示ですので、手続きの際に、健康保険組合又は協会けんぽにご確認ください。

 

確定拠出型年金の切り替え手続き

企業型確定拠出型年金(以下、企業型DC)に加入している人が60歳未満で退職した場合、退職から6ヵ月以内に、新たな企業型DCかiDeCo、企業年金連合会のいずれかに資産を移す必要があります。手続きの期限を過ぎると年金資産は、国民年金基金連合会へ自動移換されます。

転職先で企業型DCに加入する場合

半年以内に転職し、転職先で企業型DCに加入する場合は、転職先で移管手続きを申請しましょう。運用商品は会社によって異なるため、新たに選択し直すことになります。

転職先で企業型DCに加入しない・離職期間が半年以上空く場合

転職先に企業型DCがない、もしくは離職期間が半年以上空く人は、iDeCoへの切り替え手続きが必要になります。自身で選定した金融機関で半年以内に手続きを行いましょう。
尚、企業型DCは原則60歳まで脱退することはできませんが、条件を満たせば脱退し一時金を受け取ることができます。
詳しくは、厚生労働省の確定拠出型年金制度の概要ページを確認してください。

厚生労働省:確定拠出年金制度の概要「(5)給付」

 

確定申告

所得税の申告は、会社に在籍していれば年末調整として会社が行いますが、年末に在籍していない場合は翌年に自身で確定申告を行う必要があります。

年内に転職した場合

年内に新たな会社に転職した場合は、確定申告の必要はなく、転職先企業が年末調整を行います。前の会社で退職時に受け取った源泉徴収票や保険料などの控除証明書を提出し、手続きをしてもらいましょう。医療費控除や給与所得以外の収入がなければ、確定申告の必要はありません。

年内に転職しない場合

年末時点で会社に在籍していない場合、翌年の2~3月に自身で確定申告を行う必要があります。確定申告書類を作成し、源泉徴収票や保険料の控除証明書と合わせて税務署へ提出しましょう。その際に、マイナンバーカードや本人確認書類が必要となります。
詳しくは、国税庁のホームページで確認してみてください。

国税庁:所得税の確定申告

■監修
渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
早速バイトを探してみよう