履歴書の通勤時間欄|交通機関の書き方、引っ越し、未定など特別なケースも解説
通勤時間欄が設けられている履歴書を使用する際、書き方に迷う人は多いかもしれません。履歴書に書く通勤時間には押さえておきたいポイントがあります。ここでは通勤時間のほか、付記したい交通機関の書き方、また引っ越しなど特別なケースについても解説します。
履歴書の通勤時間欄の書き方
履歴書に書く通勤時間とは、どこからどこまでを指し、どこまで正確に記載すればいいのでしょうか。ここでは押さえておきたいポイントと通勤時間の書き方について解説します。
家から勤務先の片道最短ルートを書く
履歴書に記入する通勤時間は、自宅から職場までの片道にかかる時間を記入します。自宅から職場までのドアtoドアの時間を指すので、公共交通機関だけでなく徒歩、電車、乗り継ぎ時間などもすべて含めた時間を書きます。
時間は5分単位で記入する
通勤時間は、5分単位で記入するのが一般的です。「21分なら25分」「28分なら30分」のように、5分刻みで切り上げて通勤時間を記入すると良いでしょう。
1時間未満なら「0」も記入する
1時間未満なら、例えば「0時間40分」と「0」も記入します。1時間きっかり、という場合も「1時00分」のように0を記入し、空欄をつくらないようにしましょう。
通勤時間欄には交通機関も書き添える
履歴書の通勤時間欄には、通勤にかかる時間だけでなく、(電車)(バス)などの交通機関を書き添えるとより丁寧です。交通機関を記載するときのポイントをみていきます。
交通機関は電車を優先する
利用できる交通機関がいくつかあり、時間的にあまり変わらなければ電車を優先します。電車はバスや自家用車に比べて遅延の心配が少なく、正確な時間を把握しやすいためです。ただし特急料金がかかる新幹線や特急電車の記載は外してください。
徒歩や自転車も交通機関として記載する
徒歩や自転車で通勤する場合も(徒歩)(自転車)などと通勤時間欄に記載します。応募先として問題なければ、車やバイクといった私的交通機関を書いても良いです。車は(自家用車)、原付バイクは(原動機付き自転車)、50cc超のバイクは(普通自動二輪車(小型)、(普通自動二輪車免許)、(大型自動二輪車免許)などと表記します。
特別なケースの通勤時間欄の書き方
引っ越しの予定がある、勤務地が未定といった、通勤時間が定まらない場合もあるでしょう。ここでは特別なケースの通勤時間欄の書き方について解説します。
引っ越し先が決まっている場合
引っ越し先が決まっており、新住所から通勤する場合は、新しい住所からの通勤時間を記入します。履歴書には新住所からの通勤時間だと書きます。なお、新住所が決まっている場合は、履歴書の現住所欄の近くにある連絡先欄に書いておきます。
■引っ越し先が決まっている場合の記入見本
引っ越し先が未定の場合
引っ越し先が未定の場合は、横線「-」を引き、転居を想定する通勤圏の時間を記入しておきます。本人希望欄に「採用いただけましたら、すみやかに通勤40分圏内への引っ越しを予定しております」などと書いておくと気持ちが伝わります。
■引っ越し先が未定場合の記入見本
勤務先が未定の場合
勤務地が複数あるなど、面接時点で配属先が分からない場合は、通勤時間が最短となる勤務地の所要時間を書くか、本社など各地域の拠点からの所要時間を書きます。また、希望の勤務地がある人は、その勤務地までの所要時間を書いてもよいでしょう。
いずれの場合も、「〇〇店に勤務の場合」などどの想定する勤務地までの所要時間かわかるようにするのが適切です。
■勤務先が未定の場合の記入見本
学校から通勤する場合
学生アルバイトで学校からバイト先に向かうことが多い場合、自宅と学校、両方の通勤時間を記載しておくと丁寧です。通勤時間欄の空いているスペースや本人希望欄に、「学校より約30分」などと併記しておくとよいでしょう。
■学校から通勤する場合の記入見本
履歴書の通勤時間欄で採用担当者が見ていること
通勤時間欄で採用担当者が見ているのは、応募者の肉体的な負担と採用後に企業側が負担する交通費です。通勤時間が長過ぎると働く人の負担が大きくなりますし、交通機関のトラブルや荒天時、自然災害発生時の対応なども考えておく必要があります。また、多くの企業では、交通費の全額もしくは一部を負担することが多いので、その費用面も見ています。
通勤時間欄のない履歴書を使用する方法もある
一方、2021年4月に厚生労働省から新しい履歴書の様式例(※)が公表され、履歴書の通勤時間欄が削除されている様式もあります。勤務地や引っ越し先が未定の場合は、通勤時間欄がない履歴書を使用し、面接で通勤について相談するのもよいでしょう。
タウンワークマガジンでは新たな様式例に則った履歴書を作成しましたので、ご活用ください。
>通勤時間欄のない履歴書はこちら
※新たな履歴書の様式例の作成について(厚生労働省)
新たな様式例が発表されましたが、これまでどおりJIS規格の履歴書を使用しても問題ありません。
※初回公開:2022年10月12日、更新履歴:2023年2月22日、2025年6月20日
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。