【履歴書】運転免許の書き方|普通自動車免許・中型・大型・AT限定、正式名称の一覧付
履歴書に普通車から大型車、原付、トラック、タクシーなどの運転免許の書き方を見本付きで解説します。各種運転免許の正式名称の一覧、AT限定の時はどうする?も紹介します。
運転免許は履歴書に書くべきか
応募先が運転を要する仕事であれば迷わず免許欄に書きますが、使わなそうな仕事の場合は、応募先に関係しそうな免許や資格から記入し、欄があれば運転免許を最後に記載する、という優先順位で考えます。書く資格が運転免許以外ない人は、応募先に関係なくとも記載すると良いでしょう。
運転の機会がないペーパードライバーの人も、履歴書に記載するのは問題ありません。ただ、応募先で運転する可能性がある場合は、運転する機会がないことを資格取得の横に補足するか、面接の際に伝えます。
運転免許は履歴書では正式名称で書く
履歴書に免許を書く際は、正式名称を記載します。一般的な普通自動車免許の正式名称は、普通自動車第一種運転免許と言い、取得年月とともに履歴書に書きます。AT限定であることは必ずしも書く必要はありませんが、応募先の状況によっては確認されることもあるので、普通自動車第一種運転免許(AT限定)と書くとより確実です。
履歴書での書き方見本
運転免許の場合、履歴書の免許・資格欄に「取得年月、免許の正式名称、取得」と記載します。取得年号は西暦でも和暦でも構いませんが、学歴・職歴などと合わせて履歴書内で統一した年号を使用します。
免許の取得年月と種類の確認方法
履歴書の資格欄に記載する前に、運転免許証の取得年月と種類を確認しておきましょう。
①取得年月の確認
免許の取得日は免許証の左下(図①)に記載されています。上から二・小・原(二輪・小型特殊自動車・原付)、他(一種二輪以外)、二種となります。普通自動車免許のみの人は「他」を確認しましょう。ただし、同じ行にある免許を複数持っている場合は、免許証では判別できないため、運転免許試験場、運転免許センターで発行される「運転免許経歴証明書」を取得して確認してください。
②免許の種類の確認
次に自分が所持している運転免許の種類を確認します(図②)。運転免許は車種が複数あることや、自分だけで運転するなら第一種、お客様を乗せるなら第二種など細かく分かれています。
各運転免許の種類と正式名称一覧
履歴書には各免許の正式名称を記入する必要があります。運転免許には、一般的な目的で自動車を運転する「第一種運転免許」10種類と、タクシーやバスなどのように営業目的で客を運送するのに必要な「第二種運転免許」5種類の計15種類があります。
<運転免許の正式名称>
●第一種運転免許 | |
大型 | 大型自動車第一種運転免許 (大型自動車免許でも可) |
中型 | 中型自動車第一種運転免許 (中型自動車運転免許でも可) |
準中型 | 準中型自動車第一種運転免許 (準中型自動車運転免許でも可) |
普通 | 普通自動車第一種運転免許 (普通自動車免許、普通自動車運転免許でも可) |
大特 | 大型特殊自動車免許 |
大自二 | 大型自動二輪車免許 |
普自二 | 普通自動二輪車免許 |
小特 | 小型特殊自動車免許 |
原付 | 原動機付自転車免許 |
け引 | 牽引自動車第一種運転免許 (牽引免許でも可) |
●第二種運転免許 | |
大二 | 大型自動車第二種運転免許 |
中二 | 中型自動車第二種運転免許 |
普二 | 普通自動車第二種運転免許 |
大特二 | 大型特殊自動車第二種免許 |
オートマ限定・小型二輪限定の運転免許の書き方
応募先から、マニュアル免許所持や、小型限定について聞かれていない場合は、限定表記は省略できます。記載する場合は、免許の種類の後に(AT限定)や(小型二輪限定)などと記載します。
オートマ限定の書き方例(AT限定)

小型二輪限定免許の書き方例
両方該当する場合の書き方例
複数の運転免許を持っている場合の書き方
自動車とバイク、大型と普通など、複数の運転免許を持っている人も多いでしょう。その場合は、取得した時期が古いものから書くと良いでしょう。
ただし、運転免許以外にも多数の免許や資格を所持していて、履歴書に書ききれない場合は、仕事内容に関連しそうなもの以外、省略しても構いません。
2017年以前に取得した人は注意が必要な場合も
2017年3月12日の道路交通法の改正により、運転免許の種類に「準中型自動車免許」が追加されました。
準中型免許が追加される前は、普通自動車運転免許で、5トン未満の小型トラックの運転が可能でしたが、準中型免許の登場で、普通自動車の免許の範囲が狭まり、これまでの最大積載量が3トン未満から2トン未満、車両総重量は5トン未満から3.5トン未満に変更となりました。
2017年3月11日以前に普通自動車運転免許を取得した人は、取得時の条件が適用され、5トン未満のトラックの運転は可能です。なので、2017年3月11日以前に普通自動車運転免許を取得している人で、運転免許の区分が厳しい職種に応募する場合は、免許取得時は「普通自動車第一種運転免許」であり、現行制度では「5t限定の準中型自動車運転免許」にあたることを記載すると、よりわかりやすい書き方になります。
●2017年3月11日以前に普通自動車運転免許を取得した場合
※初回公開2017年3月3日、2022年2月10日更新