学生・主婦(主夫)必見!バイトの税金はいくらからかかる?各種控除もまとめて解説

バイトでしっかり稼ぎたい人にとって、気になるのが税金のこと。きちんとしくみを理解しておかないと、不本意に税金を支払うことになったり、親や配偶者の扶養から外れてしまうことにもなりかねません。
ここでは、バイトの給料がいくら以上になると税金がかかるのか、気をつけておきたいポイントが学生と主婦・主夫で異なるので、それぞれについて解説します。
所得税は年収160万円超、住民税は年収103万~110万円超で税金がかかる
バイトの給料にかかる税金には、国に納める「所得税」と地方自治体に納める「住民税」があり、所得税と住民税では、税金がかかる収入金額が異なります。
所得税で税金がかかるのは、年収で160万円を超えてから。住民税は地方自治体ごとで金額が異なり、年収103万円~110万円を超えると税金がかかります。
※婚姻していない18歳未満の未成年者(毎年1月1日時点で判定)は、年間の給与収入が204.4万円未満であれば所得税はかかったとしても住民税はかかりません。
所得税と源泉徴収
所得税とは、年間の給与収入(年収)からいろいろな控除を引いた課税対象所得に税率をかけたもの。給与収入のある人がうけられる控除は、給与所得控除(年間の給与収入が190万円以下は65万円)と基礎控除95万円。この2つの合計を年間の給与収入から差し引いたものが課税対象所得となります。つまり、給与所得控除65万円+基礎控除95万円=160万円までは、所得税がかからずに済む、というわけです。
なお、給与をもらっている人は所得税を年末に一度に支払うのは大変なので、勤務先によって月給額に応じた所得税が前もって天引きされており、これを「源泉徴収」といいます。
学生むけ控除と気をつけたいポイント
勤労学生控除
バイトしている学生には勤労学生控除があります。これは、働いている学生で年間の給与収入が150万円以下であれば控除を27万円上乗せするというもの。ただし、勤労学生控除を受けなくても160万円までは所得税は非課税なので勤労学生控除は主に住民税のための制度といえます。
年収123万円を超えるとどうなる?
年収123万円を超えると親の扶養控除から外れてしまいます。これは、親にとっては扶養の控除額が減り、税金が上がることになるので、親の負担を増やさないためには、やはり123万円までに抑えておくことが必要と言えるでしょう。
ただし19歳~22歳については2025年に創設された「特定親族特別控除」の対象となるため、年収が123万円を超えた場合でも150万円までは親などの扶養者は63万円の控除を受けることができます。また、150万円を超えた場合でも188万円までは一定額の控除を受けることができます。
19歳から22歳の人は、いくらまで稼ぐかをしっかりと親に相談しておくとよいでしょう。
主婦・主夫むけ控除と気をつけたいポイント
配偶者の税金が軽減される、配偶者控除及び配偶者特別控除が満額38万円受けられるのは被扶養者(この場合は主婦・主夫)の年収160万円以下。160万円超~約201万円以下でも配偶者は配偶者特別控除を受けることができますが、被扶養者の年収が増えるにつれ、段階的に控除額が減っていきます。
※配偶者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は配偶者控除及び配偶者特別控除受けられません。
年収123万円や150万円、160万円を意識しよう
学生や主婦・主夫の場合、扶養者や自分の所得税や住民税負担を増やさないため、意識すべきボーダーラインは年収123万円でしょう。年収123万円までの場合、所得税はかからず親や配偶者の扶養になれます。住民税は年収103万円~110万円を超えると税金がかかりますが、年収123万円以下であれば税額は年間約2万円程度で済み、親や配偶者の扶養からも外れずに済みます。住民税額の非課税にこだわって年収103万円~110万円で調整するよりも年収123万円で調整したほうが、手取金額は高くなるケースが多くなります。
年収123万円を超えると、親の扶養から外れることで親の税金が高くなってしまいます。ただし12月31日時点での年齢が19歳~22歳の者については年収が123万円を超えた場合でも150万円までは親などの扶養者は63万円の控除を受けることができます。この場合、住民税はかかりますので、勤労学生控除の活用などでできる限り税負担を低くしましょう。
主婦・主夫の場合は160万円までは配偶者控除及び配偶者特別が満額受けられ、配偶者の税金は軽減されますが、160万円を超えると自身に税金がかかり、手取り金額が減ってしまうことになります。(いずれも基礎控除以外の控除がないことが前提)
年齢や扶養者との続柄などに応じて気にすべき壁は異なってきます。以上を踏まえて、それぞれの希望に合わせて、収入を調整してみましょう。
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
※公開:2016年8月9日、更新履歴:2020年9月16日、2025年10月1日
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