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2024年02月06日

無職でも確定申告が必要な人とは?しておくといい人、不要な人まで解説

無職 確定申告 必要 タウンワークマガジン townwork1月から12月までの1年間、無職で無収入の場合は確定申告は必要ありませんが、現在無職でも働いていた時期や収入があれば、確定申告が必要になることがあります。ここでは、確定申告とは何なのか、無職でも確定申告が必要となる場合などについて解説します。

確定申告とは

確定申告とは、1月から12月までの1年間の所得(会社員であれば給与、フリーランスであれば収入から必要経費を差し引いた額)に応じた所得税を自分で計算し、税務署に申告して所得税を納めることをいいます。確定申告は、正社員やアルバイト・パート、個人事業主など雇用形態にかかわらず、その年に所得があった人すべてが対象となります。
また、確定申告では、生命保険や医療費などの控除、住宅ローン減税、ふるさと納税などの申告も行えます。無職になる前の収入条件によっては、確定申告が必要なケースがあります。

 

無職でも確定申告が必要?いくらから?

1月から12月までの1年間、無収入の場合は、所得税も翌年の住民税も発生しないので確定申告は不要です。
ただし、国民健康保険料や保育料など、所得が少ないと減免が受けられるものがあるため、対象の人は所得が0円であることを申告(ゼロ申告)する必要があります。減免は住民税を基に算定するので、自治体の窓口で住民税の申告を行うか、税務署で所得税の確定申告を行えば市区町村にも所得の情報が共有されます。

また、年末時点で定職が無い人も、その年の1月から12月の間に給与収入やその他の収入があると、条件によっては確定申告が必要になります。次から詳しく解説します。

 

無職でも確定申告が必要な人

その年のはじめから無職で無収入だった場合は、所得税が発生しないため、確定申告を行う必要はありません。ただし、現在は無職でも、1月から12月の間で何らかの収入があったなど、一定の条件に該当する人は、確定申告が必要になります。例えば以下のケースが考えられます。

年末調整の前に退職して無職になった人

1月から12月までの間に働いた時期があり、年の途中で退職して年末調整をしていない人や、複数の会社から給料を受け取った人は、自分で確定申告をする必要があります。年末調整は原則として12月末時点で在籍する社員が対象で、年の途中に退職した場合は自分で申告手続きをする必要があるのです。

老齢年金を受給している人

老齢年金も所得税の対象になります。無職でも、老齢年金を受給している人で受給額が年400万円超の場合や、年400万円以下でも老齢年金以外の所得が20万円超の場合は確定申告が必要です。

無職でも何らかの収入がある人

無職で給与収入がない人でも、出来高制の報酬や保険金の受け取り、家賃収入などがある人は、控除が基礎控除のみの場合は48万超で確定申告が必要となります。その他控除がある人はその控除額を超えた額から確定申告が必要です。
これらの所得の申告に漏れがあった場合、無申告加算税・重加算税・延滞税などのペナルティが課されることがあります。

ふるさと納税をした人

ふるさと納税は、確定申告をすれば、寄付金のうち2000円を超えた分の金額が所得税と住民税の課税対象から控除され、税金が軽減されるものです。確定申告をしないことによるペナルティはありませんが、所得控除や税金の還付といった恩恵が受けられなくなります。
ふるさと納税はその年に寄付した税金に対して軽減されます。つまり、1月から12月の1年間無職で他に収入のない年にふるさと納税を行っても、税金の控除は受けられませんので注意してください。
なお、「ふるさと納税ワンストップ特例」の申請書を提出した人でも、確定申告をする場合、ワンストップ特例の適用を受けることができません。
確定申告を行う際に、全てのふるさと納税の金額を寄附金控除額の計算に含める必要があります。

医療費が年10万円以上かかった人

年間の医療費が10万円以上(総所得金額200万円以下の場合は総所得金額の5%)を超える医療費がかかった場合には、医療費控除が受けられます。1月以降で働いていた時期があり、所得税の納税が発生するのであれば無職の人でも医療費控除を受けることができます。1月から12月までの間ずっと無職の場合は、所得税が発生しないので控除を受けられません。ただし、本人が所得税が発生しない場合でも、生計を共にする家族に所得税が発生する場合でその家族が医療費を負担してくれていた場合は、その家族が医療費控除を受けることができます。

 

無職で確定申告が不要な人

以下のケースでは、確定申告は不要です。

収入が失業保険の受給のみの人

失業保険の受給は所得税の課税対象外となり、所得税の計算上は収入として扱われないため、確定申告をする必要はありません。

フリマアプリ等で自宅の不用品を処分した人

身の回りにあるものを処分するなど、洋服や本、CDなど、生活に必要な「生活用動産」をスマホアプリやネットオークションで売却した場合、所得税は課税されないので申告は不要です。ただし、転売目的で、商品を仕入れて販売したり、30万円以上の高額な物品を販売したりした場合は、儲けの部分は所得となるので、申告が必要となります。

夫や親の扶養に入っている主婦や学生

1月から12月までの1年間ずっと専業主婦(夫)で配偶者の扶養に入っている人や、学生で親など保護者の扶養控除の対象になっている人、1年間収入がない人は確定申告をする必要はありません。

 

確定申告しないとどうなる?

年の途中で退職した場合など、既に源泉徴収されている所得税がある人の場合、還付が受けられないほか、翌年の住民税や国民健康保険料に影響があるため、忘れずに手続きを行いましょう。収入があったのに申告しない場合には、無申告加算税や重加算税、延滞税などの追徴税がかかるので注意してください。
給与収入は会社から自治体に給与支払報告書が、報酬も税務署に支払調書が提出されるため、申告しなくても収入があることが分かってしまいます。

 

確定申告の必要書類とやり方

確定申告は1年に一度です。必要書類を揃え、無職になった翌年の2月16日から3月15日(期間の初日や最終日が土日の場合、後になることがあります)までに税務署に申告、納税します。ただし、計算の結果、所得税が還付になる場合はこの期間前でも提出できます。
確定申告のやり方は、

・申告書をインターネット上で作成、印刷し、住民票住所地を管轄する税務署に持参または郵送
・税務署のパソコンで書類を作成して提出
・e-Taxというインターネット上での電子申請を行う

などがあります。申告書の作成に不安がある人は、税務署のパソコンで職員に聞きながら作成するといいでしょう。マイナンバーカードがある人は、スマートフォンでできるe-Taxを利用した電子申告がおすすめです。

<申告に必要な書類>
・確定申告書
・源泉徴収票(年内に退職した場合や公的年金を受給している場合)
・マイナンバー
・本人確認書類(マイナンバーカードがない場合は運転免許証、公的医療保険の被保険証、身体障碍者手帳、パスポートなどの身元確認書類)
・還付がある人は銀行口座番号がわかるもの
・各種控除証明書

そのほかに医療費控除を受ける場合には医療費控除の明細書やけんぽ協会等から受領する医療費通知を添付します。(医療費の領収書自体は税務署への提出不要です)

※初回公開:2019年2月13日、更新履歴:2022年2月28日、2022年10月20日、2024年2月1日、2024年2月6日

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