源泉徴収とは。バイト代から所得税が引かれる理由と、税金を戻す手続きを解説
アルバイト代やパート代の給与明細で「所得税」の天引きに気づいた人も多いのではないでしょうか。ここでは、源泉徴収でなぜ税金が引かれるのか、引かれた税金を取り戻す手続きなどについて解説します。
【目次】
源泉徴収の仕組みとは
源泉徴収とは、個人の収入にかかる所得税を、会社が給与から天引きして、個人に代わって国に納税する仕組みのことです。会社は正社員だけでなく、アルバイトやパートなど雇用する全従業員に対して源泉徴収を行う義務があります。
所得税は、その年の1月~12月の総収入に対してかかる税金なので、年末に1年間の収入が確定しないと納める税金額も確定しません。ですが、年末に1年分の所得税をまとめて払うのは個人には負担が大きくなります。そのため、会社が毎月の給与から概算で源泉徴収を行い、1年間の給与総額が確定した年末に正しい税額を計算し、徴収した税金が多ければ還付し、少なければ追徴して精算します。これが年末調整です。
アルバイトやパートも給与が月8.8万円以上は源泉徴収される
源泉徴収の対象や税率は、会社に「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書(以下、「扶養控除等申告書」とする)」を提出しているかどうかと、その月の給与額で変わります。
会社に「扶養控除等申告書」を提出した人は、社会保険料等控除後の給与の金額が月88,000円未満であれば源泉徴収されず、月88,000円以上で扶養親族数が0人の場合は源泉徴収されます。
「扶養控除等申告書」を提出していない場合は、月の給与額に関わらず、源泉徴収されます。
アルバイトで年収が103万円以下であっても、月の給与が88,000円以上の人や、「扶養控除等申告書」を提出していない人は源泉徴収で所得税が引かれることになります。
年収103万円以下なら引かれた所得税は戻ってくる
源泉徴収で所得税を天引きされていたとしても、バイトやパート代が、合計年収103万円以下の場合は、所得税を払う必要はありません。そのため、引かれている所得税を戻してもらう還付を受ける手続きが必要です。方法は、バイトやパート先が年末調整を行うか、自分で翌年の確定申告書の提出期間中に確定申告を行うかのいずれかです。年末調整を受けるには、バイトやパート先に「扶養控除等申告書」の提出が必要です。
提出している場合
バイト先が年末調整を行い、多く払いすぎた税金の還付が受けられます。通常は、12月の給与か翌年の最初の給与と一緒に振り込まれます。
提出していない場合
バイト先は年末調整を行いません。そのため、自分で確定申告をする必要があります。確定申告には、年末にバイト先から発行される「源泉徴収票」が必要となります。確定申告は翌年の2月中旬から3月中旬に行い、提出書類は、「国税庁 確定申告書等作成コーナー」または「e-Tax」から作成するか、不安な人は税務署で職員に聞きながら作成することも可能です。源泉徴収票が見当たらない場合は、1月中に会社に再発行を依頼しておきましょう。
バイトを掛け持ちしている場合は、バイト代の合計が103万円を超えるかどうか、また源泉徴収されている給与があるかどうかで手続きが異なります。詳しくは、以下リンクでチェックしてみてください。
記事監修:ファイナンシャルプランナー 平野泰嗣
更新履歴
2016年8月9日 公開
2022年4月26日 最終更新