学生やフリーターに朗報。バイトで引かれた税金、確定申告で還ってくるかも?
バイト先からの給与明細を見ると「税金が引かれているけど、何のことだかわからない」そう思っている人もいるのでは?でもその税金、確定申告をすることで還ってくる場合がある。ここでは「バイトの掛け持ちのあり/なし/複数バイトを渡り歩いた場合」の3つのパターンで、税金のかかり方を紹介する。
年収103万円を超えると所得税がかかる
バイトの年収が103万円を超えると、所得税という税金がかかる。アルバイトの毎月のお給料から所得税を天引きすることを「源泉徴収」と言うが、年収が103万円を超えていないのに源泉徴収されている場合は、引かれた税金が還ってくる。では、どうしたら税金が還ってくるのかを、以下パターン別に見ていこう。
①掛け持ちなしの場合
掛け持ちなしの1つのバイト先で1年間働いた場合、通常そのバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する。扶養控除等申告書を提出したバイト先は「年末調整」しなければならない。年末調整とは、1年間の給料金額により所得税を再計算する処理のこと。税金を引きすぎているときは還してくれるため、アルバイトは何もしなくてもよい。
②掛け持ちしている場合
掛け持ちしている場合、バイト先を「主となる会社(メインで収入を得ている会社)」と「それ以外の会社」にわける必要がある。それぞれで源泉徴収の仕方などが異なる。
・主たる会社
アルバイトは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する。会社は年末調整をし、毎月のバイト代の源泉徴収額は源泉徴収税額表の「甲欄」で計算する。
・主たる会社以外
アルバイトは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しない。会社は年末調整をせず、毎月のバイト代の源泉徴収額を源泉徴収税額表の「乙欄」で計算する。
源泉徴収の計算方法には「甲」と「乙」がある。
企業で働いて給与を得ている人は、メインとなる働き先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出する。給与から源泉所得税を差し引くとき、会社の給与計算担当者は「給与所得の源泉徴収税額表」をもとに税額を計算するが、扶養控除等申告書を出した人を「甲」、出していない人を「乙」と分類し、「甲」の人は税額表の「甲」欄、「乙」の人は「乙」欄を見ながら計算する。現在の法律では、収入が増えるほど税金が高くなる仕組みになっているため、「乙」扱い=メイン以外の収入に対しては税額表で高い税率が設定されている。バイト料が月額8万8000円未満の場合、「甲」扱いのバイト先なら税金はかからないが、「乙」扱いのバイト先では3.063%の税金が課される。
このように、主たる会社以外では高い税率で源泉徴収をするので、確定申告をすると所得税が還ってくる可能性が高い。
③複数のバイトを渡り歩いた場合
もう1パターン、完全な「掛け持ち」ではないが「短期間バイトを1年で複数こなし、かぶっている期間はない」というケースも取り上げておく。
例えば1月から6月までをA社でバイト、7月から12月までをB社でバイトした場合。
通常6月までの源泉徴収票をA社からもらい、B社に渡せばA社の分と合わせて年末調整してくれる。そのためアルバイトは何もしなくてもよい。
ただし、A社からの源泉徴収票がB社の年末調整より後に手元に届いた場合は、確定申告をする必要がある。
まとめ
どうしても難しいイメージが先行しがちな税金だが、仕組みをきちんと理解しておくと、このように後からお金が戻ってくることもある。この機会に自分がどのパターンに当てはまるかを確認してみよう。