103万円の壁は178万円の壁へ。超えるとどうなる?年収と税金の仕組みを解説

2026年の税制改正により、かつての「103万円の壁」は「160万円の壁」を経て、大きく基準が変わりました。新たに出現した「178万円の壁」とは?今回の改正により、私たちの手取りや扶養控除がどう変わるのか解説します。
- 2026年の税制改正で所得税のボーダー年収は103万円から178万円に拡大
- 19歳〜22歳は年収159万円以下なら親など扶養者の控除が満額で継続
- 税制上の壁のほか社会保険の130万円・150万円の壁があります。
178万円の壁、136万円・159万円の壁、169万円の壁とは
2026年の改正により、いわゆる「年収の壁」は、所得税で178万円、扶養控除・特定親族特別控除で136万円・159万円、配偶者特別控除で169万円が主な目安となりました。
178万円超で、自分に所得税が課税され始める
パート・アルバイトなどの給与収入のみでほかに所得がない場合、2026年分・2027年分は年収178万円以下なら原則として所得税がかかりません。178万円は、基礎控除104万円と給与所得控除74万円の合計です。基礎控除以外の所得控除がない場合、178万円を超えた分が所得税の課税対象となります。
136万円超(19〜22歳は159万円超)で、親などの税負担が増える
子どもなどの給与収入が136万円を超えると、原則として親などは扶養控除を受けられなくなり、税負担が増える場合があります。ただし、年末時点で19〜22歳の場合は「特定親族特別控除」の対象となり、年収159万円以下までは63万円の控除が維持されます。159万円を超えると控除額が段階的に減り、197万円を超えると受けられません。
パートは169万円超から配偶者の控除額が逓減する
配偶者の給与収入が169万円以下なら、配偶者特別控除を満額で受けられます。169万円を超えると控除額が段階的に減り、207万円を超えると受けられません。※控除額は、控除を受ける人の所得によって異なります。
178万円の壁の対象となる収入とは
178万円の壁の対象は1~12月の総額
178万円は、その年の1月から12月に受け取った、税金や社会保険料を引く前の総支給額で判定します。掛け持ちや途中で辞めた勤務先の給与も合算します。なお、178万円は給与収入のみの場合の目安です。副業など給与以外の所得がある場合は、所得を合算して税額を計算します。
178万円に通勤手当は含めない
非課税となる通勤手当は、178万円の判定に含めません。ただし、非課税限度額を超えた分や、給与と区別されていない交通費は給与収入に含まれます。
>通勤交通費の課税額・非課税限度額とは。103万・130万の壁への影響は?
119万円を超えたら住民税の所得割が発生
給与収入のみの場合、年収119万円を超えると住民税の所得割がかかる場合があります。たとえば年収120万円の場合、所得税は原則としてかかりませんが、住民税の所得割がかかる場合があります。一方、定額で課税される均等割などの非課税基準は自治体によって異なり、119万円以下でもかかる場合があります。詳しくは、お住まいの市区町村に確認してください。
学生は勤労学生控除を申告すると、給与収入のみの場合、住民税の所得割が年収143万円以下までかからない目安となります。詳しくは関連記事を確認してください。
>勤労学生控除が向いている人は?103万円超~130万円のバイト学生の税金の話
>パート・アルバイトの住民税はいくらから? 課税の仕組み・シミュレーションなど
178万円を超えたらいくら払う?
給与収入のみでほかに所得がなく、基礎控除以外の所得控除がない場合、178万円を超えた分が所得税の課税対象となります。所得税率が5%なら、年収が178万円を超えて10万円増えるごとに、所得税が約5,000円増える計算です。実際の税額は、社会保険料控除などによって異なります。
※別途、復興特別所得税が加算されます。
他にもある税金や社会保険の収入の壁
収入に対する壁は、税金の壁178万円など、それ以外にも社会保険の壁があります。一定の金額以上稼ぎたい人は、手取りとのバランスを確認しながらうまく付き合うことが大切です。
106万円:主婦フリーターの社会保険の壁
原則として学生を除くパート・アルバイトは、週20時間以上などの要件を満たすと、勤務先の社会保険に加入します。月額8.8万円以上という賃金要件は、2026年10月に撤廃される予定です。
130万円:社会保険の扶養から外れる原則的な壁
社会保険の扶養に入っている人は、原則として年収130万円以上になる見込みがあると、扶養を外れる場合があります(19〜22歳については、次の「150万円」の項を参照)。複数の勤務先で収入がある場合は、それらを合算して判断されます。扶養を外れた後は、加入要件を満たせば勤務先の社会保険に、満たさなければ国民健康保険・国民年金に加入します。
▼それぞれ収入の壁の詳しい解説はこちら
>年収の壁とは?知らないと損する税金・社会保険の「収入の壁」
150万円:19〜22歳のみ適用される社会保険の扶養の特例
親などの社会保険の扶養に入っている19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の子どもが対象です。前述の130万円の壁では、収入見込みが130万円以上になると扶養から外れるのが原則ですが、この年齢層については年間収入要件が150万円未満に引き上げられています。そのため、年収が130万円以上150万円未満で、ほかの被扶養者認定要件も満たす場合は、引き続き親などの社会保険の扶養に入れる場合があります。19歳未満、23歳以上には、原則として130万円の壁が適用されます。
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
※更新履歴:2021年11年1日
2024年10月1日
2025年10月1日
2026年8月31日
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。