年末調整とは|パートやアルバイトも対象になる?必要書類や申告書の書き方を解説

扶養内のパートや学生アルバイトも、条件を満たせば年末調整の対象になります。年末調整が必要な人の条件や提出書類の書き方、掛け持ちや年の途中で退職した場合の対応を解説します。
- 扶養内のパートや学生アルバイトも、扶養控除等申告書を提出するなどの条件を満たせば年末調整の対象になります
- 末調整で提出する扶養控除等申告書や基礎控除申告書などの書き方が分かります
- 掛け持ちや年の途中での退職、扶養控除等申告書を提出していない場合の対応が分かります。
年末調整とは
年末調整とは、会社が従業員に払った1年間(1月〜12月)の給料の総額を元に、正しい所得税を精算する手続きです。
会社から給与やボーナスを振り込まれる際、所得税 があらかじめ天引きされています(源泉徴収制度)。天引きされる所得税は、概算金額のため、年末に正しい所得税を計算し直し、多く天引きした場合は還付(返す)、足りなければ追徴(追加徴収)しています。この一連の手続きを年末調整と呼びます。
パートも学生のアルバイトも年末調整の対象
扶養内のパートや学生のアルバイトも、勤務先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出するなどの条件を満たせば、年末調整の対象になり得ます。あくまでも本人の給与に対する所得税の精算なので、夫など配偶者の扶養内かどうか、親などの扶養かは関係しません。
なお、年末調整は「1社」でしかできないため、掛け持ちパート・掛け持ちバイトをしている人は、その中からメインの勤務先で年末調整をしておきましょう。その後、確定申告義務がある場合は年明けに自分で確定申告をして、全部の収入に対する税金を正しく申告するようにしましょう。
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年末調整の対象となる人
年末調整の対象者は、以下2つの条件をいずれも満たしている人です。
・「扶養控除等(異動)申告書」を会社に提出している人 ・年末時点で会社に在籍している人
「扶養控除等(異動)申告書」とは、簡単にいうと「私がメインで働いている会社」を示す書類です。年末調整は、給与収入のメインの会社で行うため、この申告書を出した会社で行うことになります。
また、12月までの1年間の給与から計算するため、年末まで在籍している従業員が対象です。途中で退職した人は、12月に支払いを受ける給与を受け取った後に退職するなど一定の場合を除き、その会社での年末調整の対象とはなりません。
年末調整の対象ではない人
一方、下のうち1つでも該当すると、通常は年末調整の対象にはなりません。
・「扶養控除等(異動)申告書」が未提出の人(提出忘れ) ・もしくは、「扶養控除等(異動)申告書」を他の会社で提出している人
・年末前に退職した人(12月に支払いを受ける給与を受け取った後に退職するなど一定の場合は対象)
・1年間の給与総額が2000万円を超える人
・災害減免法の規定により、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
年末調整の必要書類と書き方
年末調整は、正しい所得税を計算するための仕組みであり、所得税を計算するためには、各種控除に関する申告書を提出する必要があります。ここでは、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「基礎控除申告書」の書き方と、「保険料控除申告書」について解説していきます。
| ▼年末調整での提出書類 | 必要可否 |
| 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書 | 全員必要 |
| 基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書 | 基礎控除などの各控除を受ける人は必要 |
| 給与所得者の保険料控除申告書 | 生命保険やiDeCoの掛金などについて控除を受ける人は必要 |
| 給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅ローンの契約者で2年目以降のローン控除を受ける場合は必要 |
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

年末調整を行うためには、毎年、最初の給与を受け取る前日までに「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出します。記入する箇所は、扶養親族の有無や本人の状況によって異なります。勤務先の案内に従って記入してください。
用紙の左上にある青枠の給与の支払者に関する欄は、会社によってはすでに印字等で記載済みの場合があります。空欄の場合は、会社に書き方を確認し、指示に従いましょう。
用紙の右上にあるピンク枠には、氏名や個人番号、住所など、申告者本人の情報を記入します。
基礎控除申告書

基礎控除とは、合計所得金額が2,500万円以下の人を対象に、合計所得金額に応じて最大104万円控除するものです。 画像のピンク枠部分、右上の本人の情報欄と、左側の「給与所得者の基礎控除申告書」の欄を記入します。

「給与所得者の基礎控除申告書」は、次の順に記入します。
- 今年の年末までの見込みの給与収入を記入する(①)
- 裏面の表から所得金額を計算する(②)
- 給与所得以外の所得があれば記入する(③)
- 合計所得金額の見積額を計算する(④)
- 合計所得金額に応じた判定欄にチェックを入れ(⑤)、基礎控除額を記入する(⑦)。配偶者控除等申告書も記入する場合は、区分Ⅰを記入する(⑥)
給与所得者の保険料控除申告書
住民税の課税基準は自治体により異なります。所得税がかからない場合でも、生命保険料控除や地震保険料控除などにより、住民税の所得割が軽減される可能性があります。
その場合は別途「給与所得者の保険料控除申告書」に保険会社から送られてくる生命保険等の控除証明書や、国民年金等の社会保険の証明書、個人型確定拠出年金支払いの証明書等の書類を添付して提出する必要があります。
こんな場合、年末調整はどうしたらいい?
アルバイトやパートの年収178万以下なら年末調整は不要?
給与収入のみでほかに所得がない場合、年収178万円以下なら所得税等はかからず、源泉徴収されていなければ還付金も発生しませんが、一定金額以下の人は年末調整を受けなくてもよいという規定はありません。給与額や扶養親族等の人数などによって源泉徴収された場合も、同じ条件を満たせば、年末調整で源泉徴収分が戻ります。
なお、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」をいずれの会社にも提出していない場合、年末調整の対象外となるため、未提出の場合ですべての収入を合算した結果所得税の納付が発生する場合は確定申告が必要です。
アルバイトを掛け持ちしている場合
掛け持ちバイトをしている人は、メインのバイト先で「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出して、年末調整をしてもらいます。年末調整されるのはメインのバイト代のみになるので、同時に掛け持ちしているほかのバイト先の給与は、必要に応じて翌年に自分で確定申告します。
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年の途中でバイトを辞めた場合
年末より前にアルバイトを辞めた人は、退職したバイト先から源泉徴収票が発行されます。新しいアルバイト先で年末調整をする場合は、退職したバイト先の源泉徴収票を提出すれば、一緒に所得税の計算をしてもらえます。
そのままアルバイトをしなかった、あるいは新しいバイト先での年末調整に間に合わなかった人は、源泉徴収票を使って翌年に確定申告を自分で行いましょう。
扶養控除等(異動)申告書を提出していない場合
年末調整を受けるには、アルバイト先に「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しておく必要があります。この申告書が未提出の場合は、原則としてその勤務先で年末調整を受けられません。
アルバイト先は、この申告書の内容や提出の有無をもとに月々差し引く所得税額(源泉徴収税額)を決めています。提出しない場合は、原則として「乙欄」で源泉徴収されるため、提出した場合より源泉徴収税額が増えることがあります。
※公開:2018年2月20日、2025年10月1日、2026年9月30日
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