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2024年07月23日

学生バイトにとっての103万円の壁とは?自分の税金、親の扶養の関係を解説

給料 バイト代 税金 課税 手渡し タウンワーク townwork学生のアルバイトであっても、年間の給与の合計103万円を超えると税金を負担する場合があります。給与が振り込みでも手渡しでも、それは変わりません。この記事では、税金の仕組みや「103万円の壁」、手渡しで給与をもらうときの注意点などを、税金ビギナーでもわかるように解説します。

学生にとっての年収103万円の壁とは

ここでは、アルバイトをする高校生や大学生など、学生にとって、税金が課税されはじめる年収の壁について解説します。

103万円を超えると自身の所得税がかかり、親の税金も高くなる

学生にとっての103万円の壁には、2つの意味があります。
① 所得税が発生する:年収が103万円を超えると自身の収入に所得税がかかる
② 扶養控除から外れ扶養者の税金が増える:親などの税制上の扶養に入っている場合は扶養を外れ、扶養者の税金負担が増える
尚、勤労学生控除の対象となる学生は年収130万円まで自身の所得税はかかりません。

税金の課税の考え方は、その年の1月から12月までのバイト代などの収入総額で判断します。また、親など扶養者が税金負担が減る扶養控除が受けられるのは、その年の12月31日時点で16歳以上からなので、高校生も1年生から対象になる人もいます。また、大学生などが多い19歳~22歳に対する扶養控除額は他の年齢よりも多いため、103万円を超えたときの親の税負担額の差が大きくなります(下記、「103万円を超えた場合の税金は?」参照)。

手渡しのバイト代も対象になる

バイトの給料が手渡しであっても銀行振り込みであっても関係なく計算されます。バイト先からの給与明細には手渡しの分も記載しなくてはならないため、毎回、給与明細の金額ともらったバイト代が正しいかを確認するようにしましょう。

掛け持ちバイトは合算される

バイトを2つ以上掛け持ちしている場合、すべてのバイト代の合計年収が103万円を超えていると所得税がかかります。また、同じく100万円(地域によっては93万円~)を超えた場合は翌年の住民税もかかるので注意が必要です。
尚、年間で103万円以上稼いでいて、勤労学生控除を受けたいと考えている人はこちらの記事を参考にしてみてください。

【年収103万円以上の学生向け】勤労学生控除は何? バイトの収入が多い大学生は有利になるの?

<参考:国税庁HP>
No.1175 勤労学生控除

 

年収103万円を超えないための方法

うっかり年収103万円を超えないために、どんなことを意識すればいいか、具体的な方法をご紹介します。

103万円を超えたくない意思を伝える

あらかじめバイトの責任者に「親の扶養内で働きたいから103万円以下に押さえたい」と意思を伝えておきましょう。バイトによってはシフトを考慮してもらえる場合があります。自分でも働き過ぎないよう管理することも大切です。

1カ月のバイト代を8万円以下を目安にする

「毎月のシフトを調整していたつもりでも、年末近くになって103万円を超えそうだ」という話を聞いたことはありませんか? 急にシフトを減らそうとすると、バイト先や同僚に迷惑をかけてしまうこともあります。
103万円を12ヶ月で割ると8万5,833円ですが、次に当てはまるバイトがある人は注意が必要です。

・ゴールデンウィークや夏休みなど学校が長期休暇のときに忙しくなるバイト
・年末の繁忙期に人手不足になるバイト
・ボーナスや報奨金が出るバイト
・能力によって時給が上がるバイト

長期休みや繁忙期など、出勤日が増えて一時的に収入が増えるバイトは、通常月の収入を調節しておくと安心です。

成果報酬なら48万円以内を意識する

アンケートモニター、データ入力、ウーバーなどの宅配といった給与ではなく出来高に応じて報酬を得ている場合は、「報酬」の税金の考え方が変わります。報酬のボーダーラインは年間48万円なので、扶養に入るにはこの48万円以内を意識する必要があります。給料をもらうアルバイトとアンケートモニターやデータ入力などの報酬を掛け持ちしている場合は、「報酬を年48万円以内」かつ「バイト代+報酬の合計を103万円以内」に抑えると所得税がかからず、扶養内でいられることになります。

<参考:国税庁HP>
No.1199 基礎控除
No.1410 給与所得控除

 

103万円を超えた場合の税金は?

103万円を超えると、自分と、親などの扶養者の税金は、どのくらい変わるのでしょうか。

自分の所得税は、103万円を超えた分に課税される

税金というのはもらった給与の全体にかかるわけではありません。給与収入から、税金の対象にしなくてよい金額(控除と呼ぶ)を引き、残った部分に税金がかかるようになっています。

◆バイト代にかかる所得税の考え方
給与収入(源泉徴収される前の年収)-給与所得控除=給与所得
給与所得-所得控除(基礎控除や勤労学生控除など)=課税所得
課税所得×税率=所得税

給与収入から差し引くことのできる給与所得控除の最低額55万円と、すべての人に適用される基礎控除48万円の合計が103万円のため、103万円以下は所得税がかからないということになります。103万円を超えると、超えた分に対して税金がかかります。例えば、年収が195万円以下なら、税率が5%のため、所得控除と給与所得控除の合計額を超えた分に対して1万円あたり500円程度の所得税が課税されます。

<参考:国税庁HP>
No.1400 給与所得

扶養控除適用外になり、住民税と所得税が増える

親などの扶養者は、子どもの給与収入が103万円以下なら、扶養控除額に対する住民税と所得税が免除されますが、103万円を超えるとこの控除がなくなります。
扶養控除額は、その年の12月31日時点の年齢によって異なり、16歳以上の場合は「住民税の控除:33万円、所得税の控除:38万円」、19歳~22歳は特定扶養控除と呼ばれ、控除額が増え「住民税の控除:45万円、所得税の控除:63万円」となります。扶養者の税負担は、各控除額にそれぞれの税率をかけた分だけ増えます。扶養者の年収や子ども年齢によって税率は変わりますが、年間5万~20万円の税金が増えることになります。

<参考:国税庁HP>
No.2260 所得税の税率

 

税金を納める仕組み~源泉徴収と確定申告

源泉徴収と確定申告という言葉は耳にしたことがあるけれど、どんなものかわからないという方も少なくないはず。そこでそれぞれの仕組みを解説します。

源泉徴収:バイト先が税金を納める

一定の方法で計算した所得税をあらかじめ給与から天引きしておくことを「源泉徴収」と言います。通常、企業は月ごとに源泉徴収した所得税額を年末に精算し(年末調整と言います)、源泉所得税として国に納付します。このようにバイト先で源泉徴収と年末調整を行っていれば自分で税金を納める必要はありません。
また、1月~12月の年収が103万円以下であれば、本来税額は0なので、源泉徴収で引かれていた額は年末調整によりすべてもどってきます。

確定申告:自分で税金を納める

確定申告とは、基本的に「所得税」を対象にしています。所得税の過不足がないかを申告し、過払いがあれば還付し、不足があれば追徴されます。
バイト先が年末調整をしてくれているのなら自分で確定申告をする必要はありませんが、複数のバイトを掛け持ちしていたり、バイトだけでなく、出来高制の報酬収入があったりする場合は確定申告が必要となる場合があります。

◆確定申告が不要な人の例
①バイトは1か所で給与収入の人
・バイト先で年末調整をしている人=確定申告は不要
・年収103万円以下で源泉徴収がされていない人=確定申告は不要
②バイトを掛け持ちで給与収入の人
・メインのバイト先が年末調整しており、サブのバイトの年収が20万円以下=確定申告は不要
・サブのバイトの年収が20万円以上=確定申告が必要
③給与収入 + 報酬収入がある人
・年間バイト収入から給与所得控除55万円を引いた額+年間の報酬額から経費を引いた額の合計が所得控除の合計額(最低48万円)以下=確定申告不要
④報酬収入のみの人
・年間の報酬額から経費を引いた額が所得控除の合計額(最低48万円)以下=確定申告不要

 

すべての税金はマイナンバーで管理されている

マイナンバーとは、住民票を持つすべての国民に割り当てられた12桁の番号のこと。国や地方公共団体などが持つ個人情報と個人が持つマイナンバーを紐づけて、情報を管理するものです。税金や保険・年金などの社会保障や、災害対策などの目的で使われ、原則生涯において番号が変わることはありません。
行政側はこのマイナンバーによって、事業者から雇用者へいくら支払われているかがわかるようになっており、今のバイトだけでなく過去のバイトでも1年間の所得に対し税金をきちんと納めているか把握できるようになっています。よって手渡しで受け取っていても、事業者が給与支払報告書の形で住民税の計算情報を自治体に提供するなどすればマイナンバーを辿って国に知られてしまうというわけです。

税金を納めないと脱税に! バレたらどうなる?

マイナンバーや帳簿などで従業員の情報が管理されているため、納めるべき税金を納税せずに隠していると、判明した時点で、過去に遡って無申告加算税・延滞税・重加算税などの追徴課税が課されます。

監修
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※初回公開:2019年2月19日、更新:2021年9月9日、2022年10月31日、2023年10月1日、2024年7月23日

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