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2024年10月01日

103万の壁、106万の壁、130万の壁、150万の壁とは?知らないと損する税金・社会保険の「収入の壁」

103万の壁と130万の壁、150万の壁とは?知らないと損する「収入の壁」

パートやアルバイトで働く中で「103万円の壁」「106万円の壁」「130万円の壁」「150万円の壁」という言葉を聞いたことはありませんか。これらは「収入の壁」と呼ばれ、夫や妻、親などの扶養家族でありながらパートやアルバイトで働く人にとって、税金額や社会保険料に大きく関係するものです。

◆2023年10月以降の最低賃金の上昇に伴い、パート主婦など社会保険の加入や扶養を外れる人がいます。厚生労働省より、106万円での社会保険加入、130万円での扶養を外れることに対し、手取りを減らさない「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しています。
(参照)厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

「103万円の壁」は自分や親の税金に影響し始める年収

「103万円の壁」とは、税制上の扶養から外れ所得税がかかり始める年収のボーダーラインを指します。

103万円超から自分に所得税が課税される

103万円の壁とは、まず「自分のパートやバイト代が、年103万円以内であれば、所得税が掛かりません」という年収のボーダーラインを指します。103万円を超えると、超えた分に対して所得税(+復興特別所得税)が課税されます。103万円超の所得税がいくらになるかは、超えた分のみ1万円あたり500円程度を目安にするとよいでしょう。

103万円超で親などの減税がなくなる

103万円の壁には、学生やフリーターで親などの扶養家族になっている人にはもう1つの意味があります。「自分のバイトやパート年収が103万円以内なら扶養者の税金負担が低くなる」という意味です。税金がかからない控除額は年齢によって異なり、特に大学生が多く該当する19~22歳は高く、バイト代が年103万円を超えて親などの扶養者の税制上の扶養が外れると、扶養者の年収にもよりますが税金が年間10万前後~増えるので注意が必要です。

パート主婦(夫)の配偶者控除は150万円に引き上げ

パートの主婦(夫)に適用される配偶者控除は2018年以降、配偶者特別控除として103万円から150万円に枠が引き上げられたため、扶養家族の税金控除という面では、103万円は関係なくなりました。

 

「106万円の壁」はパート先の社会保険に加入する年収

106万円の壁とは、学生以外の社会人を対象とした勤務先各社での社会保険(健康保険・厚生年金保険)の加入条件の年収目安です。
パートやバイト先の会社で社会保険に加入している社員51人以上で、会社と約束している労働条件から年収約106万円以上が見込まれると、パート先の社会保険への加入義務が発生します。夫(妻)や親などの勤務先の社会保険の扶養に入っているパート主婦(夫)やフリーターは、扶養を外れて自分で保険料を払うことになります。保険料は、自身の勤務先や収入額によって変わりますが、106万円超で年間15万円前後が目安のため、年収106万円超ギリギリだと手取りが減ることになります。106万円以上手取りを増やしたいパート主婦やフリーターは、1社ではなく掛け持ちにすることで勤務先の社会保険への加入を回避することができます。

▼加入条件の詳しい解説はこちら
パート・アルバイトの社会保険の加入条件とは?

 

「130万円の壁」は社会保険の扶養を外れる年収

130万円の壁とは、主婦(夫)、学生、フリーターなど立場によらず、それまで扶養に入っている全員に関係する年収のボーダーラインのことです。

130万円以上稼ぐと扶養から外れる

130万円以上になると配偶者や親などの社会保険の扶養から外れます。学生は自分でバイト先の健康保険か国民健康保険への加入が必要となります。106万円の壁が影響しなかったパート主婦やフリーターも、130万円以上の年収になると、パートやバイト先の健康保険と厚生年金保険に加入するか、加入できない場合は国民健康保険と国民年金の保険料を負担することになります。なお、130万円の壁は掛け持ち含めた合計年収で判断されます。

社会保険料の目安

社会保険料は、給与から毎月引かれます。社会保険料がいくらになるかは、年齢や住んでいる地域、会社が加入するけんぽ協会や健保組合によって変わってきます。例えば、30代の主婦で、東京都内在住、全国健康保険協会に加入している会社で働き、パートの年収が130万円(通勤交通費無し)の場合、一定の勤務日数や時間数等を満たしていれば、会社の社会保険(健康保険、厚生年金保険や雇用保険など)に加入する必要がありますので、社会保険料の目安は約20万円前後となります。

社会保険加入のメリット

年間20万円前後の負担は重いと感じるかもしれませんが、パート・バイト先の社会保険に加入するとメリットもあります。
夫や親の扶養家族になっていない場合、国民健康保険に加入する必要があり、保険料は全額自己負担となり、例えばパートで年収130万円ほどの人が国民健康保険と国民年金を自分で支払った場合、都道府県で差はありますが、目安は年間30万円前後。
一方で、一定の勤務日数や時間数等を満たすことで会社の社会保険に加入することができると、会社が健康保険料の半分を負担してくれるので、自己負担額が軽くなります。また、厚生年金の保険料を払うことで、将来受け取る年金額が増えます。こうしたメリットは大きいので、社会保険の負担が増えることは、決して無駄なわけではありません。

 

「150万円の壁」は配偶者の税金控除が満額受けられる年収

150万の壁は、夫や妻を税制上で扶養している人に関係します。

年収150万円超で配偶者の控除額が減額する

150万円の壁とは、配偶者である夫または妻の配偶者特別控除の満額38万円が受けられる、被扶養者の年収上限のことです。配偶者特別控除とは、扶養者が納める所得税を被扶養者の所得金額に応じて減らす税制上の優遇制度です。例えばパートで働く被扶養者である妻の年収が150万円を超えると、扶養者である夫が受けられる控除額が段階的に減ります。
尚、配偶者特別控除を満額受けるには、扶養者の所得が900万円以下(自営の場合は収入から経費を引いた額、サラリーマンは給与収入1095万円以下)である必要があり、扶養者も所得が増えるにつれ控除額が段階的に減額となります。扶養者の所得の上限は1000万円(給与収入1195万円)、被扶養者の年収は201万円までとなります。

150万円の壁で注意すべきこと

配偶者控除・配偶者特別控除が150万円まで満額受けられるという点だけ見ると、パート主婦(夫)は年収103万円を超えて150万円まで働いても損することはないように思えます。しかし、150万円までの間には「106万円の壁・130万円の壁」が存在し、それぞれを超えると一気に社会保険料の負担が15~20万円前後増え、配偶者控除の段階的な減額よりも大きく影響します。

 

収入の壁を理解して効率的に働こう!

パート主婦やフリーターの場合、家族の扶養に入っている人は106万円や130万円以上になった時の社会保険料の負担が手取りに大きく影響します。掛け持ちを活用しながら130万円未満で押さえるか、社会保険料を負担するなら160万円以上稼ぐと手取りも増える実感を持ちやすいです。
学生で家族の扶養に入っている人は、特段事情がなければ103万円以内に押さえるのが無難です。扶養がさほど影響しない人は、勤労学生控除をうまく活用しながらも130万円未満に押さる方が手取りは確保しやすいでしょう。

■監修
渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※初回公開:2017年6月30日、更新履歴:2020年9月16日、2021年11月4日、2022年10月1日、2023年10月1日、2024年5月20日、2024年8月26日、2024年10月1日

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