【専門家監修】学生・主婦(主夫)必見!年末調整の全体の流れをすべて解説
毎年、年末近くになると生命保険等に加入の方は年間支払保険料の証明書が届いたり、(バイト・パート先)では「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の配布が行われたり、「年末調整」に向けた作業が始まります。多くのみなさんは、年に1回の書類の記入なのでなかなか慣れない部分もあるかと思いますが、この記事では年末調整全体の流れをみてみたいと思います。
【目次】
年末調整とは?
年末調整について国税庁のWebページでは以下のように説明されています。「会社など給与の支払者は、役員又は使用人に対して給与を支払う際に所得税及び復興特別所得税の源泉徴収を行っています。しかし、その年1年間に給与から源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額は、必ずしもその人が1年間に納めるべき税額とはなりません。このため、1年間に源泉徴収をした所得税及び復興特別所得税の合計額と1年間に納めるべき所得税及び復興特別所得税額を一致させる必要があります。この手続を年末調整といいます。」
これを簡単な表現にて説明しますと…、
みなさんが毎月いただいている給与等から所得税及び復興特別所得税が差し引かれています(源泉徴収)。しかし、毎月差し引かれている所得税及び復興特別所得税は源泉徴収税額表に基づき計算された概算で仮計算による所得税及び復興特別所得税です。
この仮の状態を確定させるために行われるのが年末調整です。別の表現で言い表すと毎月仮払いの所得税及び復興特別所得税を年末に精算するというイメージです。
年末調整によってその年に納めるべき所得税額及び復興特別所得税額が確定するので、その年の源泉徴収された税額の合計と確定した税額とを比較して、源泉徴収された税額が多ければ還付となり、確定した税額のほうが多ければ不足となり不足分が徴収されます。
年末調整の流れ
年末調整の流れについて以下みてみたいと思います。
- 1. 会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」が配布される。
2. 配布された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に必要事項を記入、押印し、生命保険料等については保険会社から届いた支払保険料に関する証明書を添付する。
3. 記入及び必要書類の添付された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」を担当部署へ提出(提出期日はその企業により異なる)
4. 提出された「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に基づき年末調整を行う。
5. 年末調整の結果(還付または徴収)が次回給与に反映され、源泉徴収票が発行される。源泉徴収票は上記本人用の他、1部は会社保管、1部は税務署へ提出(報告)、1部は各市町村へ提出(報告)するために作成されます。
以上が大きな流れですが、みなさんのところでそれぞれ異なるのは「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」及び「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の会社への提出日です。これは給与支給日(毎月上旬10日くらいまで、中旬15日前後、下旬25日、月末)や給与計算業務を社内で行っているのか社外(外部)で行っているのかによって提出日が変わってきますので、提出日には間に合うよう書類の準備を行いましょう。
また、書類が提出日に間に合わない場合には自分で確定申告を行うこととなりますが、今は国税庁の確定申告書専用Webに必要事項(氏名、住所、必要金額等)を入力すると税金計算が自動で行われ、それを印刷して郵送することで確定申告が行えますので、わざわざ休暇を取得して税務署の窓口に提出するという手間は必要ありません。
年末調整を正しく理解しよう
年末調整の流れを中心にみてきましたが、全体をまとめますと、「年末調整」とは年間の収入が確定すると同時に今まで仮で納めていた所得税及び復興特別所得税を精算し、納めすぎであれば還付され、不足であれば追加徴収されることで所得税の申告、納税が確定申告することなく完了する便利なシステムとなっていること。そして、「年末調整の手続きの流れ」については勤めている会社ごとに書類の提出日が異なること。仮に年末調整の手続きに間に合わない場合には確定申告書専用Webに必要事項を入力、印刷を行い、必要書類を添付し住所地を所轄する税務署に郵送することによって簡単に自分で確定申告を行えること。これらを正しく理解しましょう。
年に一度の年末に行う手続きなので慣れない点や慌ててしまうこともあるかと思いますが、年末調整の仕組みや確定申告も活用しながら正しい申告を早期に行うことにより、源泉徴収票や確定申告が早く手元に入手できることによって、住宅購入のためのローン審査や児童手当受給申請など市町村へ提出する手続き(次のライフプラン、ライフイベントへの準備)がスムーズに進むでしょう。
大間 武 (ファイナンシャルプランナー)
飲食業をはじめ多業種の財務経理、株式公開予定企業などの経理業務構築、ベンチャーキャピタル投資事業組合運営管理を経て、2002年ファイナンシャル・プランナーとして独立。2005年株式会社くらしと家計のサポートセンター、NPO法人マネー・スプラウト設立。
「家計も企業の経理も同じ」という考えを基本に、「家計」「会計」「監査」の3領域を活用した家計相談、会計コンサル、監査関連業務、講師・講演、執筆など幅広く活動。
保有資格:
1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)、プロフェッショナルCFO、証券外務員二種、日商簿記一級