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2026年10月01日

2026年最低賃金|全国平均時給1,121円へ。引き上げはいつから?全国最低賃金の一覧付き

最低賃金 タウンワークマガジン townwork


2026年9月4日、厚生労働省により各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した2026年度の最低賃金の改定額が発表されました。昨年に続き、大幅な引き上げとなった今年ですが、最低賃金の適用はいつからか?アルバイトやパートにも関係があるのか?などを解説します。

時給56円のベースアップ。2026年10月から順次引き上げ

答申の取りまとめによると、47都道府県の最低賃金は、54円から65円引き上げられ、改定後の全国平均加重額は1,177円(昨年1,121円)になります。全国平均加重額56円のベースアップにより、全国加重平均は過去最高を更新しました。新たな最低賃金は、都道府県労働局長の決定を受け10月より順次適用されます。

2026年度|全国最低賃金一覧(都道府県別)

最低賃金が改定されると、最も時給が高い都道府県は、順に東京都1,280円、神奈川県1,279円、大阪府1,231円になります。引き上げ幅が最も大きかったのは佐賀県の65円で最低賃金は1,095円です。今回の改定により、全国的にさらなる賃金水準の底上げが図られる結果となりました。


▼2026年度 全国地域別最低賃金一覧

地方名都道府県名最低賃金時間額【円】
( )内の数字は前年の最低賃金
発効年月日
北海道北海道1,131(1,075)令和8年10月1日
東北青森1,090(1,029)令和8年10月29日
岩手1,090(1,031)令和8年12月1日
宮城1,098(1,038)令和8年10月1日
秋田1,090(1,031)令和8年10月14日
山形1,092(1,032)令和8年10月30日
福島1,094(1,033)令和8年10月16日
関東茨城1,136(1,074)令和8年10月18日
栃木1,125(1,068)令和8年10月1日
群馬1,120(1,063)令和8年10月3日
埼玉1,196(1,141)令和8年10月1日
千葉1,195(1,140)令和8年10月1日
東京1,280(1,226)令和8年10月1日
神奈川1,279(1,225)令和8年10月1日
中部新潟1,108(1,050)令和8年10月1日
富山1,119(1,062)令和8年10月1日
石川1,113(1,054)令和8年10月3日
福井1,112(1,053)令和8年10月4日
山梨1,113(1,052)令和8年11月1日
長野1,117(1,061)令和8年10月2日
岐阜1,121(1,065)令和8年10月1日
静岡1,154(1,097)令和8年10月15日
愛知1,195(1,140)令和8年10月1日
近畿三重1,143(1,087)令和8年10月1日
滋賀1,136(1,080)令和8年10月3日
京都1,180(1,122)令和8年11月16日
大阪1,231(1,177)令和8年10月1日
兵庫1,172(1,116)令和8年10月1日
奈良1,107(1,051)令和8年10月4日
和歌山1,101(1,045)令和8年10月3日
中国鳥取1,090(1,030)令和8年10月3日
島根1,092(1,033)令和8年10月10日
岡山1,104(1,047)令和8年10月2日
広島1,141(1,085)令和8年10月11日
山口1,101(1,043)令和8年10月8日
四国徳島1,103(1,046)令和8年11月1日
香川1,092(1,036)令和8年10月1日
愛媛1,093(1,033)令和8年11月1日
高知1,086(1,023)令和8年10月29日
九州・沖縄福岡1,114(1,057)令和8年10月4日
佐賀1,095(1,030)令和8年11月15日
長崎1,087(1,031)令和8年11月2日
熊本1,092(1,034)令和8年12月1日
大分1,096(1,035)令和8年11月1日
宮崎1,085(1,023)令和8年10月24日
鹿児島1,090(1,026)令和8年10月25日
沖縄1,086(1,023)令和8年12月2日
 全国加重平均額1,177(1,121) 

参照:令和8年度 地域別最低賃金 全国一覧(厚生労働省)

最低賃金とは

最低賃金とは、労働者の安定した生活や労働力の向上のために定める、雇用主が労働者に支払う賃金の最低金額のことです。毎年7月~8月頃に最低賃金審議会にて審議・答申が行われたのち、都道府県労働局長により改定額が決定され、10月から新たな最低賃金が適用されます。
最低賃金には、業種に関係なく地域共通の地域別最低賃金と、特定(産業別)最低賃金の2種類があり、特定(産業別)最低賃金に従事する人は、いずれかの高い方を採用します。なお、対象の特定産業は、都道府県ごとに異なります。


>特定(産業別)最低賃金一覧(厚生労働省)

最低賃金以上が適用される対象者は?

パートアルバイト問わず全労働者が対象

地域別最低賃金は雇用形態に関係なく、パートやアルバイト、派遣、臨時、嘱託など、企業に雇用されるすべての労働者に適用されます。また、大学生や高校生など学生か否かも関係ありませんが、特定(産業別)最低賃金に該当する場合は、18歳未満や65歳以上、雇入れ後一定期間未満の技能習得中の方、その他その産業特有の軽易な業務従事者などについて適用外となります。ただし、これらの除外条件については産業や年度ごとに異なるため、詳しくは特定(産業別)最低賃金一覧などでご確認ください。

派遣元と派遣先の地域が違う場合は?

派遣元である派遣会社の所在地と、実際に働いている派遣先の地域が違っている場合、適用される最低賃金は、その人が働いている派遣先の地域になります。

試用期間中の人も対象?

試用期間中でも最低賃金額が適用されます。企業が各労働基準監督署に特例申請し、都道府県労働許可長の許可を受けると、最低賃金の20%以内の範囲で減額が認められますが、申請するケースは多くありません。

▼最低賃金減額の特例許可制度
雇用主が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、次に該当する特定の労働者について最低賃金の減額が認められています。
  • 精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
  • 試の使用期間中の者
  • 基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者
  • 軽易な業務に従事する者
  • 断続的労働に従事する者

最低賃金の適用はいつから?対象の賃金は?

改正日以降に働いた分から適用

最低賃金の改正は概ね毎年10月ですが、適用される日にちは都道府県ごとに異なります。適用タイミングの考え方は、改正後の賃金は改正日以降に働いた分からとなります。給料の計算が改正日をまたぐ場合は、改正前は旧給与、改正後は新給与で計算します。

改正対象はいわゆる基本給

残業や休日、深夜手当、賞与、基本給とは別に支給される交通費手当などを除いた基本給が対象です。パートやアルバイト、派遣社員など時給制の場合は、基本時給が最低賃金を上回る必要があります。

時給が最低賃金に満たない場合はどうする?

最低賃金の支払いは法律で義務付けられています。そのため、途中で労働契約書などを修正しなくても、自動的に最低賃金以上の支払いを会社としてはすることが求められています。最低賃金に満たないことが分かった場合は、会社に3年まで遡って差額分の請求ができ、未払いに対するペナルティも会社には課せられます。
パートやアルバイトで働いていて、最低賃金に時給が届いていないことに気づいたら、まずは、パートやバイト先の上司か店長に相談してみましょう。相談したのに改善されない場合には、職場のある地域が所在する労働基準監督署に相談することをおすすめします。


>全国労働基準監督署 所在地(厚生労働省)


初回:2022年12月23日
更新:2023年9月12日、2024年10月1日、2025年10月1日、2026年10月1日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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