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2026年09月11日

パートの労働時間の上限は?法律上のルール・社会保険加入要件を解説

パート 労働時間上限 タウンワークマガジン townwork

パートで働く際の労働時間には法律上で定められた上限と、社会保険の加入条件に関わる時間とがあります。それぞれ詳しく解説していきます。

💡この記事で分かること
  • 労働時間の上限は、パートに限らず1日8時間・週40時間が原則です
  • 週20時間以上働く契約の場合は、雇用保険や社会保険の加入対象に原則はなります
  • そのため、扶養内で働く場合は、週の労働時間を週20時間未満に抑える必要があります。

労働時間のルールは雇用形態関係なく同じ

労働時間の上限や、社会保険加入などに関する所定労働時間の決まりは、パート、アルバイト、正社員、契約社員、派遣社員など、雇用形態に関係なく同じルールが適用されます。

有給休暇も雇用形態に関係なく適用されますが、付与日数は所定労働日数などで異なります。

 

法定労働時間は原則1日8時間・週40時間

労働時間の上限は、パート・アルバイト・正社員などの雇用形態に関係なく、労働基準法で「休憩時間を除いて原則として1日8時間以内、週40時間以内」と定められています。これを法定労働時間といいます。

法定労働時間を超えた残業は時間外労働となり、会社は25%以上の割増賃金を加算して支払う必要があります。さらに時間外労働が月60時間を超えると、超えた分の割増賃金率は50%以上となります。

 

社会保険は週20時間以上で加入対象になる場合がある

法定労働時間の上限に達していなくても、労働時間が週20時間以上になる人は、パートなどの雇用形態に関係なく、雇用保険や社会保険に加入が必要になる場合があります。以下で加入条件を詳しく解説します。

雇用保険

原則として昼間学生を除き、次の条件を両方満たす人は、雇用保険の加入対象となります。

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 31日以上働く見込みがある

残業などで週の労働時間が一時的に20時間以上になったとしても、直ちに雇用保険に加入とはなりません。

ただし、シフトなどで週20時間以上の勤務が常態化すれば、勤務実態に応じて加入対象と判断されることがあります。

健康保険・厚生年金保険

健康保険・厚生年金保険は、次のいずれかに該当すると加入対象になります。

①正社員の4分の3以上働く場合
週の所定労働時間と月の所定労働日数が、正社員の4分の3以上の人は加入対象です。

②正社員の4分の3未満で、勤務先が「特定適用事業所」(厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業)に該当する場合

  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 2カ月を超えて雇用される見込みがある
  • 原則として学生ではない

月額賃金8.8万円以上(いわゆる年収106万円の壁)という賃金要件は、2026年10月の撤廃前までの加入要件です。撤廃後は、賃金額にかかわらず、ほかの条件を満たせば加入対象となります。

企業規模要件も2027年10月から段階的に引き下げられ、2035年10月に撤廃される予定です。

 

パート主婦は年収の壁を意識

パートとその他雇用形態に法定労働時間の上限の違いはありませんが、労働時間数によっては雇用保険や健康保険、厚生年金保険などに加入しなくてはならなくなります。

また、パートで働く主婦は、年収によって自分自身の税金・社会保険と、配偶者の税金の両方に影響が生じる「年収の壁」が存在します。

①本人の税金・社会保険に関わる壁
年収178万円超:
条件により本人に所得税がかかり始める
年収130万円以上(目安):夫(配偶者)の社会保険の扶養から外れ、本人が自分で社会保険に加入する必要がある

②配偶者(夫)の税負担に関わる壁
年収136万円超:
夫が受けられる控除が「配偶者控除」から「配偶者特別控除」に切り替わる
年収169万円超:所得税では、配偶者特別控除の控除額が段階的に減少し始める

②は本人の手取りが直接減るものではなく、夫の所得税・住民税の負担に影響するという形で世帯に影響する壁である点に注意してください。

税金や社会保険料の負担は手取りが減ることになるので、パートで働く際は労働時間数だけでなく、年収と合わせてどのような働き方が家庭にとって最適なのかを考えてみるといいでしょう。

年収の壁は、下記の記事も参考にしてみてください。
▶︎扶養控除・扶養内に押さえたい年収とは?106万、130万、150万の壁で気をつけること

■監修
秋田繁樹
特定社会保険労務士。国内大手生命保険会社、大手企業のシステムインテグレーターなどを経て、独立開業。人事労務のスペシャリストとして、上場企業からスタートアップまで最先端を走る企業の労務管理・就業規則の作成などを得意としている
https://akita-sr.com/

※更新履歴:2023年4月27日、2025年10月1日、2026年9月11日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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