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2024年10月01日

2024年最低賃金|全国平均時給1,055円へ。地域別全国最低賃金一覧付き

2024年最低賃金イメージ 2024年8月29日、厚生労働省により各都道府県の地方最低賃金審議会が答申した2024年度の最低賃金の改定額が発表されました。過去最高の引き上げ幅となった今年ですが、最低賃金の適用はいつからか?アルバイトやパートにも関係があるのか?などを解説します。

時給51円のベースアップは過去最高。2024年10月から順次引き上げ開始

答申の取りまとめによると、47都道府県で最低賃金は50〜84円引き上げられ、全国平均加重平均額は1,055円となります。昨年度の1,004円から51円の引き上げ幅は、目安制度が始まって以降、過去最高額です。この後、都道府県労働局長により改定額が決定され、10月から順次、あらたな最低賃金が適用されます。

 

2024年度|都道府県別最低賃金一覧

最低賃金が改定されると、最も時給が高い都道府県は、順に東京都1,163円、神奈川県1,162円、大阪府1,114円となります。昨年度、最低賃金が1,000円を超えたのは8都道府県だったのに対し、今年度は2倍の16都道府県になりました。

また、引き上げ額が最も高かったのは徳島県の84円で、すべての都道府県で最低賃金950円を上回る結果となっています。

▼2024年度 全国地域別最低賃金一覧

地方名 都道府県名 最低賃金時間額【円】
( )内の数字は前年の最低賃金
発効年月日
北海道 北海道 1010 (960) 2024年10月1日
東北 青森 953 (898) 2024年10月5日
岩手 952 (893) 2024年10月27日
宮城 973 (923) 2024年10月1日
秋田 951 (897) 2024年10月1日
山形 955 (900) 2024年10月19日
福島 955 (900) 2024年10月5日
関東 茨城 1005 (953) 2024年10月1日
栃木 1004 (954) 2024年10月1日
群馬 985 (935) 2024年10月4日
埼玉 1078 (1028) 2024年10月1日
千葉 1076 (1026) 2024年10月1日
東京 1163 (1113) 2024年10月1日
神奈川 1162 (1112) 2024年10月1日
中部 新潟 985 (931) 2024年10月1日
富山 998 (948) 2024年10月1日
石川 984 (933) 2024年10月5日
福井 984 (931) 2024年10月5日
山梨 988 (938) 2024年10月1日
長野 998 (948) 2024年10月1日
岐阜 1001 (950) 2024年10月1日
静岡 1034 (984) 2024年10月1日
愛知 1077 (1027) 2024年10月1日
近畿 三重 1023 (973) 2024年10月1日
滋賀 1017 (967) 2024年10月1日
京都 1058 (1008) 2024年10月1日
大阪 1114 (1064) 2024年10月1日
兵庫 1052 (1001) 2024年10月1日
奈良 986 (936) 2024年10月1日
和歌山 980 (929) 2024年10月1日
中国 鳥取 957 (900) 2024年10月5日
島根 962 (904) 2024年10月12日
岡山 982 (932) 2024年10月2日
広島 1020 (970) 2024年10月1日
山口 979 (928) 2024年10月1日
四国 徳島 980 (896) 2024年11月1日
香川 970 (918) 2024年10月2日
愛媛 956 (897) 2024年10月13日
高知 952 (897) 2024年10月9日
九州・沖縄 福岡 992 (941) 2024年10月5日
佐賀 956 (900) 2024年10月17日
長崎 953 (898) 2024年10月12日
熊本 952 (898) 2024年10月5日
大分 954 (899) 2024年10月5日
宮崎 952 (897) 2024年10月5日
鹿児島 953 (897) 2024年10月5日
沖縄 952 (896) 2024年10月9日
全国加重平均額 1055 (1004)

参照:令和6年度 地域別最低賃金 答申状況(厚生労働省)

 

最低賃金とは

最低賃金とは、労働者の安定した生活や労働力の向上のために定める、雇用主が労働者に支払う賃金の最低金額のことです。毎年7月~8月頃に最低賃金審議会にて審議・答申が行われたのち、都道府県労働局長により改定額が決定され、10月から新たな最低賃金が適用されます。

最低賃金には、業種に関係なく地域共通の地域別最低賃金と、特定(産業別)最低賃金の2種類があり、特定(産業別)最低賃金に従事する人は、いずれかの高い方を採用します。なお、対象の特定産業は、都道府県ごとに異なります。

特定(産業別)最低賃金一覧(厚生労働省)

 

最低賃金以上が適用される対象者は?

パートアルバイト問わず全労働者が対象

最低賃金は雇用形態に関係なく、パートやアルバイト、派遣、臨時、嘱託など、企業に雇用されるすべての労働者に適用されます。また、大学生や高校生など学生か否かも関係ありませんが、特定(産業別)最低賃金に該当する場合は、18歳未満又は65歳以上は適用外となります。

派遣元と派遣先の地域が違う場合は?

派遣元である派遣会社の所在地と、実際に働いている派遣先の地域が違っている場合、適用される最低賃金は、その人が働いている派遣先の地域になります。

試用期間中の人も対象?

試用期間中でも最低賃金額が適用されます。企業が各労働基準監督署に特例申請し、都道府県労働許可長の許可を受けると、最低賃金の20%以内の範囲で減額が認められますが、申請するケースは多くありません。

▼最低賃金減額の特例許可制度
雇用主が都道府県労働局長の許可を受けることを条件に、次に該当する特定の労働者について最低賃金の減額が認められています。

・精神または身体の障害により著しく労働能力の低い者
・試の使用期間中の者
・基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている者のうち厚生労働省令で定める者
・軽易な業務に従事する者
・断続的労働に従事する者

 

最低賃金の適用はいつから?対象の賃金は?

改正日以降に働いた分から適用

最低賃金の改正は概ね毎年10月ですが、適用される日にちは都道府県ごとに異なります。適用タイミングの考え方は、改正後の賃金は改正日以降に働いた分からとなります。給料の計算が改正日をまたぐ場合は、改正前は旧給与、改正後は新給与で計算します。

改正対象はいわゆる基本給

残業や休日、深夜手当、賞与、基本給とは別に支給される交通費手当などを除いた基本給が対象です。パートやアルバイト、派遣社員など時給制の場合は、基本時給が最低賃金を上回る必要があります。

 

時給が最低賃金に満たない場合はどうする?

最低賃金の支払いは法律で義務付けられています。そのため、途中で労働契約書などを修正しなくても、自動的に最低賃金以上の支払いを会社としてはすることが求められています。最低賃金に満たないことが分かった場合は、会社に3年まで遡って差額分の請求ができ、未払いに対するペナルティも会社には課せられます。
パートやアルバイトで働いていて、最低賃金に時給が届いていないことに気づいたら、まずは、パートやバイト先の上司か店長に相談してみましょう。相談したのに改善されない場合には、職場のある地域が所在する労働基準監督署に相談することをおすすめします。

全国労働基準監督署 所在地(厚生労働省)

初回:2022年12月23日
更新:2023年9月12日、2024年10月1日

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