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2024年10月01日

【夫が個人事業主自営業の妻】一番得するパート年収は?社会保険・税金と合わせて解説

自営業夫の妻 パート年収 タウンワークマガジン townwork夫が自営業の個人事業主で、妻がパートで働いているという場合、社会保険や税金はどうなるのでしょうか?年収の壁と、妻が得する年収について解説します。

個人事業主の妻の社会保険

夫などが個人事業主の場合、配偶者である妻は夫の社会保険の扶養に入ることはできません。国民健康保険と国民年金に加入するか、収入や働き方が一定を超えると、妻自身の勤務先の社会保険に加入することになります。

年収130万円の壁は関係しない

社会保険の扶養とは、夫などが会社員や公務員の場合、妻の年収が130万円以下であれば、妻が夫の会社や組織の社会保険の扶養に入れるという制度です。
夫が個人事業主の場合は、夫は国民健康保険や国民年金となりますが、国の制度には社会保険の扶養という考え方がないため、130万円の壁は関係しません。そのため、妻は、自身で国民年金や国民健康保険料を支払うか、パート先の社会保険に加入することになります。

年収約106万円以上で会社の社会保険に加入する

妻のパート先の年収が106万円以上となると、パート先の社会保険の加入条件となる106万円の壁に当たる可能性が出てきます。従業員数51人以上(厚生年金の被保険者数)の会社に勤めている場合は月収8.8万円以上(年収換算で105.6万円以上)で会社の社会保険加入となります。
従業員数が50人以下の会社の場合でも、妻本人の雇用契約の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数が正社員の労働時間と日数の3/4以上であれば会社の社会保険に加入することになります。

 

個人事業主の妻の税金

税金については、妻自身のパート収入にかかる税金と収入額に応じた夫の税金控除の制度があります。

妻のパート収入への課税は93~103万円超

パートの年収が一定以上になると妻自身が支払う税金が発生します。住民税は、住む地域によって異なりますが、年収93~100万円から、所得税は年収103万円を超えるとそれぞれの年収額を超えた分に対して課税されます。(ただし妻が自身で生命保険料控除や社会保険料控除を受ける場合は上記の金額を超えた場合でも課税されない場合もあります。)住民税には均等割と所得割があり、均等割は地域によりますが一律5000円前後、所得割は税率10%です。所得税は、年収によって税率が異なり、年収195万円以下は5%となります。

夫の配偶者控除満額は年収150万円以下

夫の税金が控除される減税制度の配偶者控除・配偶者特別控除は、妻のパート年収150万円以下であれば満額控除され、150万円超~201.6万円未満まで段階的に控除額が減っていく仕組みです。例えば、夫の所得が330万円を超え695万円以下は所得税率20%となるため、妻のパート年収が150万円の場合、控除額38万円×20%=7.6万円分、税金負担が軽くなる計算になります。

 

パート先の社会保険に加入できるなら加入するのがお得

年収106万円以上で会社の社会保険に入る義務がある場合でも、加入して106万円~夫の配偶者特別控除が満額の150万円以下の範囲内で稼いだ方が得な可能性もあります。社会保険料は会社と折半するため、国民健康保険と国民年金を自己負担するよりも年間で数万円安くなります。また、社会保険と国民健康保険では手当にも違いがあり、国民健康保険は出産手当金や傷病手当金が支給されません。会社の社会保険の方が手厚くなる傾向にあります。
会社の規模などの関係で、年収106万円で会社の社会保険に入れない場合は、自身の税負担ゼロの93~100万円以下に抑えるか、世帯年収を増やすため、夫の配偶者特別控除満額の150万円ぎりぎりまで稼ぐのが得策と言えるでしょう。

■パート先の社会保険に加入した場合

妻の年収 妻の住民税 妻の所得税 夫の配偶者控除 妻の社会保険料(概算)
106万円 5,000円 満額控除 150,000円
150万円 30,700円 12,800円 212,300円

■自身で国民健康保険と国民年金を負担する場合

妻の年収 妻の住民税 妻の所得税 夫の配偶者控除 妻の国保・年金保険料
93~100万円
※住民税均等割・所得割共かからない
なし なし 満額控除 258,240円
103万円 5,000円 263,240円
106万円 265,240円
150万円 18,400円 6,700円 308,240円

 

<試算について>
上記金額は参考値です。
いずれのケースも妻は40歳未満(介護保険加入なし)、基礎控除と給与所得控除、社会保険料控除を考慮して試算。
社会保険料率は、東京都のけんぽ協会のものを使用。
国民年金保険料は16,520円(令和5年度)を使用。
住民税均等割は5000円として試算。
■監修
渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

記事公開日:2023年10月13日
更新日:2024年8月27日、2024年10月1日

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