「失業保険」受給中にアルバイトはできる?条件や減額されるケースなどを解説(専門家監修)

失業保険の受給期間中は、アルバイトをしても良い期間と、してはならない期間があり、誤ると受給額が減るだけでなく、ゼロになることもあります。この記事では、失業保険の仕組みと、失業給付をもらうまでの流れやアルバイトをする際の注意点について紹介します。
- 失業保険受給中のバイトは、週の所定労働時間20時間未満など条件を守れば原則可能です
- 給付の減額や繰り越しは、1日4時間以上の勤務や収入超過で発生します
- 不正受給が発覚すると、不正に受け取った額の最大3倍の返納が命じられます。
失業保険の受給中にアルバイトをする条件
失業保険(雇用保険の基本手当)を受け取りながらアルバイトをすることは可能ですが、いくつかの条件を満たす必要があります。条件を守らないと給付が止まることもあるため、正しく理解しておきましょう。
週20時間未満で働く
アルバイトをする場合、雇用契約上の週の所定労働時間20時間未満が基本的な目安です。週20時間以上、かつ31日以上の雇用見込みがある場合、原則として雇用保険の被保険者となり「就職」と判定されます。
就職と判定されると失業が認められず、失業給付を受け続けることができません。判断基準は、実際に働いた時間ではなく、雇用契約書に記載された所定労働時間です。そのため突発的な残業による時間超過が直ちに影響するわけではありませんが、週20時間に近い場合は、事前にハローワークへ確認しておくといいでしょう。
ハローワークへ正しく申告すること
失業保険の受給中に働いた場合は、必ずハローワークに申告する必要があります。申告が必要なのは、次のような働き方です。
- 単発や日雇い、短期、短時間のパートやアルバイト
- 収入を得ない手伝い
- 業務委託や内職など雇用関係のない仕事 など
申告をしないでいると不正受給とみなされ、支給停止や罰則の対象となる可能性があります。「少ししか働いていないから大丈夫」と判断せず、少しでも働いた事実があれば正しく申告しましょう。
求職活動実績も必要
受給中は、アルバイトをしながらでも「就職する意思と能力がある」失業状態であることが前提です。そのため、ハローワークへの求職申込みや、企業への応募・面接など、求職活動の実績を引き続き積む必要があります。認定日ごとに一定の実績が求められるため、アルバイトに集中するあまり就職活動を止めてしまわないよう注意しましょう。
失業保険給付の先送りや減額となるケース
アルバイトの内容によっては、基本手当が支給されなかったり、減額されたりする場合があります。どのような働き方が影響するのか、あらかじめ確認しておきましょう。
1日4時間以上の勤務
1日4時間以上(4時間ちょうどを含む)働いた日は、「就労」とみなされ、基本手当は支給されません。その日の支給分は後の認定期間に繰り越されることになります。ただし、基本手当を受け取れる期間(受給期間)は、原則として離職日の翌日から1年間です。繰り越しが重なり、受給期間内に消化しきれなければ、受け取れないまま終了する可能性があるので注意が必要です。
一定の基準以上に稼ぎすぎる
1日4時間未満のアルバイトでも、1日あたりの収入額によって基本手当が減額または不支給になることがあります。
計算の概略は「1日分の収入から控除額を引いた額と基本手当日額の合計」が、「離職前の賃金日額の80%」を超えると、超えた分だけ基本手当から差し引かれる仕組みです。2026年10月現在の控除額は1,429円です。
(1日の収入 - 1,429円 + 基本手当日額)- 離職前の賃金日額の80% = 基本手当から差し引かれる額
「1日の収入から1,429円を引いた額」がすでに「離職前の賃金日額の80%」以上になる場合は不支給となります。逆に、基本手当が全額支給される1日の収入の目安は「離職前の賃金日額の80%-基本手当日額+1,429円」までです。
収入による支給のパターンをまとめると①全額支給②減額支給③不支給の3通りです。

※収入は「1日の収入−控除額」、賃金日額は「離職前の賃金日額」
※参照元:「雇用保険の基本手当日額の変更」(厚生労働省)
単に「週20時間未満なら満額もらえる」というわけではないため、1日あたりの収入がどう影響するかも事前に把握しておくことが大切です。
失業保険の受給期間は原則1年
基本手当を受給できる期間は、離職日の翌日から原則1年間です。この期間内に所定の給付日数を受け取ることになります。アルバイトによって支給が繰り越された場合も、この1年の受給期間内に消化する必要があります。病気や出産・育児など、やむを得ない事情がある場合は、最大4年まで延長できる制度もありますが、申請が必要なので、検討する場合はハローワークに相談しましょう。
失業期間中にアルバイトができる時期
失業してから給付が開始されるまでには、いくつかのステップがあります。それぞれの時期でアルバイトへの制限が異なるため、どの時期に何ができるかを理解しておきましょう。
求職の申込み前は可能
ハローワークへ求職の申込みをする前であれば、特に制限はなく自由にアルバイトができます。退職後すぐに次の仕事を探す準備をしながらアルバイトをすること自体は問題ありません。ただし、申請時にすでに就職と同等の働き方をしている場合など、就労状況によっては失業状態と認められない可能性があります。
待期期間中(7日)はアルバイトを避ける
ハローワークへ求職の申込みをすると、受給資格決定日から7日間の待期期間が始まります。この期間は基本手当が支給されない期間であり、この期間に少しでも働いてしまうと待期が完了せず、期間が延長される場合があります。給付開始を遅らせないためにも、待期の7日間はアルバイトを控えましょう。
給付制限期間は条件付きで可能
自己都合退職など、給付制限がある場合は待期満了後に一定の給付制限期間があります(2025年4月1日以降の自己都合退職は原則1ヶ月の給付制限)。この期間中のアルバイトは、週20時間以上かつ31日以上の雇用見込みに当たらないなど、「就職」と判定されない働き方であれば可能です。ただし、働いた事実は認定申告書へ申告が必要です。また、給付制限期間終了後に給付が始まった場合も同様のルールが適用されます。
不正受給に該当するケースや処分など
ルールを守らずにアルバイトをし、不正受給とみなされると処分の対象になります。「少し働いただけ」「バレないだろう」という認識は危険です。改めて不正受給に該当するケースや処分の内容を確認しておきましょう。
不正受給に該当するケース
アルバイトや就労の事実を申告しなかった場合、内職や手伝いに従事したことを申告しなかった場合、起業や業務委託の仕事を隠した場合などが不正受給に当たります。
また、実際には行っていない求職活動を実績として申告したり、就職日を実際より遅く申告したりすることも不正です。収入の有無に関わらず、働いた事実がある場合は必ず申告が必要です。
不正受給の処分
不正が発覚した場合、不正行為のあった日以後の給付は即時停止となります。さらに、不正に受け取った金額の返還に加え、その金額の最大2倍の追加納付を命じられることがあります。返金額と追加納付を合わせると不正受給の最大で3倍になるため、いわゆる「3倍返し」と呼ばれています。
命令に従わないと延滞金が発生し、場合によっては財産を差し押さえられる可能性もあります。悪質な場合は詐欺罪として刑罰の対象になるケースもあります。
不正がバレる理由
不正受給が発覚する理由の一つが雇用保険の加入です。ハローワークは雇用保険を管理しており、雇用保険の加入記録と受給記録を照合しています。そのためアルバイト先が雇用保険の手続きをすると、未申告の就労が把握される仕組みです。また、不正受給の疑いがあれば、勤務先の名簿や出勤簿などを調査されることもあります。知人や元同僚、勤務先からの通報により発覚するケースもあります。
失業給付受給中の就職で、再就職手当がもらえる場合も
失業給付の受給期間中に再就職した場合、所定の要件を満たせば「再就職手当」が支給されます。支給には、基本手当の支給残日数(就職日の前日までの失業の認定を受けた後の残りの日数)が所定給付日数の3分の1以上あり、1年を超えて働く見込みがあること、前の職場の再就職でないことなど8つの条件を満たす必要があります。
また、給付制限がある場合、待期満了後1ヶ月以内の就職はハローワークや許可・届出のある職業紹介事業者からの紹介が必要です。アルバイト先での就職が早期に決まった場合も対象になることがありますので、就職が決まったらすぐにハローワークへ相談しましょう。
なお、ハローワークへの求職申込み(受給資格決定)より前に採用の内定を受けていた会社への就職は、原則として再就職手当の対象外となるため、内定を受けた時期にも注意が必要です。
詳しくはハローワークの「再就職手当のご案内」をご参照ください。
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
※更新履歴:
2017年12月16日(初回公開)
2022年9月15日
2026年5月25日
2026年10月8日
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。