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2023年10月01日

社会保険完備(社保完備)とは?バイトやパートの加入条件や加入のメリットを解説

4_バイト 社会保険 完備バイトやパートの募集の広告にある「社会保険完備」や「社保完備」という言葉。この記事では、社会保険完備の意味や社会保険加入の条件、社会保険に入ることでどんなメリットがあるのかなどを解説します。

◆2023年10月以降の最低賃金の上昇に伴い、社会保険の加入や扶養を外れる人がいます。厚生労働省より、106万円での社会保険加入、130万円での扶養を外れることに対し、手取りを減らさない「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しています。
(参照)厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

社会保険完備(社保完備)とは

求人情報などで見られる「社会保険完備(社保完備)」とは、その会社の従業員は加入要件を満たせば、社会保険に加入する、という意味になります。
「社会保険」とは、生活するうえで必要な社会保障制度の総称で、「健康保険」「厚生年金保険」「雇用保険」「労災保険」などをひとまとめにしたものです。アルバイトやパートでも、以下の条件を満たしていれば、社会保険に加入することになります。

 

社会保険加入の条件

アルバイトやパートが勤務先の社会保険への加入は、労災以外は、労働時間などの条件を満たす必要があります。

健康保険・厚生年金保険の加入条件

勤務先の健康保険・厚生年金保険は、以下①②いずれかで加入することになります。

①1週間の所定労働時間および1ヶ月の所定労働日数が正社員の3/4以上
パートやアルバイトなどの非正規雇用でも、正社員の3/4以上の時間や日数を働いている人は加入対象となります。
ただし、最初の雇用契約が2ヶ月以内の期間を定めている場合には、条件にあてはまっていでも加入できません。契約期間が2ヶ月を超えるか、超えることがわかった時点で加入することになりますが、2022年10月以降は、条件が拡大されます(※)。

※契約期間2ヶ月以下でも入社時から社会保険に加入する条件は以下いずれかです。
・就業規則、雇用契約書等で、その契約が「更新される旨」、または「更新される場合がある旨」が明示されている場合
・同一事業所において、同様の雇用契約の労働者が更新等により最初の雇用契約の期間を超えて雇用された実績がある場合

②年収106万円以上、労働時間など5条件を満たしている

<2022年10月時点の適用条件>
1.週の所定労働時間が20時間以上であること
2.賃金月額が月8.8万円(*)(年収約106万円以上)であること
3.2ヵ月を超えて雇用されることが見込まれること
4.従業員101名以上(厚生年金の被保険者数)の勤務先で働いていること
5.学生でないこと(※夜間や定時制など、学生でも加入できる場合もある)

*以下は1ヶ月の賃金から除外できる。
・臨時に支払われる賃金や1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
・時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
・最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

尚、社会保険適用範囲は法改正により段階的に拡がっており、2024年10月以降は勤務先規模が従業員数51名以上と、より規模の小さい企業も対象となります。これにより、加入対象者が増える見込みです。

雇用保険の加入条件

1週間の所定労働時間が20時間以上で、31日以上雇用される見込みがあること。ただし、こちらも学業が本分である昼間学生は加入することができません。

労災保険の加入条件

会社で労働者として使用されていれば、全員加入対象になります。

 

フリーターが社会保険に加入するメリット

学生でないアルバイトのフリーターの場合、国民年金の支払い義務(20歳以上60歳未満の場合)があるほか、健康保険も年収130万円以上になると親など家族の扶養に入れなくなり、自身で国民健康保険に入る必要があります。会社の社会保険に加入すれば、会社が厚生年金と健康保険の保険料を半分負担してくれ、自身で国民年金と国民健康保険に加入するよりも年収によっては安く済み、さらに将来もらえる年金も増えます。長期的にフリーターを続けるのであれば、勤務先の社会保険に加入しておく方が得策と言えるでしょう。

 

主婦・主夫が社会保険に加入するメリット

パートで働く主婦や主夫の場合、年収130万円以上になると配偶者の社会保険の扶養を外れ、勤務先の社会保険の加入要件を満たしていなければ、自身で加入手続きする国民健康保険や国民年金の支払い義務が生じます。会社の社会保険に加入すると保険料は、会社が半分負担してくれます。そのため、年収130万円以上稼ぎ、自身で国民健康保険や国民年金を払っている人の場合は、年収によっては会社の社会保険に加入する方が自己負担額は減り、将来の年金は増えることになります。

 

稼ぎたい年収と比較しながら検討を

社会保険の加入は、国民年金や国民健康保険の保険料を自身で負担している人にとってはメリットがありますが、現在扶養内で働いている人が加入となった場合、年収によっては手取りが大きく減ることになります。職場の加入条件を確認しつつ、自身に合った働き方を選んでみてください。

監修:冨塚祥子(トミヅカ社会保険労務士事務所)

※初回公開:2016年09月11日、更新:2022年5月13日、2022年10月1日

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