フリーターは、会社の社会保険と国の保険どちらに入るべき?

フリーターが加入する健康保険や年金は、勤務条件や勤務先の規模、家族の扶養に入れるかによって決まります。この記事では、会社の社会保険と国民健康保険・国民年金の加入条件、保険料や保障の違い、納付が難しい場合の対応を解説します。
※この記事では「社会保険」を、勤務先で加入する健康保険と厚生年金保険の意味で使用します。
- フリーターが加入する健康保険や年金は、勤務条件や収入、扶養の状況によって異なります
- 会社の社会保険は保険料を会社と折半し、国民健康保険・国民年金より保障が手厚い傾向にあります
- 国民健康保険・国民年金の保険料の納付が難しい場合は、減免・免除・猶予制度を利用できることがあります。
社会保険、国の保険に加入する人の違いとは
日本は皆保険制度をとっているため、日本国内に在住している人は、何かしらの公的な健康保険に加入します。また、20歳以上60歳未満の人は、原則として国民年金に加入します。会社に雇用されて働く人は、雇用形態にかかわらず、条件を満たせば会社の社会保険に加入します。
会社の社会保険に加入しない場合は、次のようになります。
- 健康保険:家族の健康保険の被扶養者になるか、国民健康保険に加入する
- 年金(20歳以上60歳未満):厚生年金保険に加入している配偶者の扶養に入る場合は国民年金の第3号被保険者、それ以外は原則として第1号被保険者になる
どれに該当するかは、勤務条件や勤務先の規模、被扶養者の認定要件などによって決まります。
社会保険に加入する人
勤務先の従業員数51人以上(厚生年金の被保険者数)で、月収8.8万円以上(年収換算で105.6万円以上)の人は、会社の社会保険に加入となります。これにあたらない場合でも、週の所定労働時間と日数がいずれも正社員の3/4以上となる場合は、会社の社会保険に加入となります。
なお、「月額8.8万円以上」という賃金要件の適用は令和8年9月末までです。撤廃後はいわゆる「106万円の壁」がなくなるため、週の所定労働時間が20時間以上かどうかなどが加入判断のポイントになります。
国の保険に加入する人
上記の社会保険加入の要件にあたらない人で配偶者や親の扶養にも入らない人は、自身で国民健康保険に加入することになります。原則として年収130万円以上となり親など家族の健康保険の扶養を外れ、会社の社会保険に加入できなければ国民健康保険に加入します。
ただし、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の配偶者以外の人は、年間収入150万円未満が収入要件です。
また、社会保険加入の要件にあたらない20歳以上60歳未満の国内在住者は、厚生年金保険の被保険者に扶養される配偶者として国民年金の第3号被保険者にならない限り、自身で国民年金保険料を支払う必要があります。
年金制度の違い
会社の年金制度(厚生年金保険)と、国民年金保険の違いについて解説します。
厚生年金保険
厚生年金保険は、国民年金と厚生年金の2階建て構造になっており、受給する際に国民年金に厚生年金分が上乗せされます。厚生年金の保険料は給与額に応じて決定され、毎月の給与から天引きされますが、会社との折半となるため、少ない負担でより多くの年金を受給する仕組みです。
国民年金保険
国民年金の保険料は、年度ごとに定められ、個人で国に支払います。経済状況により国民年金保険料の支払いが困難な場合、状況に応じて保険料納付の猶予や免除の制度がありますが、未納期間によっては、将来受け取る年金額に影響がある場合もあります。
健康保険制度の違い
健康保険の加入先は、収入や勤務条件などによって次のように決まります。
- 家族の健康保険の扶養に入る場合:年間収入が原則130万円未満で、生計維持などの要件を満たす必要があります。ただし、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満の配偶者以外の人は、年間収入150万円未満が収入要件です。
- 扶養から外れる場合:勤務先の社会保険の加入要件を満たせば会社の健康保険に、満たさなければ国民健康保険に加入します。うか、自身で国民健康保険料を払うかのどちらかになります。
健康保険(社会保険)
会社で加入する健康保険の保険料は、会社の給与額に応じて保険料が決定され、給与から毎月天引きされます。医療機関を3割負担で受診できるほか、仕事以外が原因のけがや病気で仕事を休んだ際の傷病手当金や出産育児一時金などが受け取れます。そのほか、人間ドッグの費用補助が受けられる場合もあります。
国民健康保険
国民健康保険は前年の所得により保険料が確定し、納期や支払回数は自治体ごとに異なります。社会保険の健康保険と同様、医療機関を3割で受診できますが、原則として傷病手当金の支給がないなど、受けられる保障内容に違いがあります。
保険料の違い
保険料は、会社の社会保険に加入した場合と自身で国に保険料を支払う場合とでは、同じ所得額でも差が出ます。これは、社会保険の保険料は会社と従業員で50%ずつ負担する労使折半がとられているため、社会保険に加入した方が自己負担は少なくなる可能性があります。
■年収別・社会保険料と国の保険料
| 年収 | 社会保険料(概算) | 国保・年金保険料 |
| 106万円 | 155,000円 | 235,000円 |
| 150万円 | 222,000円 | 315,000円 |
| 200万円 | 300,000円 | 372,000円 |
※いずれのケースも基礎控除と社会保険料控除のみ、被保険者は40歳未満(介護保険加入なし)
※社会保険料率は、東京都のけんぽ協会のものを使用(9.85%+18.3%)÷2=14.075%
※国民年金保険料は17,920円(令和8年度)を使用
フリーターは国の保険と社会保険どちらに加入すべき?
社会保険料は会社との折半になるため、社会保険に加入した方が国民健康保険と国民年金を自己負担するよりも保険料は安くなる可能性があります。その上、将来受け取れる年金に厚生年金分が上乗せされたり、国民健康保険では原則として支給されない出産手当金や傷病手当金の支給など、保障にも違いがあり、会社の社会保険の方が手厚くなる傾向にあります。
会社の社会保険は、加入条件を満たすと本人の希望で外れることはできません。加入条件を満たさない場合は、次のようになります。
- 年金(20歳以上60歳未満):厚生年金保険の被保険者や国民年金の第3号被保険者に該当しない場合は、国民年金保険料を支払います。
- 健康保険:家族の健康保険の被扶養者に認定されれば、保険料の負担はありません。認定されない場合は、国民健康保険に加入します。
保険料を支払わないとどうなる?
国民年金は支払った月数によって年金の受給額が決まるため、未納のままにしておくと、将来受け取れる年金が少なくなったり、受給できなくなる場合があります。国民健康保険料の滞納が一定期間続くと、特別療養費の対象となり、医療機関の窓口で医療費をいったん全額支払い、後から保険給付分の支給を申請する扱いとなる場合があります。また、銀行口座や生命保険などの財産が差し押さえとなる場合もあります。
所得の減少や失業などにより納付が難しい場合は、次の制度を利用できることがあります。
- 国民年金:市区町村の国民年金窓口または年金事務所への申請で、保険料の免除・納付猶予
- 国民健康保険料:市区町村の国保窓口への申請で、減免・徴収猶予
詳しい条件や手続きは、各窓口で確認してみるといいでしょう。
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
更新履歴:2023年12月8日、2024年10月1日、2026年9月30日
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