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2023年05月09日

ダブルワークの社会保険と税金は?確定申告は必要?パートを掛け持ちする際の注意点

ダブルワーク タウンワークマガジン townwork ダブルワークをすると、社会保険や税金にどのような影響があるのでしょうか?稼ぐ額によっては確定申告も必要となります。ここではダブルワークをする際に気を付けたいポイントを解説します。

◆2023年10月以降の最低賃金の上昇に伴い、社会保険の加入や扶養を外れる人がいます。厚生労働省より、106万円での社会保険加入、130万円での扶養を外れることに対し、手取りを減らさない「年収の壁・支援強化パッケージ」を公表しています。
(参照)厚生労働省「年収の壁・支援強化パッケージ」

ダブルワークとは

ダブルワークとは、二つの仕事を掛け持ちすることを指します。ダブルワークと似た言葉に、副業や兼業がありますが、それぞれ明確な定義はありません。一般的には、ダブルワークは主婦(夫)のパートや学生アルバイトが掛け持ちで働く場合に使われることが多く、副業や兼業は、会社員など本業のある人が副次的に稼ぐ場合に使われることが多いです。

 

ダブルワークの社会保険で気を付けること

ダブルワークや副業先の複数で雇用保険の条件に当てはまる人は、雇用保険はメインの就業先1か所のみで加入しますが、健康保険と厚生年金保険は各々で条件を満たすと両方の会社で加入することになります。次からは、健康保険と厚生年金保険を中心に解説します。

パート先1社の年収が106万円以上になると加入対象に

パート先の社会保険に加入するかは、掛け持ちも含めた年収や働き方ではなく、その会社での就業状況に応じて判断されます101名以上の企業では、年収が106万円以上に相当する働き方をする人は社会保険の加入対象となります。メインのパート先で年収106万円以上となると、夫など配偶者の社会保険の扶養にいた人は扶養から外れます。また、既に本業の会社で社会保険に加入していて、副業先の会社も106万円以上となる人は2か所での加入となります。
2か所加入となった際の健康保険証は、対象の会社のどちらかを選び、本人が年金事務所などで手続きする必要があります。保険料は、双方の収入総額をもとに年金事務所にて計算した額がそれぞれの会社に通知され、各給与から天引きされます。

社会保険(年金・保険)の加入条件の詳細はこちら

掛け持ちの合算が年収130万円以上になると完全に扶養から外れる

夫など配偶者の社会保険の扶養に入っている人のうち、パート先の106万円の加入条件に該当しなかった人でも、年収が130万円以上になると、夫の扶養を外れます。こちらは、ダブルワークなど掛け持ちも含めた合計の収入状況で判断されます。その場合、引き続きパート先の社会保険の加入条件に該当しなければ、自ら国民健康保険と国民年金の保険料を負担することになります。なお、130万円という年収額は目安であり、毎月の収入が常時この状態以上が見込まれると判断された時点で、社会保険の変更手続きをすることになります。詳しくは、扶養に入っている健康保険組合に条件を確認する必要があります。

 

ダブルワークの税金で気を付けること

税金には、自身の給与にかかる税金と、配偶者の税金に関わる配偶者控除を意識する必要があります。どちらも、掛け持ちやダブルワークなど全ての合計年収で対象となるかが判断されます。なお、以下は本人には基礎控除以外の所得控除はないものとして解説します。

所得税は年103万円超から課税

パートなど給与所得者は、年収103万円超で所得税がかかります。103万円を超えた分に対して課税されます。

住民税は年100万円前後から課税

住民税には2種類あり、年間約93~100万円を超えると収入額によらず5000円前後で一律課税の均等割りと、100万円を超えると課税される所得割りがあります。

配偶者控除は年150万円までが満額

配偶者控除・配偶者特別控除は、夫など配偶者である扶養者が、妻など被扶養者の給与所得が150万円以下であれば、最大で38万円の所得控除を受けることができるという税の優遇制度です。妻の年収が150万円を超えると、段階的に夫が受けられる控除額は減っていき、妻の年収が201.6万円を超えると夫の控除額はゼロになります。配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには夫の所得制限があり、詳しくはこちらでも解説しています。

配偶者控除・特別控除の条件の詳細はこちら

 

ダブルワークで確定申告が必要なケース

ダブルワークをしていて、以下に当てはまる人は確定申告が必要になります。

年収103万円超&掛け持ち先も年20万円超

収入がパートなど給与収入のみで、パートを掛け持ちした合計年収が103万円を超えている人のうち、掛け持ち先(収入が少ない方)の年収が20万円を超える人は、メインの勤務先で年末調整をしたのち、年明けに掛け持ち先の収入を確定申告して正しい所得税額を計算し直す必要があります。
掛け持ちをしても合計年収が103万円以下の人や、103万円超でも掛け持ち先の年収が20万円以下であれば確定申告する必要はなく任意となりますが、確定申告しないとパート代から源泉徴収されていた所得税の還付は受けらません。

年収103万円超&年末調整できなかった

同じく、収入がパートなど給与収入のみで、年末前に退職したり年末調整の書類を出し忘れたなどで、どの会社でも年末調整をしていない人のうち、合計年収が103万円を超える人は、確定申告が必要です。このケースの人は、パート代全額に対して所得税が源泉徴収され、確定申告によって所得税が一定額戻ってくることが多いです。

出来高制などの報酬収入が一定額以上ある

給与収入がなくてもクラウドソーシング、UberEats、内職、Youtubeなど、給与以外の報酬による所得(売上から経費を引いた金額)が年間で48万円を超える人は、確定申告が必要となります。報酬などの所得が48万円に満たなくても、パートなどの給与所得もある人は、報酬などの所得が20万円を超えていて、かつ年間の合計103万円を超えると確定申告は必須、103万円以下なら確定申告は任意です。ただし、アルバイトやパート代からの源泉徴収分の還付を受けたい人は報酬額にかかわらず、確定申告が必要です。

▼報酬による所得が48万円を超える人
→確定申告は必須

▼報酬による所得が48万円に満たない人
・給与+報酬による所得=103万円以下
→確定申告は任意

・給与+報酬による所得=103万円超える
└報酬による所得が20万を超える→確定申告必須
└報酬による所得が20万以下→確定申告任意

 

ダブルワークする際の注意点

パート掛け持ちで扶養でいるには年収に注意する

パート掛け持ちのダブルワークで少しでも多く稼ぎたいけれども、扶養のままでいたいというパート主婦は、パート先それぞれの年収を106万円以下に抑えて分散させて106万円の壁を回避し、かつ、合計年収を130万円未満にすると扶養のままいることができます。
タウンワークがパート主婦に実施したアンケートによると、パートを2社以上掛け持ちしている人は8%と少ないものの、そのうちの71%の人は扶養範囲内で働いていました。

掛け持ちOKの会社かを確認

会社によっては、情報漏洩などの観点から掛け持ちや副業を禁止している場合もあります。掛け持ちやダブルワークを検討する際は、トラブル回避のためにもパート先の就業規則を確認してから始めるようにしましょう。

アンケート出典:2023年3月 パート調査/N=2026/調査企画リクルート/調査協力マクロミル

監修:渋田貴正(税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士)

※初回公開:2022年12月02日、更新履歴:2023年5月9日

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