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2023年07月05日

会社を休職中にアルバイトはできる?病傷手当金を受給しながら働くには?

休職中 バイト タウンワークマガジン townwork社会人として働く中で、病気や怪我、その他の理由により休職をすることもあるかもしれません。会社員の場合、休職中に少しでも稼ぐためにアルバイトをすることができるのでしょうか?関連するルールなどを解説します。

休職中のアルバイトを認めるかは会社による

「休職」とは、社員が労務に従事する難しい理由により、会社側の命令や労働者側の申請で労働契約を継続しながら取得する休みのことです。休職に関する法的な決まりはないため、休職中の待遇は各会社の判断にゆだねられています。一般的には、給与は無給や減額のことが多いです。
休職中のアルバイトを認めるかも各社の判断に任されています。体調不良による休職の場合は認めていない場合がほとんどですが、副業をもともと認めている会社では、留学やボランティアなど理由によっては目的を損なわない範囲でのアルバイトを認めるケースもあります。

 

休職中のアルバイトが認められにくいケース

休職中のアルバイトを考えていても、以下のケースでは認められにくい傾向にあります。

会社が副業を許可していない

休職中のアルバイトは会社から見ると「副業する」ということです。副業をもともと認めている会社は理由次第で求職中のアルバイトを認めるケースもありますが、副業を禁止している会社では、休職中であってもアルバイトを認めるケースは少ないです。

会社から傷病手当をもらっている

病気や怪我による休職で、会社から傷病手当をもらっていると、その期間中にアルバイトを認めてもらうことは難しいでしょう。傷病手当が支給されるまでの間や一時的な軽微な仕事の場合、怪我や病気を悪化の懸念がないと主治医や会社が判断すれば認められることもあります。

労働組合の活動などによる休職

労働組合員が、労働組合の活動に専念するために取得する休職などが該当します。ほとんどの場合は、労働組合から給与相当額が支給され、休職中のアルバイトが認められることは少ないです。

アルバイトによる本人や会社にマイナスがある

病気や怪我の回復が遅れる可能性があるなど、アルバイトをすることで本人や会社にマイナスがあると、休職中の副業は認められにくいです。認められた場合でも、どの程度許可されるかは会社によるので相談してみないと分からないことも多いです。

 

傷病手当金とは

傷病手当金とは、病気や怪我を理由に休職し、会社から十分な給与をもらえなくなったときに受け取れる生活保障のためのお金です。連続して3日休んだ後で、同じ理由により会社を休んだ場合に、支給開始から1年6か月を限度として受け取ることができます。正社員に限りませんが、会社の健康保険に入っていることが対象になります。

傷病手当金を受け取る条件

①健康保険の組合員であること
②業務以外の理由による病気や怪我で休んでいること(仕事が原因の病気や怪我は労災対応)
③仕事をすることができないこと
④連続する3日を含んだ4日以上会社を休んでいること
⑤休職期間において給与の支払いがない、もしくは傷病手当金より少ない給料額であること

傷病手当金の支給額

傷病手当金の1日あたりの金額は、「傷病手当金を受け取る前12か月の標準報酬月額の平均額」を30日で割り、さらに2/3した金額です。標準報酬月額というのは、健康保険料の算出に利用されるもので、給与明細に記載されています。
たとえば、傷病手当金を受け取る前の12か月の給与の支給額が常に25万円で、標準報酬月額が24万円だった人の場合は、240,000÷30×2/3=5,333円が1日あたりの支給額になります。なお、賃金をもらった場合は、賃金と傷病手当金の差額のみ受け取れます。賃金が傷病手当金を上回った場合、傷病手当金は支給されません。

傷病手当金を受給しながら働くには

傷病手当金を受け取る条件の1つに「仕事をすることができない」ということがあるため、基本的にアルバイトに限らず働くことはできません。もし隠れてアルバイトをしていた場合は不正受給となります。しかし、以下の基準に該当すれば、認められる可能性もあります。

<傷病手当金の審査上、働いても就労可能と扱われない基準>
・本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務
または
・傷病手当金の支給があるまでの間の一時的な軽微な労務

尚、これらに該当するかどうかはけんぽ協会や健康保険組合が判断します。報告の上、認められた場合、病傷手当金は、受け取った給料や報酬と受給額の差額が支給されます。

 

休職中のバイトは隠しても会社にバレる

休職中は会社に在籍している状態です。会社の給与以外のアルバイトなどの給与収入や出来高制の報酬は、会社に自分から申告しなかったとしても、住民税の税額や社会保険の保険料の変化をきっかけに会社にバレてしまいます。特に、就業規則でアルバイトを禁止している会社では、就業規則違反となり、何らかのペナルティを受けることがあるので、確認せずにアルバイトをすることは避けましょう。

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■監修
渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※初回公開:2018年1月15日、更新履歴:2022年12月23日、2023年7月5日

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