バイトでも所得税が引かれるのはなぜ?税金の仕組みや源泉徴収についても解説

アルバイト代やパート代の給与明細で「所得税」の天引きに気づいた人も多いのではないでしょうか。ここでは、源泉徴収でなぜ所得税が引かれるのか、引かれた税金を取り戻す手続きなどを解説します。
- アルバイトやパートに限らず、条件に該当すれば給与の振込時に所得税が天引きされます
- 扶養控除申告書を提出していて、月に約10万円のバイトは天引きされませんが、申告書は1社にしか提出できません
- 掛け持ちバイトをしている学生は、自分で翌年に確定申告をすると、天引きされた所得税が戻ってくる人も多くいます。
バイトやパートも所得税が引かれる理由
源泉徴収の対象の判定は、雇用形態は関係なく行われるため、該当すれば学生のアルバイトも家族に扶養されているパートも対象になります。
源泉徴収の目的は、所得税の納税を個人に代わって会社が定期的に納税することにあります。その理由は、所得税の正確な金額は、年末までの収入が確定しないと決まりません。ですが、まとめて1年分の納税をするのは個人には負担が大きいため、会社が前もってある程度納税するという仕組みです。
源泉徴収での納税額と、正確な所得税額は、必ずしも一致しません。そのため、会社では年末調整という仕組みで所得税の総額の計算を行います。掛け持ちや配当など、年末調整で精算しきれない収入がある人は、年明けに確定申告を行って正しい税額を確定する必要があります。
源泉徴収額の仕組み基本
源泉徴収額の基本は、毎月の給与総額から、社会保険料やその他の控除を引いた「残りの金額」を元に決まります。

※国税庁の給与所得の源泉徴収税額表は、定期的に改訂されます。
源泉徴収の対象条件とは
源泉徴収の対象条件は、会社に雇用されている人が対象となるため、雇用形態は関係ありません。以下、2つの条件に当てはまると、源泉徴収の対象になります。
扶養控除等申告書提出者で、月収10.5万円以上の人
「給与所得者の扶養控除等の(異動)申告書」とは、簡単にいうと「自分のメインの会社はここ」と宣言する申請書です。扶養控除など対象となる控除の申告もここで行います。
学生の場合は、自分で扶養する家族がいないケースが多いので、週20時間以上(雇用保険の加入条件)を常時していなければ、月収が10.5万円未満であれば、原則、源泉徴収の対象になりません。
また、勤労学生控除を受ける人は、その旨を扶養控除等申告書に記載しておけば、毎月あと3万円〜5万円程度を稼いでも源泉徴収の対象にはならないでしょう。その場合、週20時間以上バイトする人も増えるので、正確な金額は雇用保険の額も考慮する必要があります。
扶養控除等申告書を出していないところは、月収によらず源泉徴収される
アルバイトやパートの「掛け持ち先」からの収入は、源泉徴収され手振り込まれます。
その理由は、申告書の提出は1社のみのため、掛け持ち先には申告書の提出ができません。その場合、残りの月収が10.5万円未満でも税率3.063%分(令和8年源泉徴収税額表)が源泉徴収されます。
年間の所得税額の確定方法
所得税の税額は、その年の1月から12月の収入額が確定してから、改めて正しい税額を計算し直して確定させます。天引きしすぎていた場合は還付(戻る)され、不足している場合は徴収(払う)することになります。手続きの方法は、会社がまとめて行う年末調整と、自分で行う確定申告の2通りがあります。
バイト先が1つなら年末調整で
年末調整で、会社は雇用する労働者の所得税を正しく計算し直してくれます。年末調整をしてもらうには、「扶養控除等申告書」を提出し、年末時点で在籍していることが必要です。辞めたアルバイトやパート先についても、前職から受け取った給与や納税が確認できる源泉徴収票を年末調整時に提出すれば、年末に在籍する会社が一緒に年末調整をしてくれます。
バイト先が複数ある人は確定申告で
アルバイトやパートを複数掛け持ちしている人は、副業の勤務先から受け取った給与については年末調整の対象にできません。そのため、主たる勤務先は年末調整の対象になりますが、掛け持ち先も含めた所得税の確定は、原則として翌年2月16日から3月15日までに受け付ける確定申告で行うことになります。
年末前に退職した人は確定申告で
年末調整は、その年の年末まで在籍する労働者が対象になるため、年末より前に退職した人は原則として元の勤務先で年末調整をすることはできません。確定申告をするには、年収を証明する源泉徴収票が必要です。原則、源泉徴収票は退職時にアルバイト先から発行されますが、書類が見当たらない場合は、1月中に会社に再発行を依頼しておきましょう。
年収178万円以下なら所得税は戻ってくる
アルバイトやパートに限らず、1月~12月合計の給与収入が178万円以下の人は、給与以外の所得がなければ所得税はかかりません。
掛け持ち先や途中で退職したものも全て合計した額で判断されるので、合計が178万円以下の人は、年明けに自分で確定申告をすることで、源泉徴収で天引きされた所得税が戻ってきます。
【参考】バイトの掛け持ち、確定申告は必要?年末調整など税金の仕組み
渋田貴正
法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
※更新履歴:
2016年8月9日
2025年10月1日
2026年7月28日
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