仕事用語辞典
2014年03月24日
「残業手当(時間外労働手当)」とは?
残業手当も残業代も日常的には同じ意味で使われています。残業代は、勤務先と決めた所定労働時間を超えた労働(時間外労働)に対してや、法定労働時間(1日8時間、1週40時間以内)を超えた労働に対して支払われます。
残業代は、時給(月給制・年俸制の場合は時給換算)をベースに設定されます。法定労働時間内の残業代は、勤務先が設定できます。一方、法定労働時間外の残業代は、時給の2.5割増し、22時~5時の間は2.5割増しにすることが最低限必要です(就業規則でこの割増率以上の率を定める企業もあります)。残業代は、正規・非正規にかかわらず支払われますので、勤務先との規定などを確認しておくと安心です。
<残業代の割増し手当(原則)>
*変形労働時間制や裁量労働制をとっている場合、就業規則で異なる割増率を定めている場合は、以下はあてはまりません。
・時間外手当
規定なし:所定労働外の1日8時間以内労働
2.5割増し:1日8時間以上の労働
5割増し :1カ月60時間以上の労働(代替休暇制度導入企業は、猶予処理有り)
・深夜手当
2.5割増し:22時~5時
・休日手当
3.5割増し:法定の休日に働いた場合
※割増し手当は、複数該当する場合は、加算されるのが原則です。例)深夜+時間外=2.5割+2.5割=5割増し
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