バイトの給料が計算と合わない…?給料明細がおかしいと思った時の対処法
アルバイトの給料が、想定していた額と違う場合は、給与明細を確認しながら自身で計算し直してみましょう。この記事では、バイトの給料の計算方法や、給料が違う場合の対処法について解説します。
バイトの給料計算の方法
アルバイトの給料は、基本給の時給に締め日までに働いた労働時間をかけて計算します。バイト代の支給総額は、基本給のほか、残業や深夜労働の割増手当、交通費手当などを足して支払われます。実際の手取りは、バイト代の総額から、源泉徴収税、雇用保険料、社会保険料などが引かれて支払われます。
バイトの給与計算で確認すること
バイト代が思っていた金額と違う場合は、給与明細とシフト表を照らし合わせて、時給や労働時間などを確認しながら計算してみましょう。
給与が合わない理由でよくあるのは、給与計算の締め日のズレ、休憩時間の計算違い、時給の修正忘れなどがあります。
会社の給与の締め日
締め日は、15日締めの25日払いや月末締めの翌25日払いなど、会社によって違うので、上司に聞くか、雇用契約書で確認してみるといいでしょう。
労働時間と休憩時間
給料の対象となるのは、勤務時間から休憩時間を引いた実際の労働時間です(残業時間も合計する)。法律上は労働時間が6時間超で45分、8時間超で1時間の休憩を義務付けているため、1日6時間以上のシフトに入った日は休憩があるので、時給が発生するのは、休憩時間を除いた時間となります。
時給
時給を給与明細に記載しない会社もあるため、記載がない場合は、給料明細の基本給を勤務時間数で割って計算してみましょう。支給額が少ない場合、会社が試用期間のままで計算しているケースもあります。
残業手当・深夜割増など時間外手当
残業時間のうち1日8時間もしくは週40時間を超えた分に対しては基本給の25%以上の割増手当があります。また、22時~翌5時の深夜シフトに対しても25%以上の割増手当が加算されます。
源泉所得税や保険料など控除額
源泉所得税は、会社に扶養控除異動申告書を提出している人のうち、月給が8.8万円以下であれば引かれることはありませんが、書類未提出だったり、提出していても月給8.8万円を超えると3%程度、源泉徴収として引かれます。そのほか、対象者は雇用保険料や会社の社会保険料などが引かれますが、学生は原則対象外となります。
計算が合わないと思ったときの対処法
バイトの給料が計算と合わない場合は、店長など上司や会社の人事部などに相談してみましょう。朝や夕方などの忙しい時間帯を避けて声をかけます。給与明細、シフト表、タイムカードのほか、自身の計算の基となる時給や勤務時間、休憩時間、残業時間などのメモもあると何か聞かれたときスムーズです。
尚、法律では、企業に給与明細の発行を義務付けており、給与明細がない場合は発行を依頼できます。紛失した場合も無料で再発行してもらうことができます。
店長や会社に相談するときは、以下を参考にしてみてください。
自分の計算と給料明細が合わない場合
計算が合わないことを伝えるときは、「違うのですが」と言い切るのではなく、「教えていただけませんか?」と問い合わせる立場で話すと柔らかい印象になります。
時給が違っている場合
給与明細に記載されている時給が違う、記載はないが計算した結果、時給が違うと思われる場合は、そのことを伝えつつ「確認していただきたい」というニュアンスを加えるといいでしょう。
「採用時に時給は1100円と伺っていたのですが、明細上は1000円のようです。ご確認いただいてもよろしいでしょうか?」
給与明細をもらっていない、紛失した場合
給与明細をもらっておらず、計算根拠がわからない場合は、まず給与明細を発行してもらい、自身で計算してみましょう。