アルバイト・パートも有給休暇は取れる。発生条件、日数、手当の計算方法を解説
アルバイトやパートは有給休暇を取得できないと思っている人が多いかもしれませんが、一定の条件を満たせばアルバイトやパートでも有給休暇は取得できます。ここでは、有給休暇がもらえる条件、取得できる日数、いくら手当がもらえるか計算方法などを解説します。
有給休暇とは
有給休暇とは、正式には「年次有給休暇」といい、「休暇を取得しても、その日の分の給料(賃金)が支払われる制度」のことです。「年次」という名の通り、一定の要件に該当すれば、毎年一定の日数の休暇が与えられます。一般的には「有休」「年休」「有給」などと表記されます。
アルバイト・パートでも有給休暇は取れる
正社員や契約社員以外でも、有給休暇は取れます。労働基準法によって、勤務条件が一定の基準を満たしていれば、会社側はアルバイトやパートであっても有給休暇を与えなくてはならないと定められています。
有給休暇の発生条件
有給休暇が発生する条件には2つあります。1つ目は入社日から継続的に働き始めて半年以上経つこと、2つ目は雇用契約書などで交わした所定労働日の8割以上の出勤を満たすとことが必要です。取得できる日数や時間は、契約した労働日数や時間に応じて変わりますが、週1日シフトでのアルバイトやパートも半年を過ぎると、1日の有給休暇の権利がもらえます。
・入社日以降、継続的に半年以上経つこと
・所定労働日の8割以上出勤していること
有給休暇の日数の考え方
付与される有給の日数は、労働契約書などで決めた1か月の所定労働日数と1日あたりの所定労働時間によって異なります。大きくは、週30時間を超えるか、あるいは週5日以上の勤務かなどによって基準が変わります。
週30時間以上、または、週5シフト以上の人
週30時間以上、または週5日以上勤務、または年間217日以上勤務していて所定労働日数の定め方が週ごとではない場合のいずれかに該当する人は、半年以上8割出勤を続けると、年10日以上の有給が付与されます。6年半以上は20日間を上限に、1年ごとに増えていきます。フルタイムの社員や、フルタイムに近いアルバイトやパートの人が該当します。2019年の労働基準法の改正により、雇用主は年10日以上有給休暇の権利がある従業員に、最低5日以上を取得させることが義務づけられています。

週4日シフトより少ない人
多くのアルバイトやパートが該当する、週30時間未満で、かつ週4日以下または年間48日~216日勤務の人は、半年以上8割出勤を続けると、有給休暇の付与対象になります。アルバイトやパートで入社した6か月後の有給日数は、週1シフトで1日、週2シフトで3日、週3シフトで5日、週4シフトで7日間と、所定労働日数と勤続期間に応じて付与されます。

有給取得でもらえる手当の計算方法
有給休暇を取得することでもらえる「お給料」の計算方法には3種類あります。自分のアルバイトやパート先がどの方法なのかは会社の就業規則を確認すると良いでしょう。
通常の賃金から算出するケース
1週間や1カ月の労働日数、労働時間があらかじめ決まっている場合、有給を取得する日の勤務時間×時給分で支払われます。例えば、月曜日は6時間シフト、水曜日は4時間シフトで固定されているケースでは、月曜日に有給を取ると6時間分、水曜に取ると4時間分の時給が支払われます。
例)時給1000円で6時間勤務の人の場合
1000円 × 6時間 = 6000円
過去3カ月の実績から算出するケース
就業規則に定めることでアルバイトやパート先での直近3カ月の平均賃金から算出する方法もあります。ボーナスや臨時手当、労災により遅刻・早退した日を除き、「過去3カ月の賃金総額÷過去3か月の暦日数(4月~6月であれば、30日、31日、30日で計91日)」で、もらえる1日当たりの有給金額がわかります。
ただし、アルバイト、パートについては平均賃金について以下の最低保証額があります。最低保証額のほうが多ければ以下の計算式で1日当たりの有給金額を計算します。
(過去3カ月の賃金総額÷過去3か月の勤務日数)×60%
例)時給1000円で1日5時間、週3日勤務した場合
・3か月の給料総額18万円(1か月を4週間とする)
・合計勤務日数が36日、過去3か月の暦日数が90日
18万円 ÷ 90日 = 2,000円
18万円 ÷ 36日×60% = 3,000円
3,000円のほうが高いので3,000円/日
ただし、日によってあまりにも勤務時間が上下するような勤務形態の場合は、通常の賃金から算出するケースを適用することが望ましいとされています。
標準報酬日額から算出するケース
社会保険で算出されている「標準報酬日額」にのっとって支払う方法です。健康保険法によって普段受け取っている給料を基準に段階的に定められた「標報酬月額」から日割り計算で、支払い金額を算出します。ただ、アルバイトやパートで働いている人のうち、勤務先の健康保険に加入していない人はこの方法は採用されません。あわせて、この算出方法が適用されるには、会社とアルバイト・パートとの間で同意(労使協定)が必要となります。
有給休暇を取得する方法
有給休暇を取得するには、原則として職場の上司の承認が必要になります。従業員から有給取得の申請があった場合、会社側が申請を断ることは原則できませんが、自分も周囲も気持ちよく有給取得するためにも、特に会社で申請の期間が設定されていなければ1か月前を目安に、上司に打診しておくようにしましょう。特に、シフト制の職場の場合は、責任者がシフトを組む前に伝えておくといいでしょう。
休みたい理由は具体的に伝える必要はなく、「私用のため」で問題ありません。また、冠婚葬祭の慶弔休暇や生理休暇が有給休暇になるかは会社の就業規則によるので、申請方法も含め、事前に確認しておきましょう。
有給を使わないとどうなる?
使わなかった有給は、労働基準法で次年度に繰り越しができると定められています。ただし、付与された日から起算して2年経つと権利が消滅します。
繰り越しができる有給休暇は20日が上限で、時効は2年なので、繰り越し後に保有できる日数は最大40日までです。有給休暇を繰り越した人が有給を取得した場合、繰り越した古い年度分から消化されます。また、アルバイトやパートでは半年や1年など有期労働契約も多いですが、この場合も、期限内であれば契約更新時に繰り越しされます。なお、有給が残ったまま退職する場合は、当然ですが次年度への繰り越しはできず権利は消滅します。
>有給休暇が残ったまま退職するとどうなる?有給消化するには?
アルバイト・パート先から有給はないと言われた場合
有給休暇の取得条件は満たしているのに、バイト先から「有給はない」と言われた場合は、まずは病欠などで有給休暇を使っていないかを確認しましょう。
また、バイトを始めるときに結んだ契約が「雇用契約」になっているかどうかも確認しましょう。契約形態が「業務委託」になっていて、かつ実態としても雇用主と指揮命令関係にはないなどの事情があれば、法律上では労働者とならないため、有給休暇取得の対象外になります。
病欠などで有給休暇を消化しておらず、契約も「雇用契約」を結んでいるのに有給はないと言われた場合は、人事部など会社の本部に相談するか、労働基準監督署など公的な窓口に相談しましょう。
※参考:全国労働基準監督署の所在案内(厚生労働省)
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
※更新履歴:
2017年04月08日
2022年3月3日
2023年6月1日
2025年3月31日
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。