アルバイト・パートも有給はもらえる。いつから・何日・いくらなど条件と計算方法を解説

アルバイトやパートは有給休暇を取得できないと思っている人が多いかもしれませんが、一定の条件を満たせば有給休暇が取得できます。この記事では、バイトやパートの人向けに、有給が発生する条件や日数の計算方法、退職時の注意点、申請時のメール例文まで詳しく解説します。
- アルバイトやパートも条件を満たせば有給を取得できる
- 取得可能時期は働き始めてから半年(6ヶ月)後から
- 週のシフト日数に応じて1日〜10日(初年度)
- 基本は普段のシフトに入った時と同じ金額(時給×時間)が支給される
有給休暇とは
休んでも給料がもらえる休暇のこと
有給休暇(年次有給休暇)とは、労働基準法で定められた「賃金が支払われる休暇」のことです。「年次」という名の通り、一定の要件に該当すれば、毎年一定の日数の休暇が与えられます。一般的には「有休」「年休」「有給」などと表記され、取得する目的(休む理由)は問わず、病気やケガの療養だけでなく、旅行やテスト勉強など、自由な理由で取得することができます。
アルバイト・パートでも有給休暇は取れる
「アルバイトには有給がない」と誤解されることがありますが、学生アルバイトやパートタイム労働者であっても、以下の2つの条件を満たせば法律上必ず有給休暇が付与されます。
【有給休暇が発生する2つの条件】
①雇い入れの日から6ヶ月間継続して雇われていること
(契約更新を繰り返して半年以上働いている場合も含まれます)
②全労働日の8割以上出勤していること
週2日の短時間勤務であっても、上記の条件さえ満たしていれば、労働日数に応じた日数の有給休暇をもらう権利があります。勤務先から「うちのアルバイトには有給はない」と言われた場合でも、法律の規定が優先されるため、条件を満たしていれば取得は可能です。
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あなたの有給、今は何日?
(自動計算シミュレーター)
1. バイトを始めてからどのくらい?
2. 週に何日働いてる?
※上記は概算になります。詳しくは勤務先の人事部など担当部署に確認するようにしましょう
有給休暇はいつから、何日発生する?
いつから発生?
有給休暇は、入社日から起算して「半年(6ヶ月)後」に初めて付与されます。その後は、1年経過するごとに新たな有給休暇が付与されていきます。
何日付与される?
付与される有給の日数は、労働契約書などで決めた1か月の所定労働日数と1日あたりの所定労働時間によって異なります。大きくは、週30時間を超えるか、あるいは週5日以上の勤務かなどによって基準が変わります。
【有給休暇の付与日数 早見表】| 労働日数 | 半年 | 1年半 | 2年半 | 3年半 | 4年半 | 5年半 | 6年半〜 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 週5日/ 週30時間以上 |
10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
| 週4日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
| 週3日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
| 週2日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
| 週1日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
・週30時間以上、または、週5日以上の人
週30時間以上、または週5日以上勤務、または年間217日以上勤務していて所定労働日数の定め方が週ごとではない場合のいずれかに該当する人は、半年以上8割出勤を続けると、年10日以上の有給が付与されます。6年半以上は20日間を上限に、1年ごとに増えていきます。フルタイムの社員や、フルタイムに近いアルバイトやパートの人が該当します。2019年の労働基準法の改正により、雇用主は年10日以上有給休暇の権利がある従業員に、最低5日以上を取得させることが義務づけられています。
・週4日シフトより少ない人
多くのアルバイトやパートが該当する、週30時間未満で、かつ週4日以下または年間48日~216日勤務の人は、半年以上8割出勤を続けると、有給休暇の付与対象になります。アルバイトやパートで入社した6か月後の有給日数は、週1シフトで1日、週2シフトで3日、週3シフトで5日、週4シフトで7日間と、所定労働日数と勤続期間に応じて付与されます。
有給取得でもらえる手当の計算方法
有給休暇を取得した際にもらえる金額(手当)の計算方法は、労働基準法で以下の3つのいずれかと定められています。どの計算方法を採用するかは、勤務先の就業規則の有無や就業規則や労使協定がある場合の内容によって決まります。
通常の賃金から算出するケース
アルバイトやパートで最も一般的なのが、「通常通りシフトに入って働いた場合と同じ金額」を支払う方法です。1週間や1カ月の労働日数、労働時間があらかじめ決まっている場合、有給を取得する日の勤務時間×時給分で支払われます。例えば、月曜日は6時間シフト、水曜日は4時間シフトで固定されているケースでは、月曜日に有給を取ると6時間分、水曜に取ると4時間分の時給が支払われます。
会社が就業規則などで特に定めていない場合は、この方法で計算されます。
例)時給1,300円で、1日5時間のシフト予定だった日に有給を取得した場合
1,300円 × 5時間 = 6,500円
過去3カ月の実績から算出するケース(平均賃金)
シフト制で日によって働く時間がバラバラな場合などに用いられるのが、「平均賃金」で計算する方法です。直近3ヶ月間の総支給額からボーナスや臨時手当、労災により遅刻・早退した日を除き、1日あたりの平均額を算出します。
ただし、アルバイト、パートについては平均賃金について最低保証額があります。最低保証額は「過去3ヶ月の賃金総額 ÷ 過去3ヶ月の労働日数 × 0.6」で計算し、金額が高い方が適用されます。
例)過去3ヶ月の給与合計が156,000円、総日数が92日、実際の労働日数が30日の場合
過去3ヶ月の賃金総額 ÷ 過去3ヶ月の総日数(暦の日数)
・原則の計算:156,000円 ÷ 92日 = 約1,695円
・最低保障の計算:156,000円 ÷ 30日 × 0.6 = 3,120円
この場合、高い方の3,120円が有給1日あたりの金額となります。
標準報酬日額から算出するケース
社会保険で算出されている「標準報酬日額」にのっとって支払う方法です。健康保険法によって普段受け取っている給料を基準に段階的に定められた「標報酬月額」から日割り計算で、支払い金額を算出します。ただ、アルバイトやパートで働いている人のうち、勤務先の健康保険に加入していない人はこの方法は採用されません。あわせて、この算出方法が適用されるには、会社とアルバイト・パートとの間で同意(労使協定)が必要となります。
有給休暇を取得する方法
有給休暇を取得するには、原則として職場の上司の承認が必要になります。従業員から有給取得の申請があった場合、会社側が申請を断ることは原則できませんが、自分も周囲も気持ちよく有給取得するためにも、特に会社で申請の期間が設定されていなければ1か月前を目安に、上司に打診しておくようにしましょう。特に、シフト制の職場の場合は、責任者がシフトを組む前に伝えておくといいでしょう。
休みたい理由は具体的に伝える必要はなく、「私用のため」で問題ありません。また、冠婚葬祭の慶弔休暇や生理休暇が有給休暇になるかは会社の就業規則によるので、申請方法も含め、事前に確認しておきましょう。
有給休暇は消える?取得可能な期限
使わなかった有給は、労働基準法で次年度に繰り越しができると定められています。ただし、付与された日から起算して2年経つと権利が消滅します。
繰り越しができる有給休暇は20日が上限で、時効は2年なので、繰り越し後に保有できる日数は最大40日までです。有給休暇を繰り越した人が有給を取得した場合、繰り越した古い年度分から消化されます。また、アルバイトやパートでは半年や1年など有期労働契約も多いですが、この場合も、期限内であれば契約更新時に繰り越しされます。なお、有給が残ったまま退職する場合は、当然ですが次年度への繰り越しはできず権利は消滅します。
【退職時の有給全消化について】
退職する際、残っている有給休暇をまとめて取得(全消化)することは法的に認められた権利です。最終出勤日の後に有給休暇をあてて、退職日を調整するのが一般的です。
しかし、退職日が間近に迫ってから申し出ると、日数が足りずに消化しきれなかったり、人員不足でトラブルになったりするケースがあります。退職時の全消化を希望する場合は、退職を考え始めた段階で自身の有給残日数を確認し、1ヶ月前など早めに責任者へ相談しましょう。
▶︎有給休暇が残ったまま退職するとどうなる?有給消化するには?
有給休暇を取得するには?申請方法
有給休暇を取得するには、原則として職場のルールによりますが、基本的には職場の上司の承認が必要になるケースが多いですなります。従業員から有給取得の申請があった場合、会社側が申請を断ることは原則できませんが、自分も周囲も気持ちよく有給取得するためにも、特に会社で申請の期間が設定されていなければ1か月前を目安に、上司に打診しておくようにしましょう。特に、シフト制の職場の場合は、責任者がシフトを組む前に伝えておくといいでしょう。
休みたい理由は具体的に伝える必要はなく、「私用のため」で問題ありません。また、冠婚葬祭の慶弔休暇や生理休暇が有給休暇になるかは会社の就業規則によるので、申請方法も含め、事前に確認しておきましょう。
お疲れ様です、アルバイトの○○です。
次回のシフト希望に関しまして、有給休暇の取得をお願いしたくご連絡いたしました。
以下の日程で有給休暇を取得させていただきたいのですが、よろしいでしょうか。
・取得希望日:〇月〇日(〇)
・理由:私用のため
ご多忙のところ恐れ入りますが、ご確認のほどよろしくお願いいたします。
〇〇 〇〇(氏名)
有給休暇の取得理由は原則として自由であるため、「私用のため」と記載すれば問題ありません。詳細な理由を伝える必要はないので、簡潔にまとめましょう。
アルバイト・パート先から有給はないと言われた場合
有給休暇の取得条件は満たしているのに、バイト先から「有給はない」と言われた場合は、まずは病欠などで有給休暇を使っていないかを確認しましょう。
また、バイトを始めるときに結んだ契約が「雇用契約」になっているかどうかも確認しましょう。契約形態が「業務委託」になっていて、かつ実態としても雇用主と指揮命令関係にはないなどの事情があれば、法律上では労働者とならないため、有給休暇取得の対象外になります。
病欠などで有給休暇を消化しておらず、条件を満たしているにもかかわらず、店長や責任者から「うちの店には有給制度がない」「アルバイトには付与していない」と言われた場合は、感情的にならず、まずは法律上の権利であることを冷静に伝えて確認を促すのがスムーズです。
【「有給はない」と言われた時の切り返し方・例文】
「労働基準法について確認したところ、アルバイトでも半年間働いていれば、条件を満たすと有給休暇が付与されると知りました。私の現在の勤務日数ですと〇日付与されているかと思うのですが、念のため本社(または担当部署)にご確認いただくことは可能でしょうか。」
このように伝えても聞き入れてもらえない場合や、不当な扱いを受けた場合は、労働基準監督署や総合労働相談コーナーなどの専門機関へ相談することも検討しましょう。
【FAQ】その他、有給に関する疑問
バイトを家庭の事情で休んで、後から有給に変更したい
急な体調不良や家庭の事情で欠勤してしまった日を、後から「有給扱いにしてほしい(事後振替)」と希望するケースがあります。しかし、有給休暇は原則として「事前の申請」が必要であり、会社側が事後申請を許可する法的な義務はありません。 会社が特別に認めてくれれば可能ですが、あくまで勤務先の裁量となります。「〇日の欠勤分を、有給休暇に振り替えていただくことは可能でしょうか」と、まずは店長に相談してみましょう。
バイトの退職時に有給消化をしたい
退職する際、残っている有給休暇をまとめて取得(全消化)することは法的に認められた労働者の権利です。有給休暇は退職日を過ぎると消滅してしまうため、最終出勤日の後に有給休暇をあてて、退職日を調整するのが一般的です。 ただし、退職日が間近に迫ってから申し出ると、日数が足りずに消化しきれなかったり、シフトの調整がつかず職場に迷惑がかかったりするケースがあります。退職時の全消化を希望する場合は、退職を考え始めた段階(遅くとも1ヶ月〜2ヶ月前)で早めに責任者へ相談し、計画的にスケジュールを組むことが大切です。
試用期間や研修期間も、半年間の継続勤務に含まれる?
有給休暇が発生する条件である「半年間(6ヶ月間)の継続勤務」は、実際の「入社日(雇い入れの日)」から計算されます。そのため、最初の数ヶ月が「試用期間」や「研修期間」という扱いであっても、働き始めた初日から数えて半年が経過した時点で、有給休暇が付与されます。
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/
※公開:2017年04月08日、更新履歴:2022年3月3日、2023年6月1日、2025年3月31日、2026年3月17日
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。