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2014年06月11日

アルバイトにも「ストライキ権」ってあるの?

アルバイトにも「ストライキ権」ってあるの?
インターネットで話題になったアルバイト従業員による「ストライキ」。大きな混乱はなく、ネット上では「成功」と「失敗」さまざまな意見が飛びかった。「ブラック企業」「ブラックバイト」など、なにかと労働環境の悪さを取り上げられる外食産業。そこで起こった今回のアルバイトによる「ストライキ騒動」。でも、そもそもアルバイトにも「ストライキの権利」はあるの?

アルバイトにも「スト権」はある!

結論から言えば、アルバイトにもストライキをする権利は「アリ」!
ストライキとは、会社に雇われている人が、給料や働く環境について会社と交渉するとき、「働くことを拒否する」ことによって、交渉を有利に進めるために取る手段。労働組合法で認められている「争議行為」のことをいい、正規雇用、非正規雇用の区別なく、働く人みんなが持つ権利なのだ。

ストライキは団体で行うもの

働く側は、団結して「働くことを拒否する」からこそ、会社に対して圧力となる。とはいえ、勝手に団体を組んで一方的に「働くことを拒否する」のは、ストライキとは言えない。ストライキを行うには、まず労働組合に加入し、組合を通じて団体交渉を申し入れ、給料や働く環境の改善について会社と交渉する。要求が通らないときに、はじめてストライキを行って会社に圧力をかけるという手順が必要だ。

組合員ではない人のストは「無断欠勤」

仮に組合員ではない人が、ネットでの呼びかけに答える形などで、ストライキを行った場合、それはただの「無断欠勤」。正当な理由なしでの欠勤は、懲罰の対象となる可能性もある。正当なストライキの場合、働かないことによる賠償責任は免責されるが、ただの無断欠勤の場合には、責任を問われるからだ。それを理由に「懲戒処分」の対象になることもあり得るので、十分に気を付けたい。

結果を出すには正しい手順で!

今回の「ストライキ騒動」では、前日に会社へ団体交渉を申し入れてストを決行した組合もあったが、それも本来は手順が違う。団体交渉がうまくいかなかったときにはじめてスト権を行使するのが正しいやり方だ。会社側からしてみれば、交渉もしていないのに、「スト決行」と言われても筋が通らない。本気で働く環境を改善したいなら、正式な手順を踏んで会社と交渉してから。今回の「ストライキ騒動」が目に見える形で結果を出せなかったのは、「正式なストライキ」ではなかったからと言えるだろう。

社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所 所長 寺田晃さん■ 監修者
社会保険労務士法人 大槻経営労務管理事務所
所長 寺田晃
主な著書
『大槻哲也の人事・労務管理“実践相談室”』(共著、労働調査会)
『介護・福祉・医療サービス事業の人事労務ガイドブック』(共著、第一法規)
『社会保険・労務管理実践マニュアル』(共著、労働新聞社)
『労政時報相談室Q&A』(連載、労務行政研究所)
『労災保険ABC』(中央労働災害防止協会)など

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