連勤は何日まで? 働ける上限日数や法律の規定は?
連続で仕事をする「連勤」にも法律上の上限があります。ここでは連勤の上限日数などに関する法律の規定を解説します。
【目次】
連勤は最大で24日まで可能
労働基準法では、直接的に連勤の上限日数の規定はありませんが、週や月の労働時間や休日規定を最大限適用させると、24連勤まで可能となります。
労働基準法第35条において、休日は「1週間で少なくとも1日」または「4週で4日以上」と定められていて、1週間で1日以上の休日を設けている場合は最大12日、4週で4日以上の休日を設けている場合は24日までが、原則、連勤の上限になります。その場合、同時に週単位での平均労働時間が40時間に収まるシフトであることが必要です。
毎週1回以上の休みの場合は最大12連勤
週休制の場合、最初の週の初日と2週目の最終日を法定休日にすると、最大12日間の連勤ができるということになります。
4週で4回以上の休みの場合は最大24連勤
休みがバラバラな変形労働時間制の場合は、休みを最後の4日間に固めると、最大24日間の連勤ができるということになります。ただし、1週間連続で勤務することとなるため、同時に1週間の所定労働時間が40時間以内に収まるようにすることが原則です。
労働基準法が定める連勤に関係する規定
連勤について直接的な法律の定めはないものの、勤務時間や休日についての規定は、労働基準法により定められています。連勤に関連する3つのポイントから法律違反ではないかチェックしてみてください。
休日の規定
労働基準法第35条において、休日は1週間で1日、または4週で4日以上と定められています。
労働時間の規定
労働基準法第32条において、労働時間の1日の上限は8時間、1週間で40時間です。ただし、1日単位ではなく月・年単位で計算する変形労働制を採用している職場の場合はそれぞれ1ヵ月、1年単位での平均が週40時間に収まっていれば問題ありません。
時間外労働の規定
1日8時間以上、または1週間で40時間以上働いた場合は、残業手当(時間外手当)が支給されます。時間外労働は時給の1.25倍以上。時給が1000円の場合は1250円以上の残業手当が支払われます。
もしも違法だった場合の対処法
上記の規定を超えているけれど、誰に相談すればいいの…。そんなときは以下を参考にしてください。
責任者にシフト調整を相談する
まずは、バイト先の店長や責任者に直接言ってみましょう。とはいえ、なかなか言いづらいものですよね。そんなときは以下のトーク例を参考にしてください。
「店長、お時間よろしいでしょうか。ここ最近、連勤が続いていて体力的にきつくなってきました。先月のシフトを見たら、1週間に1回も休みがなく、労働基準法では違法になると聞いたため、お休みをいたただきたいのですがよろしいですか」
休みがない事実を具体的に伝え、法律違反であることをやんわりと伝えてください。そして休日や残業手当の支給など、希望する待遇を述べましょう。
労働基準監督署へ相談する
責任者に伝えても改善がないようでしたら、専門の機関へ相談するのもひとつの手です。労働基準監督署は、労働基準法やその他の労働者保護法規に基づき、監督や労災保険の給付等を行う厚生労働省の出先機関で、全国に設置されています。なお、相談は匿名でも可能です。
まとめ
バイト先によっては忙しい時期にいつもより連勤になるケースもあると思います。ここでは法律上の決まりを紹介しましたが、連勤をするにもしないにも、自分自身で納得して入ることが大切です。
木村政美(社会保険労務士・ファイナンシャルプランナー)
2004年に、行政書士・社会保険労務士・FP事務所の「きむらオフィス」を開業。2017年より、ダイヤモンドオンラインにてコラム連載を持つ。年金や個人のマネープランの相談・講習、企業向けのメンタルヘルス研修など幅広い分野で活動している。
※2019年4月17日の記事を更新