法律
2022年11月18日
アルバイトの労働時間に上限はある?
1週間40時間、1日8時間までが上限
労働時間については、休憩時間を除き、1週間40時間、1日8時間までを法定労働時間とすることを労働基準法で定められています。原則、この法定労働時間を超えて働いた場合は残業となり、割増賃金の対象となります。
バイトを掛け持ちしている場合も、合わせた労働時間が1週間40時間、1日8時間までが上限です。一社一社での仕事で法定労働時間を超えてなくても、合わせたら超える場合、後から雇用契約を交わしたバイト先Bが割増賃金を支払うことになります。ただし、バイト先Aで4時間、バイト先Bで4時間働く予定のところ、双方で4時間(合計8時間で法定労働時間内)働くことを知りながら、労働時間を延長するときは、契約の後先に関わらず延長して働かせたバイト先が割増賃金を負担することになります。トラブルを防ぐためにも、掛け持ちしていることと、シフトは両方のバイト先にきちんと報告しおきましょう。
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※初回公開: 2014年10月1日
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