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2022年11月11日

アルバイトも休日手当はもらえる?法律上のルールと計算方法を解説

休日出勤 手当 タウンワーク townwork
アルバイトやパートが休日出勤した場合、その休日が法定休日であれば休日出勤手当がつきます。この記事では、法定休日の定義ほか法律上のルールと、休日手当の計算方法について解説します。

休日手当は法定休日の労働に対して付く

休日に働いた場合、働いた分の賃金はもらえますが、休日手当(基本賃金の35%以上割増)がつくのは、休日の中でも法定休日の労働が対象となります。

法定休日と所定休日の違いとは

法定休日とは、原則週1日(週休1日)以上、または4週間で4日間(4週4休制)以上の休日を指し、全労働者に対して付与することが労働基準法で定められています。休日の中で、どこを法定休日とするかは、あらかじめ具体的な日にちや曜日を定めている会社と、具体的には定めずに、実際の就業実績から法定休日を、あとから特定する会社とがあります。

一方、所定休日(法定外休日)とは、企業が独自で定める休日を指します。法定休日とは異なるため、所定休日に働いても休日手当(35%以上増)の対象とはならず、通常の時間単価の賃金又は時間外手当(25%以上増)の対象となります。

シフト制で休日出勤した場合の手当

アルバイトやパートも多く働く、コンビニやファミレスなどの定休日がない会社では、毎月シフトを組んで労働日と休日を個人ごとに決め、法定休日は、その後の就業実績から、あとで確定させるのが一般的です。
そのため、お店のアルバイトやパートで、シフト上の休日に出勤したとしても、別の日に休日を振り替えられた人は、法定休日での労働にはあたりません。このように、振替制度を適用することで、休日割増手当に該当しないケースが多くあります。

また、会社が法定休日をあらかじめ設定している場合は、その日に出社をすれば、休日手当が割増されて支払われます。例えば、水曜が所定休日、日曜が法定休日としている会社では、同じ休日でも水曜日は休日割増手当の対象とはならず、日曜日の出勤は休日割増手当の対象となります。

休日手当の計算方法

法定休日に勤務した場合、通常賃金の35%以上の割増賃金が支払われます。この労働が深夜(22時~翌朝5時)にあたる場合は、深夜割増手当の25%以上の割増と合わせて支払われます。
ただし、法定休日には法定労働時間という考え方が適用されないため、8時間を超えた労働であっても、時間外労働に対する割増賃金(通称、残業手当)は発生しません。

<計算例>
時給1000円のアルバイトで、法定休日の昼12時から夜の12時(休憩1時間)まで勤務した場合

・12時~22時(休日割増35%)
⇒1000円×1.35×9時間=12,150円
※休憩1時間

・22時~24時(休日割増35%+深夜割増25%)
⇒1000円×1.6×2時間=3200円

12,150円+3200円=合計15350円

*最低賃金は、時給1000円を超える地域もありますが、わかりやすくするため、時給1000円の例としています。
*変形労働時間制を適用していない場合です。

監修:冨塚祥子(トミヅカ社会保険労務士事務所)

※初回公開:2014年10月1日、更新:2022年11月11日

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