法律
2014年10月01日
Q.バイト中に販売商品をこわしたら、給料から引かれる?
A.商品の代金を給料から引かれることは違法
労働基準法では、「賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない」と規定している。こわした商品の代金をかってに給料から引かれることはない。また、通常の業務を行っていたにもかかわらず、商品をこわしてしまった場合は、バイト先にも危機管理の責任があるため、一方的に賠償を求められることは少ないだろう。
ただし、重大な過失の場合は、バイト先が労働者に賠償を求めることができる。その場合、損害賠償額を事前に定めることは禁止されているため、賠償額はバイト先と話し合いで決めることになる。
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