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2014年10月01日

バイトの入社が決まったときに確認すること

バイト 入社 確認 条件 タウンワーク townworkアルバイトで採用されるということは、双方が「労働条件」に合意し、雇用契約を結ぶということ。
労働者への労働条件の明示は「労働基準法」「労働契約法」「パートタイム労働法」といった法律で義務付けられている。時給が違う、休みが少ないなど、入社してからのトラブルを避けるためにも、働き始める前にきちんと確認しておこう。
※「労働基準法」や「労働契約法」は正規・非正規にかかわらずすべての労働者に適用される。
※「パートタイム労働法」は正社員と比較して1週間の所定労働時間が短い、アルバイトやパートなどの労働者に適用される。

①書面で労働条件を確認しよう

労働条件の明示は労働基準法(第十五条)で義務付けられており、採用後に「労働条件通知書」や、「雇用通知書」、「労働契約書」という名目の書類で確認できる。
また、就業規則より下回る労働条件の設定はできない(労働契約法 第十二条)ので、もし疑問を感じたらこちらも確認しよう。

②明示されるべき項目が明示されているかを確認しよう

以下項目の明示は、労働基準法で義務付けられている。尚、①~⑤については書面による明示義務がある。

明示すべき内容を示した法律
*労働基準法施行規則 第五条(抜粋)
①労働契約の期間
②期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項
③就業の場所及び従事すべき業務
④始業・終業時刻・残業有無・休憩時間、休日、休暇、交代制
⑤賃金
⑥退職・解雇
⑦昇給
⑧退職手当の決定、計算・支払いの方法、支払いの時期
⑨臨時の手当・賞与・最低賃金
⑩社員が負担する食費、作業用品
⑪安全・衛生
⑫職業訓練
⑬災害補償・業務外の傷病扶助
⑭表彰及び制裁
⑮休職

さらにアルバイトやパートの場合、「パートタイム労働法」によって、以下の書面による明示義務がある。

アルバイト・パートタイムの場合の別途明示すべき内容
*パートタイム労働法 第六条(抜粋)
・昇給の有無
・退職手当の有無
・賞与の有無

③有期契約の場合、法律上の上限を上回っていないかどうか確認しよう

契約期間が決まっている場合、雇止め(雇用期間が満了したとき、契約更新をせずに労働者を辞めさせること)の予告や更新上限があることを知っておこう。また、有期契約には法律で定められた上限があるので、こちらもきちんと確認を。

雇止めの予告を義務付ける法律
*平成15年厚生労働省告示第357号(抜粋)
雇止めの予告:次のいずれかに該当する場合、30日以上前に更新終了の告知義務
① 1年を超えて継続して雇用している
② 有期雇用契約を3回以上更新している
雇止めの理由の明示:労働者が請求した場合には、理由の明示と証明書の発行義務

有期契約の期間は、1回の雇用契約の上限が3年となる(労働基準法 第十四条)。なお、専門的な知識等を有する労働者、満60歳以上の労働者との労働契約については、上限が5年となる。
契約更新を繰り返して、5年を超えて働いている場合、本人の希望により無期限の雇用への切り替えが会社に義務づけられている(労働契約法 第十八条)。

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