法律
2014年10月01日
労働条件が変更になったときに確認すること
何の予告もなく就業時間が変更になったり、「景気が悪いから」と時給を下げられるなど、互いの合意なく労働者の不利益となる労働条件に変更することは法律で禁止されている。
また、就業規則の変更によって労働条件を変更する場合も、労働者の不利益となる変更は認められない。変更内容が合理的であることと、労働者への周知等が必要となるので、きちんと法律を知っておこう。
①双方の合意のもとに変更されているかを確認しよう
労働条件の変更は、双方の合意がなければ行えず、一方的な変更は違法となる(労働契約法 第八条)。
②就業規則を下回っていないかを確認しよう
また、合意があっても就業規則より下回る条件には設定できず、その部分は就業規則で定める基準になる(労働契約法 第十二条)。
③就業規則の変更とともに、雇用条件が変更された場合
原則として、会社は労働者の合意なく、就業規則の不利益な変更はできない。ただし、不利益の程度、必要性、相当性、労働者との交渉の状況や変更後の周知等、合理的な変更であれば、可能な場合もある(労働契約法 第九条・第十条)ので、きちんと確認しよう。
※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。
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