法律
2014年10月01日
解雇されたときに確認すること
解雇とは、会社側の都合で一方的に雇用契約を終了させること。
会社から突然解雇通知を受けたとしても、まずはその解雇の理由が合理的であるかを確認する必要がある。方法としては、解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、解雇の理由について証明書を請求することができる。
①解雇理由の有効性を確認しよう
不当な解雇は法律上無効。自分の解雇が正当かどうかを確認したい場合は、労働基準監督署へ相談しよう。
解雇の有効性に関する法律
*労働契約法 第十六条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして、無効とする。
*労働契約法 第十六条
解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、権利を濫用したものとして、無効とする。
※「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」とは、一般的には労働者の故意、重大な過失等により引き起こした労働契約上の違反が就業規則の解雇事由に該当する場合などが挙げられる。詳しくは、管轄の労働基準監督署へ相談を。
また、下記理由による解雇は無効となる。
法律で解雇を禁止する主な例
・業務上の傷病により休業している期間と、その後30日間の解雇
・産前産後の休業をしている期間と、その後30日間の解雇
・女性であること、あるいは女性が結婚、妊娠、出産、産前産後の休業をしたという理由による解雇
・育児休業・介護休業の申し出、取得を理由とする解雇
・国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
・労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇 など
・業務上の傷病により休業している期間と、その後30日間の解雇
・産前産後の休業をしている期間と、その後30日間の解雇
・女性であること、あるいは女性が結婚、妊娠、出産、産前産後の休業をしたという理由による解雇
・育児休業・介護休業の申し出、取得を理由とする解雇
・国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇
・労働基準監督署に申告したことを理由とする解雇 など
②30日前までの解雇予告か、解雇予告手当の支払いがあるかどうかを確認しよう
一方的な解雇の場合は、30日前までにその予告をするか、最低30日分の平均賃金を解雇予告手当として支払わなければならない(労働基準法 第二十条)。ただし、日雇い、2カ月以内の期間の短期雇用契約者、季節的業務に4カ月以内の期間で使用される労働者、試用期間中で働き始めて2週間以内の労働者は、解雇予告手当をもらうことができないので覚えておこう。
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