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2023年11月10日

バイトの制服に着替える時間は労働時間に含まれる? タイムカードはいつ押せばいい?

着替え 労働時間 タイムカード タウンワークマガジン townworkバイト先で、制服に着替えてからタイムカードを押すのか、着替える前に押していいのか迷ったことはありませんか?ポイントは、着替えが労働と捉えるかにあります。詳しく見ていきましょう。

制服に着替える時間は原則「労働時間」に含まれる

労働時間に関する明確な定義は労働基準法にはありません。ですが、過去の判例に則ると、労働時間は、使用者の指揮命令下にあれば労働時間にあたると解釈されています。

そのため、飲食店やホテルの従業員などバイト先の指示された場所で制服に着替えて仕事をすることが義務付けられている場合、着替え時間も指揮命令下にあるとして、原則、労働時間に含まれます。制服以外でも、工場や現場作業などで安全確保のために着替えが必要な場合などは、着替え時間は、原則、労働時間に含まれます。

 

着替えが「労働時間」と見なされないケース

制服に着替える時間は、原則、労働時間と見なされますが、労働時間と見なされない着替えもあります。例えば「制服のないバイト先で、バイト後の個人的な予定のために別の服に着替える」など自分の都合による場合や、帽子やエプロン、ネクタイだけなど着替えが短時間で終わる場合には労働時間と見なされないことが多いです。また、自宅から制服や作業着を着たまま通勤することが認められているケースも、着替え時間は労働時間とは認められない可能性が高いです。

■労働時間と見なされにくい例
・自分都合での着替え
・帽子だけ、エプロンだけなど簡易な着替え
・自宅での制服などへの着替え

 

タイムカードを押すタイミングはいつ?

タイムカードは出勤時(労働開始)と退勤時(労働終了)に打刻するのが基本です。そのため、制服の着用が義務付けられている勤務先でのタイムカードを押すタイミングは、出勤して制服に着替える前、仕事から上がって私服に着替え終わった後に退勤します。
その他、飲食店では制服の着用以外にも手洗いなど決まった事前準備を設けているところがあります。どこからが労働として見なすかは会社によって異なるので、タイムカードをいつ押すのが適切かは、バイト先に確認するのが良いでしょう。

 

「労働時間」でモヤっとしたときの相談先

労働時間に限らず「何かおかしい」とモヤっとした時の相談先は、まず店長や責任者です。直接店長に言い出しにくい場合は、本社の人事部や総務部などアルバイトの管理を行っている部署があれば、そこに相談するといいでしょう。従業員用の相談窓口やホットラインを設けている会社もあります。

社内での相談先がない場合は、各都道府県に設置されている労働局「総合労働相談コーナー」を利用する方法もあります。

各都道府県労働局の総合労働相談コーナー

監修:冨塚祥子(トミヅカ社会保険労務士事務所)

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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