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2023年10月31日

バイトのタイムカードがシフト開始ぴったり、これって遅刻?

タイムカード 時間ぴったり タウンワークマガジン townworkシフトの開始時間ぴったりにタイムカードを打刻した場合、遅刻なのかギリギリセーフなのか。実際のところどうなのでしょうか。

打刻時間から業務開始できるなら遅刻ではない

タイムカードは始業と終業の記録のために打刻します。バイト先にシフト開始ギリギリの時間に到着してタイムカードを押した場合、すぐに仕事を開始できるなら遅刻にあたりません。そうでない場合は、仕事ができる状態になってから打刻するのが基本の考え方です。シフトの開始時間ぴったりの打刻自体はすぐ業務が開始できる状態ならセーフです。ただし、バイト先によってどの時点を「業務が開始できる状態」とするか異なるので確認が必要です。

 

着替えや営業前の準備時間は労働時間に含まれる?

制服などへの着替えや営業前の準備時間に関して、労働時間と見なすかは、その作業が「使用者の指揮命令下」にあるかで判断されます。細かくはバイト先ごとに異なりますが、過去の裁判の判例などから一般的にどう解釈することが多いかを次から解説します。

着替えの時間

制服の着用が義務付けられているバイト先では、着替え時間は労働時間に含まれます。ただしキャップやエプロンなど短時間で着用できるものや、就業後に個人的な予定のために着替える場合には労働時間とみなされないことが多いです。また、制服を着用して通勤することが許可されている場合も、通勤時間は原則労働時間ではありません。

仕事前のトイレ

バイト先に到着してすぐにトイレに行くといった場合、そのトイレ時間は労働時間ではないので、タイムカードもトイレ後に打刻するべきです。

一方で、就業中のトイレ休憩は、基本的には労働時間の一環として見なされます。長時間トイレにいることが続くと、バイト先から事情を聞かれる可能性はありますが、短時間でトイレから戻ってきてすぐに仕事を開始するなら労働時間内と考えて問題ないでしょう。

営業時間前の準備時間

開店前に店内の清掃を行ったり、職種によってはスタッフ全員で軽い体操をしたりすることなどがあるかもしれません。このように始業に向けて準備を行う場合には、就業先の指揮命令下にあるとして労働時間とみなされます。飲食店などでは、仕事開始前に手洗いや消毒などがルールで決められている所もあります。この場合は、短時間のものは労働時間外、一定の時間がかかるものは労働時間に含むのが原則ですが、詳細は就業先によるので確認が必要です。

バイト先に行く通勤時間

バイト先に向かう通勤時間は、原則、労働時間に含まれません。ちなみに勤務時間中に他店舗に移動したり、買い出しを頼まれた場合は、責任者の指示で行動しているなら移動時間や買い出し時間ともに労働時間とみなされます。

 

1分でも遅れたら、時給はどうなる?

勤怠管理にタイムカードを用いる職場では、始業の打刻時間と終業の打刻時間から休憩時間を除いて労働時間を計算します。時給は1分単位で計算するのが法律上の原則なので、1分遅刻をしたとしたら総労働時間から1分マイナスをして計算し、1分分の報酬は得られません。ただし、1分単位で計算するからこそ労働者側も打刻のタイミングはしっかりと守る必要があります。始業・終業について打刻するタイミングについてはバイト先に確認するのがいいでしょう。

■監修
渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※更新履歴:
2014年7月28日、2021年1月19日、2023年10月31日

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