社会保険
2014年10月01日
Q.フリーターの期間、国民年金に加入していません。どうしたらいい?
A.平成27年9月までは過去10年分の未入金を後納できる
将来もらえる年金額は、支払った年月数に応じて増減する。
今、余裕がないからといって国民年金に加入せずにいると、将来もらえる金額が少なくなる可能性も。さらに加入期間が10年(平成27年10月より。それまでは25年)に達しないと受給資格がないので気を付けよう。
一方、30歳未満で所得が一定額以下であれば「若年者納付猶予制度」が利用でき、この期間は支払が免除される。納付猶予期間は将来受け取る年金額には反映されないが、年金の受給資格期間に算入されるので「受給ゼロ」にならなくて済む。
また、時効で納めることができなかった年金について、平成24年10月から平成27年9月までの3年間に限り、過去10年分まで納めることができる後納制度もある。
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