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2026年09月30日

バイトの掛け持ち、確定申告や年末調整は必要? 税金はどうなる?

あなたはどのパターン?バイトを掛け持ちしている人向け「税金の仕組み」

掛け持ちバイトの税金は、すべての勤務先から受け取った1年間の給与を合計して計算します。所得税・住民税の仕組みや年末調整と確定申告の違い、確定申告が必要なケースと手続き方法を解説します。

💡この記事で分かること
  • バイトを掛け持ちしている人は、原則は確定申告が必要です
  • メインのバイト先の年末調整をした後、残りは確定申告できれいにします
  • 確定申告では、合計年収が178万円以下なら、バイト代から天引きされた所得税の還付を受けことができます。

バイト代にかかる税金の仕組み

バイト代が一定の額を超えると課税される税金には、所得税と住民税があります。税金の課税は、その年の1月~12月の掛け持ちバイトや途中で退職した給与も合計した額で判断します。

所得税とは

バイト代などの給与収入は、ほかに所得がなければ、年収178万円以下では所得税はかかりません。さらに、給与収入のみで勤労学生控除の対象となる学生の場合、年収143万円以下なら、住民税の所得割は原則として課税されません。ただし、自治体によっては均等割がかかる場合があります。

学生の場合は、本人の税金だけでなく、親の扶養控除等への影響も確認が必要です。詳しくは、以下の関連記事を確認してください。

【関連記事】学生バイトでいくらから税金がかかる?所得税、住民税、親の扶養で損しない方法

住民税とは

住民税は、給与収入のみでほかに所得がなければ、年収119万円以下では所得割が原則として課税されません。ただし、自治体によっては均等割がかかる場合があります。詳しくは、居住する市区町村に確認してください。

 

年末調整と確定申告の違い

年末調整も確定申告も所得税の精算手続きです。年末調整は一般的にはその会社の給与を対象に手続きを行いますが、確定申告では、年末調整されなかった給与や給与以外の所得も含めて年間の所得税を精算します。

年末調整は税制上、扶養控除等申告書を提出したメインの会社1社でしか行えないため、アルバイトを掛け持ちしている人やアルバイト以外の副収入がある人は、メインのバイト先の年末調整を行った後、必要に応じて確定申告をして正しい税額を申告し直します。

 

バイト掛け持ちで確定申告が必要な人

アルバイトを掛け持ちしている場合、確定申告が必要なケースと、申告義務はなくても還付を受けるために申告するケースがあります。以下で主なケースを確認します。(以下基礎控除以外の控除がない前提)

年収178万円以下でも掛け持ち先の還付を受けたい人

バイト収入の合計が年178万円以下で所得税がかからない場合でも、掛け持ち先では所得税が源泉徴収されていることがあります。年末調整されなかった掛け持ち先の源泉徴収税額の還付を受けるには、確定申告が必要です。

年末調整されなかった給与などが年20万円を超える人

給与を2か所以上から受けている人で、年末調整されなかった給与の収入金額と、給与・退職所得以外の所得金額の合計が年20万円を超え、申告により納付する所得税がある場合は、原則として確定申告が必要です。

上記の合計が年20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要です。ただし、還付を受けるには確定申告が必要で、所得税の確定申告をしない場合でも住民税の申告が必要になることがあります。

参考:No.2260 所得税の税率、パンフレット・手引>源泉所得税関係(国税庁)

 

確定申告のやり方

確定申告は、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得を翌年の2月16日から3月15日(前後する場合あり)までに確定申告書に必要事項を記載して税務署に提出します。直接提出か郵送、マイナンバーカードがあれば、e-Taxを使ってスマートフォンやパソコンから電子申告することも可能です。

確定申告書は税務署で用紙をもらって記入するか、国税庁HPで案内に沿って入力して作成することもできます。やり方に不安がある人は、税務署のパソコンで職員に聞きながら書類を作成できます。なお、確定申告に必要な書類・情報は以下です。

<確定申告に必要な書類>
  • 確定申告書
  • 各勤務先の源泉徴収票(申告書への添付は不要)
  • 控除証明書(国民年金や生命保険など)
  • マイナンバーカード(なければマイナンバー確認書類と本人確認書類)
  • 還付金の振込先口座情報(還付申告の場合)

 

バイト掛け持ちは未申告でもバレる?

給与を支払う会社は、毎年1月末までに前年1年分の給与支払報告書を自治体に提出します。掛け持ちをしていて複数社から給与を受け取っている場合でも、自身の居住する自治体で合算され、住民税の課税対象となるか把握されることになります。

また、2027年1月1日以後は、市区町村に給与支払報告書を提出すると、税務署にも給与所得の源泉徴収票を提出したものとみなされる制度が始まります。この制度によって国(税務署)側でも給与支払報告書の情報を利用できる仕組みとなるため、給与情報の連携がこれまで以上に進むことになります。

確定申告をして納税が必要であるにもかかわらず、申告をしていなかった場合は、加算税や延滞税を追加で支払わなければならなくなる場合があります。該当する人は期限までに申告するようにしましょう。

■監修
渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※更新履歴:2016年8月9日、2025年9月30日、2026年9月30日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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