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2026年09月29日

パート先でパワハラを受けたときの相談先・対処法は?

タウンワークマガジン _パート先でパワハラを受けたときの相談先・対処法は?

パート先で理不尽な命令をされたり、暴言を吐かれたりして悩んでいませんか?「自分が受けている被害がパワハラに該当するのかわからない」「パワハラだとしたら、どう対処すればいいの?」と判断に迷うこともあるでしょう。ここでは、パート先で起こりがちなパワハラの事例を挙げるとともに、パワハラを受けた場合の対処方法、相談窓口などを紹介します。

💡この記事で分かること
  • パートもパワハラ防止措置の対象で、事業主には相談体制の整備が義務付けられています
  • 「怒鳴られる」「仕事を与えられない」「無視される」など6つの分類があります
  • パワハラを受けた際の対処は、事実の記録、社内窓口、公的機関への相談などです。

パワハラに該当する基準って?

パワハラという言葉は知っているものの、どこからがパワハラになるのか正確にはわからないという方が少なくないでしょう。厚生労働省では以下の3つの要素を全て満たす言動を職場におけるパワーハラスメントと定義しています。

【パワーハラスメントの定義】

職場において行われる

  1. 優越的な関係を背景とした言動であって、
  2. 業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、
  3. 労働者の就業環境が害されるもの
【参考】パワーハラスメントとは(厚生労働省)

しかし、これを見ただけではピンとこないという方も多いはず。苦痛を感じていても、本当にパワハラにあたるのかどうか判断しかねるのが実状です。そこで、厚生労働省はさらに「パワーハラスメント6類型」として、以下の行為をパワハラに該当しうる代表的な行為としています。

【パワーハラスメント6類型】
  1. 身体的な攻撃(暴行・傷害)
  2. 精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・怒鳴るなどの暴言)
  3. 人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
  4. 過大な要求(業務上、明らかに不要または遂行不可能なことの強制)
  5. 過小な要求(合理性なく能力や経験とかけ離れた仕事を命令/仕事を与えない)
  6. 個の侵害(プライバシーに過度に立ち入る)

ただし、ここに挙げられているものがパワハラのすべてを網羅しているわけではありません。実際にはいろいろなケースがあり、厚生労働省の定義に該当すると認められた場合にはパワハラにあたることがあります。

 

パート先でパワハラにあたるケースとは?

では、パート先で起こりがちなパワハラの事例にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

「身体的な攻撃」の事例

  • 書類を投げつけられた
  • 仕事が遅いからと突き飛ばされた
  • 丸めたポスターで叩かれた

「精神的な攻撃」の事例

  • 毎日のように怒鳴られた
  • 「休んだらクビにする」と脅迫された
  • 辞めたい旨を伝えたら「辞めるなら今後は無視するから」と言われた
  • ミスをしたら数時間にわたって叱責された
  • 上司に悩みを相談したら、全員の前で「情けない奴がいる」と罵倒された

「人間関係からの切り離し」の事例

  • 従業員全員が参加する懇親会に自分だけ呼ばれなかった
  • すぐ近くにいるのに、他の人にしか話しかけない
  • 仕事に必要な情報を共有してくれない

「過大な要求」の事例

  • 明らかに達成できないノルマを課された
  • 明らかに勤務時間内では終わらない量の仕事を押しつけられた
  • 仕事を教えてもらっていないのに社員と同じ業務を押しつけられた

「過小な要求」の事例

  • ミスをしたら「もう何もしなくていい」と言われ、仕事を与えられなくなった
  • 事務のパートなのに、まったく関係ない倉庫整理ばかりやらされる

「個の侵害」の事例

  • 携帯電話をのぞき見された
  • 家族やプライベートなことについてしつこく聞かれる

 

パート先でパワハラを受けたらやるべきこと

パート先でパワハラを受けた場合は、一人で我慢せずに適切に対処することが大切です。対処方法には以下のものがあります。

まずはパワハラの事実を記録

パワハラを受けた日時や場所、相手の言動、見ていた人など、その場の状況をできるだけ詳しく記録しておきましょう。あとになって専門部署や公的機関などに相談したい場合にも役立ちます。感情的なコメントではなく、客観的な事実として残しておきます。

家族や友人に相談

精神的に追い込まれてしまうと、正しい判断や行動ができなくなってしまうものです。パワハラを受けたら、まずは家族や友人など信頼できる人に相談してみましょう。

ただしSNSなどへの投稿は、場合によっては名誉毀損で訴えられたり炎上したりするリスクを伴います。特定の個人宛のメッセージであっても拡散のリスクがゼロでないことは留意しておきましょう。

社内の相談窓口に相談

当事者同士での解決が難しい場合は、社内の相談窓口を利用する方法があります。
労働施策総合推進法(※)、通称パワハラ防止法に基づき、現在ではすべての企業にパワーハラスメントの相談窓口の設置が義務付けられています。

窓口は人事部や総務部に置かれていることが多いため、困ったときは相談してみると良いでしょう。この制度は正社員だけでなく、パートやアルバイトといった非正規雇用を含むすべての従業員が対象となっています。

(※)正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)

公的機関に相談

どうしても勤務先には相談できないという場合や、社内で解決できないときには公的機関に相談してみましょう。ハラスメントに対応してくれる主な機関は以下になります。また、都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会に調停の申請をすることも可能です。

・各都道府県労働局の総合労働相談コーナー
パワハラを始め、労働にかかわる問題についての相談を受け付けています。

・法テラス
問い合わせ内容に合わせて、解決に役立つ団体や関係機関を案内してくれます。

・みんなの人権110番
ハラスメントや差別といった人権問題を電話相談で受け付けています。

パート先を退職する

パワハラがおさまらない場合は、そのパート先を辞めるという判断も間違いではありません。より良い勤め先との出会いが待っていることもあるでしょう。ただし、無断欠勤をしてそのまま退職するというような無責任な行動はNGです。もしも辞めることを告げても受け入れてもらえず、交渉することが困難な場合は、上記の公的機関や専門家に早めに相談してください。

パワハラ防止法について詳しく知りたい場合は、こちらも参考にしてください。
>バイト先でパワハラを受けたときはどうすればいい?相談窓口と相談の仕方<法律監修>

■監修
渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※更新履歴:
2020年4月15日、2026年9月29日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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