スマートフォン用サイトを表示

アルバイトや転職に役立つ情報が満載!最新のお仕事ニュースなら【タウンワークマガジン】

2023年04月01日

パートの産休・育休の取得条件とは。期間や申請、出産手当金などを解説

パート育休産休
パートやアルバイトとして働いている人も産休・育休を取得できます。今回はパート働く人に向けて、産休や育休の取得条件や期間、出産後の手当などについて解説します。

パートも産休・育休は取れる

産休・育休は、正社員だけでなくパートやアルバイト、契約社員など雇用形態に関わらず取得できる制度です。産休と育休では取得条件が異なり、産休は労働基準法により誰でも取得することができ、育休は育児・介護休業法により取得には一定の条件があります。

 

産休の取得期間と対象者の条件

産休とは、出産準備のための「産前休業」と産後の回復のための「産後休業」の2つがあり、出産する本人なら入社時期や週の勤務時間に関わらず誰でも取得できます。

産休の期間

産前:出産予定日の6週間前から(任意)
産後:出産翌日から8週間(義務)

産前休業は、出産予定日の6週間前(双子以上の場合は14週間前から)から取得でき、開始は自由に決めることが可能です。任意取得のため、自ら取得を申し出る必要があります。一般的には、妊娠発覚後か安定期に入った段階で上司に相談するケースが多いようです。本人が希望し医師から支障がないと認められれば出産直前まで働くことも可能です。

産後休暇は、本人の意思に関わらず取得必須で出産翌日から8週間は就業できません。会社側もこの期間に働かせることは法律により禁止されています。ただし、産後6週間を過ぎ、医師の就業許可があれば早期復帰も可能です。

産休を取得できる対象者とは

産休を取得するのに特別な条件はなく、また、男女雇用機会均等法により雇用主は従業員の妊娠・出産を理由に解雇することはできません。対象者は、雇用形態に関係なくパートやアルバイトも取得でき、雇用期間に制限がある有期雇用契約であっても、週1や週2日勤務のパートであっても対象になります。入社時期の制約もありません。

 

育休の取得期間と対象者の条件

育休(育児休暇)とは、労働者が原則として子どもが1歳になるまで育児に専念するために休業できる制度です。やむを得ない事情があれば最長で子どもが2歳になるまで延長可能です。

育休の期間

育児休業:子どもが1歳になるまで
延長可能:子どもが1歳6か月になるまで
再延長可能:子どもが2歳になるまで

育休を取得できる期間は、原則子どもが1歳になるまでです。ただし、保育所に入所できない、親の怪我や妊娠、別居などで育児が困難と判断された場合は、子どもが1歳6か月になるまで延長でき、さらに状況が変わらない場合、2歳になるまで再延長可能することができます。

育休取得の対象者の条件

子が1歳6か月(1歳半から2歳の育児休業の場合には、2歳)に達する日までに、労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと

育休は男女ともに取得できます。
対象者は、子が1歳6か月(1歳半~2歳の育児休業の場合には、2歳)になるまで、雇用が見込まれる人となります。有期雇用のパートで育休期間中に期間満了を迎える場合でも、契約更新しないことが明らかでなければ対象になります。休業開始予定日の1ヶ月前(産前休業に入る前や産前休業中)までに事業主に申し出ましょう。ただし企業と労働者の過半数を代表する者とが労使協定を締結している場合は、次の労働者は育児休暇取得の対象外となります。

<労使協定で対象外にできる労働者>
・雇用された期間が1年未満の労働者
・申出の日から1年以内(1歳~1歳半、1歳半~2歳までの申出の場合は、6ヵ月以内)に雇用関係が終了することが明らかな労働者
・週の所定労働日数が2日以下の労働者

参考:育児・介護休業法の解説(厚生労働省)

特例として育児休暇が1歳2か月まで取得できるパパママ育休プラスという制度もあります。また、令和4年10月1日より産後パパ育休(出生時育児休業)が施行され、パパの育休取得の広がりも期待できます。詳細は、以下のサイトでご確認ください。

参考:両立支援のひろば(厚生労働省)

 

パートも貰える産休育休の手当

パートでも一定の条件を満たせば出産・育児にあたって経済的な支援を受けることができます。原則、全員対象とする手当もありますが、家族の社会保険の扶養内で働いているか、雇用保険の対象かなどで条件が異なります。ここではどのような手当があるか、その取得条件について解説します。

・出産育児一時金 ⇒原則、全員対象
・出産手当金 ⇒ 扶養内は対象外
・育児休業給付金 ⇒雇用保険加入者(≒扶養内は対象外が多い)
・社会保険・厚生年金の支払いの免除 ⇒扶養内は対象外

出産一時育児金

出産育児一時金とは、出産費用の負担を軽減する制度です。制度改正により、2023年4月以降に出産した1児につき50万円支払われます(産科医療補償制度に加入していない医療機関で出産した場合は40.8万円)。出産する本人が勤務先の健康保険もしくは国民健康保険に加入しているか、会社の健康保険に加入している家族の扶養者であれば対象になります。パートやアルバイトといった雇用形態や勤務期間・保険加入期間は関係しません。

■出産一時育児金の支給条件
・パート先企業の健康保険に加入している
・または、国民健康保険に加入している(世帯主へ支給)
・または、健康保険の被扶養者(被保険者へ支給)
・妊娠85日(4ヶ月)以上での出産

出産手当金

出産手当金とは、出産のために会社を休んだ場合に受け取れる手当です。自身が加入している会社の健康保険組合から支給され、給付額は、過去12ヵ月の標準報酬月額を平均し、30で除した額の2/3相当の額と定められています。国民健康保険の加入者や、家族の健康保険の扶養者になっている場合は支払い対象にはなりません。

■出産手当金の支給条件
・パート先企業の健康保険に加入している
・産休中、会社から給与の支払いを受けていない、または支払われる額が少ない場合

育児休業給付金

育児休業給付金とは、1歳未満の子どもの養育のために会社を休業した場合に支給される手当で、支給対象は雇用保険加入者で一定の就労実績がある人となります。給付額は、育休開始から180日目までは育休開始前の賃金の67%、181日目以降は、育休開始前の賃金の50%が支給されます。

■育児休業給付金の支給条件
・雇用保険に加入している
・休業前の2年間で、11日以上出勤している日が合計で12ヶ月以上ある※
・子どもが1歳6か月になるまで引き続き雇用が見込まれている
※11日以上の月が12カ月ない場合、月80時間以上の月を1ヶ月として算定可能です。過去2年間のうちであれば、前職など別の勤務先も含めることができます。

>雇用保険の加入条件とは

社会保険・厚生年金の支払いの免除

産休・育休中は社会保険・厚生年金の支払いが免除されます。原則は、月の末日に休業していれば、その月分の保険料は免除されます。例外としては、育児休業の場合に、休業開始月だけは月末に休業していなくてもよく、その月に14日(所定休日含む)以上の休業があれば、当該月分も免除されます。手続きは会社が行ってくれます。不明点があれば、会社に問い合わせましょう。

監修:冨塚祥子(トミヅカ社会保険労務士事務所)

※初回公開:2022年11月18日、更新履歴:2023年4月1日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

早速バイトを探してみよう