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2020年04月15日

パート先でパワハラを受けたときの相談先・対処法は?よくあるケースも紹介

パワハラ 防止法 法律 タウンワーク townworkパート先で理不尽な命令をされたり、暴言を吐かれたりして悩んでいませんか?「自分が受けている被害がパワハラに該当するのかわからない」「パワハラだとしたら、どう対処すればいいの?」と判断に迷うこともあるでしょう。ここでは、パート先で起こりがちなパワハラの事例を挙げるとともに、パワハラを受けた場合の対処方法、相談窓口を紹介します。

パワハラに該当する基準って?

パワハラという言葉は知っているものの、どこからがパワハラになるのか正確にはわからないという方が少なくないでしょう。厚生労働省では、以下のように定義しています。

「職場におけるパワーハラスメントとは、職場において行われる①優越的な関係を背景とした言動であって、②業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより、③労働者の就業環境が害されるものであり、①から③までの要素を全て満たすものをいう」

しかし、これを見ただけではピンとこないという方も多いはず。苦痛を感じていても、本当にパワハラにあたるのかどうか判断しかねるのが実状です。そこで、厚生労働省はさらに「パワーハラスメント6類型」として、以下の行為をパワハラとしています。

1.身体的な攻撃(暴行・傷害)
2.精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・怒鳴るなどの暴言)
3.人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)
4.過大な要求(業務上、明らかに不要または遂行不可能なことの強制)
5.過小な要求(合理性なく能力や経験とかけ離れた仕事を命令/仕事を与えない)
6.個の侵害(プライバシーに過度に立ち入る)

ただし、ここに挙げられているものがパワハラのすべてを網羅しているわけではありません。実際にはいろいろなケースがあり、厚生労働省の定義に該当すると認められた場合にはパワハラにあたることがあります。

 

パート先でパワハラにあたるケースとは?

では、パート先で起こりがちなパワハラの事例にはどのようなものがあるのか見ていきましょう。

「身体的な攻撃」の事例

・書類を投げつけられた
・仕事が遅いからと突き飛ばされた
・丸めたポスターで叩かれた

「精神的な攻撃」の事例

・毎日のように怒鳴られた
・「休んだらクビにする」と脅迫された
・辞めたい旨を伝えたら「辞めるなら今後は無視するから」と言われた
・ミスをしたら数時間にわたって叱責された
・上司に悩みを相談したら、全員の前で「情けない奴がいる」と罵倒された

「人間関係からの切り離し」の事例

・従業員全員が参加する懇親会に自分だけ呼ばれなかった
・すぐ近くにいるのに、他の人にしか話しかけない
・仕事に必要な情報を共有してくれない

「過大な要求」の事例

・明らかに達成できないノルマを課された
・明らかに勤務時間内では終わらない量の仕事を押しつけられた
・仕事を教えてもらっていないのに社員と同じ業務を押しつけられた

「過小な要求」の事例

・ミスをしたら「もう何もしなくていい」と言われ、仕事を与えられなくなった
・事務のパートなのに、まったく関係ない倉庫整理ばかりやらされる

「個の侵害」の事例

・携帯電話をのぞき見された
・家族やプライベートなことについてしつこく聞かれる

 

パート先でパワハラを受けたらやるべきこと

パート先でパワハラを受けた場合は、一人で我慢せずに適切に対処することが大切です。対処方法には以下のものがあります。

まずはパワハラの事実を記録

パワハラを受けた日時や場所、相手の言動、見ていた人など、その場の状況をできるだけ詳しく記録しておきましょう。あとになって専門部署や公的機関などに相談したい場合にも役立ちます。たんなる感情的なコメントではなく、客観的な事実として残しておきます。

家族や友人に相談

精神的に追い込まれてしまうと、正しい判断や行動ができなくなってしまうものです。パワハラを受けたら、まずは家族や友人など信頼できる人に相談してみましょう。

社内の相談窓口に相談

当事者同士で解決できそうにない場合は、社内の相談窓口に相談する方法があります。大きな会社であれば、人事部や総務部が窓口になっていることが多いでしょう。ハラスメント対応の相談窓口を置いています(*1)ので確認してみてください。
(*1)中小企業は2022年4月1日から

公的機関に相談

どうしても勤務先には相談できないという場合や、社内で解決できないというときには公的機関に相談してみましょう。ハラスメントに対応してくれる主な機関は以下になります。また、都道府県労働局に設置されている紛争調整委員会に調停の申請をすることも可能です。

・各都道府県労働局の総合労働相談コーナー
パワハラを始め、労働にかかわる問題についての相談を受け付けています。
https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html

・法テラス
問い合わせ内容に合わせて、解決に役立つ団体や関係機関を案内してくれます。https://www.houterasu.or.jp/madoguchi_info/call_center/index.html

・みんなの人権110番
ハラスメントや差別といった人権問題を電話相談で受け付けています。
http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken20.html

パート先を退職する

パワハラがおさまらない場合は、そのパート先を辞めるという判断も間違いではありません。より良い勤め先との出会いが待っていることもあるでしょう。ただし、無断欠勤をしてそのまま退職するというような無責任な行動はNGです。もしも辞めることを告げても受け入れてもらえない場合は、公的機関に相談してください。

 

パワハラ防止法が施行され相談しやすい環境に

2020年6月1日よりパワハラ防止法(*2)が施行されます(中小企業は2022年4月1日から)。企業には、パワハラの相談窓口を整備することが義務付けられました。これによって、どこに相談すればいいのかわからないという状況が緩和されると期待されます。
(*2)正式名称:労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)

厚生労働省ではパワハラの定義や分類を提示していますが、実際のところ本当にパワハラに該当するのかどうか、一人では判断できないケースも多くなっています。我慢を続けずに、周囲や公的機関に相談するようにしましょう。

※パワハラ防止法について詳しく知りたい場合は、こちらも参考にしてください
バイト先でパワハラを受けたときはどうすればいい?相談窓口と相談の仕方<法律監修>

※2020年4月15日時点の情報です。

監修:冨塚祥子(トミヅカ社会保険労務士事務所)

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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