履歴書「扶養家族欄」の書き方(ケース別見本付)
履歴書にある扶養家族欄の書き方について解説します。扶養家族と見なされる条件扶養家族の範囲、人数の数え方などケース別に紹介しているので参考にしてください。また、新たな様式例に基づき、扶養家族欄を削除した履歴書テンプレートも用意しましたのでご活用ください。
【目次】
扶養家族とは
扶養家族とは、自分(扶養者)の収入で養っている家族のことを指し、被扶養者とも言います。扶養家族とみなされるかは税法上と社会保険上で取り扱う範囲が異なりますが、履歴書に記載するのは一般的に社会保険上の扶養家族です。
履歴書に扶養家族の記入を求める目的は、入社後、所得税の計算、社会保険や福利厚生の手続きがどの程度必要かを事前に把握するためです。被扶養者にあたるかは、各保険組合の判断により異なる場合があります。また、被保険者とは別の社会保険に加入している場合は被扶養家族とはみなされません。
扶養家族の範囲
配偶者(内縁関係も含む)、18歳未満の子ども(養子を含む)、60歳以上の父母や祖父母などの直系尊属、弟、妹、兄、姉、そして同居している3親等以内の甥、姪、叔父、叔母、曾孫などの親族をいいます。なお、後期高齢者医療制度の加入者(75歳以上の人)は含まれません。
扶養家族として認められる収入条件
扶養家族として認められる収入条件は以下のとおりです。
<同居している場合>
1.被扶養者が60歳未満で年間の収入が130万円未満(※)であり、被扶養者の収入が扶養者の半分以下であること
2.被扶養者が60歳以上か59歳以下の障害者で年間の収入が180万円未満であり、被扶養者の収入が扶養者の半分以下であること
<別居している場合>
被扶養者の年間収入が130万円未満(※)であり、扶養者が被扶養者に対して継続的に仕送りを行い、仕送りが被扶養者の収入より多いこと
これらの経済的条件を満たしていても、被保険者の他に主な支援者がいる場合は対象外となります。
※106万円以上の年収で勤務先の社会保険の加入対象になっている人は対象外
履歴書に書く扶養家族などの書き方
扶養家族の人数とは
扶養家族の人数は、自分以外の自分が扶養する家族の人数を指します。そのため一般的には配偶者が扶養家族の場合は人数に含まれますが、履歴書の場合は、扶養家族欄に「配偶者を除く」と記載があるので、自分と配偶者を除く人数を扶養家族欄に記入します。内縁関係や事実婚の場合もパートナーは配偶者とみなされます。年齢が75歳以上の人は扶養家族には含めません。扶養家族がいないときには、「0」を記入するのを忘れないようにしましょう。
配偶者・配偶者の扶養義務とは
配偶者とは、戸籍上の婚姻関係にある夫や妻になりますが、履歴書に記載する配偶者は、内縁関係や事実婚も含まれます。配偶者がいれば「有」、いなければ「無」に〇を付けます。
そのため、役所に届け出をしていなくても履歴書上の配偶者欄は「有」に〇を付けても問題はありませんが、家族手当などの対象になるかは、企業によって規定が異なるので、欄内に内縁関係または事実婚であることを記載しておくほうがいいでしょう。
扶養義務は、配偶者が被扶養者であれば「有」に〇を、配偶者の年間収入が130万円以上、もしくは配偶者が自ら勤務先の社会保険に加入していれば「無」に〇を付けます。
履歴書の扶養家族欄の書き方見本
独身の例
扶養家族は0人、配偶者は「無」に〇、配偶者の扶養義務も「無」に〇となります。
独身であっても、扶養家族の適用範囲である親族と同居、もしくは別居している親族に仕送りをし、養っている場合は扶養家族の人数が変わります。
自分と配偶者(専業主婦・夫)の例
扶養家族は0人、配偶者「有」に〇、配偶者の扶養義務「有」に〇となります。
通常の履歴書には扶養家族欄に「配偶者を除く」と書かれていますので、扶養家族数欄は0人になります。
自分と配偶者(専業主婦・夫)と子どもがいる例
扶養家族欄には配偶者を除いた人数を記入するので1人、配偶者は「有」に〇、配偶者の扶養義務も「有」に〇となります。
配偶者が年収130万円未満(※)だが、子どもは年間130万円以上の場合には、扶養家族欄は0人、配偶者は「有」に〇、配偶者の扶養義務も「有」に〇です。
子どもの年収額により、扶養家族欄の人数が変わりますので注意してください。
夫婦共働き(子どもなし)の例
扶養家族は0人、配偶者は「有」に〇、配偶者の扶養義務は「無」に〇となります。
夫婦共働きで子どもがいる例
扶養家族は1人、配偶者は「有」に〇、配偶者の扶養義務は「無」に〇です。
子どもが年収130万円以上の場合には、扶養家族は0人となります。この場合も、子どもの年収額により扶養家族欄の人数が変わりますので注意してください。
別居している親族に仕送りしている例
扶養家族は配偶者を含まないので扶養者の母の1人、配偶者は「有」に〇、配偶者の扶養義務は「有」に〇となります。
配偶者や子ども、兄弟姉妹、父母などの直系親族が別居している場合、扶養者が継続的に仕送りし生計を支えていることが扶養家族と見なされる条件になります。
※106万円以上の年収で勤務先の社会保険の加入対象になっている人は対象外
企業が扶養家族欄でみていること
企業が扶養家族欄を確認するのは、税金や社会保険の手続きにあたって扶養家族の有無が関係するからです。実際のところ、こういった手続きは入社してからの話になりますが、手続きをするのは企業側であり、扶養家族欄があることで事前に必要な情報を知ることができます。
このように扶養家族欄があるのは事務的な理由ですが、令和3年4月、厚生労働省より新しい履歴書の様式例(※)が発表され、履歴書の扶養家族欄は削除の方向です。
タウンワークマガジンでは新たな様式例に則った履歴書を作成しましたので、ご活用ください。
>扶養家族欄のない履歴書はこちら
新たな様式例が発表されましたが、これまでどおりJIS規格の履歴書を使用しても問題ありません。
※新たな履歴書の様式例の作成について(厚生労働省)
※初回公開:2021年10月6日