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2024年08月05日

履歴書の「扶養家族数」「配偶者の扶養義務」とは?書き方のケース別見本付

履歴書 扶養 タウンワークマガジン townwork履歴書にある扶養家族欄(扶養家族数・配偶者の有無・配偶者の扶養義務)の書き方について解説します。扶養家族と見なされる条件や扶養家族の範囲、扶養家族数の数え方、配偶者の扶養義務についてケース別に紹介しているので参考にしてください。また、新たな様式例に基づき、扶養家族欄を削除した履歴書テンプレートも用意しましたのでご活用ください。

履歴書の扶養家族とは

扶養家族とは、自分(扶養者)の収入で養っている家族のことで、被扶養者とも言います。扶養家族の範囲は税法上と社会保険上でそれぞれ異なりますが、履歴書に記載するのは一般的に社会保険上の扶養家族の人数です。

扶養家族の記入が必要な理由

雇用先の会社は、従業員が入社すると、給与に課税する所得税の計算、社会保険や福利厚生の手続きをします。従業員が扶養する家族の状況で手続きの範囲が変わるため、事前にどの程度必要かを把握するため、履歴書の記入を求める所があります。

扶養家族の範囲と条件

社会保険の扶養範囲は、75歳未満で原則は日本国内に住民票(生活基盤)のある三親等以内の親族(内縁や事実婚の配偶者含む)となります。そこから同居か別居か、収入条件などにより、扶養に入れるかを認定します。

<同居している場合>
1.被扶養者が60歳未満で年間の収入が130万円未満(※)であり、被扶養者の収入が扶養者の半分未満であること

2.被扶養者が60歳以上か59歳以下の障害者で年間の収入が180万円未満であり、被扶養者の収入が扶養者の半分未満であること

<別居している場合>
三親等内の親族のうち配偶者、子、孫、父母、祖父母、曾祖父母、兄弟姉妹で、上の1の条件に加え、扶養者が被扶養者に対して継続的に仕送りを行い、仕送りが被扶養者の収入以上あること。

 

履歴書の「配偶者」とは

配偶者とは、一般的には戸籍上の婚姻関係にある夫や妻のことを指します。ただし、履歴書に記載する配偶者は社会保険上の規定が適用されるため、民法上の規定と異なり内縁関や事実婚も含まれます。

 

履歴書の「配偶者の扶養義務」とは

配偶者の扶養義務とは、配偶者を経済的に養う必要があるか否かです。配偶者の年間収入が130万円未満、もしくは自らの勤務先の社会保険に加入していなければ、配偶者に対して扶養義務を負うことになります。

 

履歴書の扶養家族欄の書き方

扶養家族欄は、「扶養家族数」「配偶者の有無」「配偶者の扶養義務の有無」で構成されます。それぞれの書き方について解説します。

扶養家族の人数の書き方

扶養家族の人数は、自分を除き自身が扶養する家族の人数を指しますが、履歴書の場合は、扶養家族欄に「配偶者を除く」と記載があるので、自分と配偶者を除く人数を扶養家族欄に記入します。扶養家族がいないときには、「0」を記入するのを忘れないようにしましょう。

配偶者の書き方

配偶者がいれば「有」、いなければ「無」に〇を付けます。
内縁関係や事実婚については、役所に届け出をしていなくても履歴書上の配偶者欄は「有」に〇を付けても問題はありませんが、家族手当などの対象になるかは、企業によって規定が異なるので、欄内に内縁関係または事実婚であることを記載しておくほうがいいでしょう。

配偶者の扶養義務の書き方

扶養義務は、配偶者が被扶養者であれば「有」に〇を、配偶者の年間収入が130万円以上、もしくは配偶者が自ら勤務先の社会保険に加入していれば「無」に〇を付けます。

 

履歴書の扶養家族欄の書き方見本【ケース別】

履歴書の扶養家族欄の書き方をさまざまなケースで紹介します。

独身の例

履歴書 扶養 タウンワークマガジン townwork

独身で同居や仕送りをする親族がいないケース
扶養家族は0人、配偶者は「無」に〇、配偶者の扶養義務も「無」に〇となります。

独身であっても、扶養家族の適用範囲である親族と同居、もしくは別居している親族に仕送りをし、養っている場合は扶養家族の人数が変わります。

 

自分と配偶者(専業主婦・夫)の例

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自分(扶養者)と配偶者(年収130万円未満※)のケース
扶養家族は0人、配偶者「有」に〇、配偶者の扶養義務「有」に〇となります。

通常の履歴書には扶養家族欄に「配偶者を除く」と書かれていますので、扶養家族数欄は0人になります。

 

自分と配偶者(専業主婦・夫)と子どもがいる例

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扶養家族欄には配偶者を除いた人数を記入するので1人、配偶者は「有」に〇、配偶者の扶養義務も「有」に〇となります。

配偶者が年収130万円未満(※)だが、子どもは年間130万円以上の場合には、扶養家族欄は0人、配偶者は「有」に〇、配偶者の扶養義務も「有」に〇です。
子どもの年収額により、扶養家族欄の人数が変わりますので注意してください。

 

夫婦共働き(子どもなし)の例

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自分(扶養者)と配偶者(年収130万円以上)のケース
扶養家族は0人、配偶者は「有」に〇、配偶者の扶養義務は「無」に〇となります。

 

夫婦共働きで子どもがいる例

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自分(扶養者)と配偶者(年収130万円以上)、子ども(収入なし)のケース
扶養家族は1人、配偶者は「有」に〇、配偶者の扶養義務は「無」に〇です。

子どもが年収130万円以上の場合には、扶養家族は0人となります。この場合も、子どもの年収額により扶養家族欄の人数が変わりますので注意してください。

 

別居している親族に仕送りしている例

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自分(扶養者)と配偶者(年収130万円未満※)、扶養者の母(75歳未満で扶養者の仕送りにより生計を立てている)のケース
扶養家族は配偶者を含まないので扶養者の母の1人、配偶者は「有」に〇、配偶者の扶養義務は「有」に〇となります。

配偶者や子ども、兄弟姉妹、父母などの直系親族が別居している場合、扶養者が継続的に仕送りし生計を支えていて仕送りよりも被扶養者の収入が少ないことが扶養家族と見なされる条件になります。

 

自身が学生の場合の例

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独身で同居や仕送りをする親族がいないケース
扶養家族は0人、配偶者は「無」に〇、配偶者の扶養義務も「無」に〇となります。

大学生や高校生など学生の場合でも、履歴書に扶養家族欄があれば記入は必須です。扶養家族の適用範囲である親族と同居、もしくは別居している親族に仕送りをし、養っている場合は扶養家族の人数が変わります。

 

企業が扶養家族欄でみていること

企業が扶養家族欄を確認するのは、税金や社会保険の手続きにあたって扶養家族の有無が関係するからです。実際のところ、こういった手続きは入社してからの話になりますが、手続きをするのは企業側であり、扶養家族欄があることで事前に必要な情報を知ることができます。

このように扶養家族欄があるのは事務的な理由ですが、令和3年4月、厚生労働省より新しい履歴書の様式例(※)が発表され、履歴書の扶養家族欄は削除の方向です。

タウンワークマガジンでは新たな様式例に則った履歴書を作成しましたので、ご活用ください。
扶養家族欄のない履歴書はこちら

新たな様式例が発表されましたが、これまでどおりJIS規格の履歴書を使用しても問題ありません。
新たな履歴書の様式例の作成について(厚生労働省)

■監修
渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※初回公開:2022年9月26日、更新:2023年11月29日、2024年8月5日

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