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2023年09月01日

扶養を1ヶ月だけオーバーしたらどうなる? 協会けんぽ、その他民間企業、共済の場合は?

社会保険 扶養 オーバー タウンワークマガジン townworkパートで働く主婦が夫の勤務先の社会保険の扶養に入るには、妻のパート年収は130万円未満、月額108,333円以下である必要があります。では、残業などでうっかり1ヶ月だけ月収の上限を超えてしまった場合、扶養を外れてしまうのでしょうか?詳しく解説していきます。

1ヶ月のみオーバーなら扶養は基本外れない

雇用契約上では年収130万円未満、月収108,333円以下の人が、急な残業やシフト交代などで、ひと月だけこの上限を超過したからと言って、即時に社会保険の扶養を外れるということはありません。たまたま1ヶ月残業が多かったからといって、向こう1年間の見込み年収が130万円を超えるわけではないからです。ただし、2ヶ月連続して超過した場合は企業によっては扶養を外れることがあります。

どのような基準をもって向こう1年間の年収が130万円を超えると判断するかは健保によって異なるため、詳しく知りたい人は、個別に詳細を確認する必要があります。

 

扶養を外れる一般的な条件とは

夫や妻の勤務先の社会保険の扶養に入るには、扶養判定時点での見込み年収が130万円未満(月収換算で108,333円以下)である必要があります。
社会保険の扶養条件を満たすかは、健康保険組合やけんぽ協会が判断しますが、以下のケースは扶養から外れる場合が多くなります。いずれの場合でも、向こう1年間の年収が130万円を超える見込みであるかということを事務的に判断するために作られた基準です。基準に該当しそうな場合は、速やかに上司に相談し、翌月のシフトなどを調整してもらうといいでしょう。

<扶養を外れる条件の例>
・雇用契約変更により月収または年収見込みが基準額以上になった場合
・2ヶ月以上(健康保険組合によっては3ヶ月以上)連続して月収が108,334円を超える
・3ヶ月の月収平均が108,334円を超える
・過去12ヶ月の月収合計が130万円を超える
など

なお、社会保険の扶養での年収や月収は、原則、交通費などの手当、残業代や賞与なども含めた合計額で判定されます。

協会けんぽ(全国健康保険協会)

協会けんぽの場合、被扶養者の月収が108,334円超、または年収130万円以上が見込まれると扶養を外れます。
パート月収が1ヶ月のみ基準を超えただけで、即外れるということはありませんが、2ヶ月以上連続して超えると、収入が恒常的と判断され、外れる可能性があります。扶養を外れるかは、まず会社が判断し、会社からの書類をもとに健康保険組合やけんぽ協会が最終的に判断します。
扶養を外れる時期は、収入が基準を超えたことが判明した翌月とするケースと、過去の月収状況を見て収入が増加した時期まで遡って外れるケースなどさまざまです。

各企業の健康保険組合

各企業の健康保険組合の場合も、企業によって基準が異なります。よく見られる基準には以下のようなものがあります。

<扶養を外れる条件の例>
・雇用契約変更により月収または年収見込みが基準額以上になった場合
・直近3ヶ月の月収平均が108,334円を超えた場合
・見込み年収が130万円以上となった場合

なお、企業の社会保険もいつから扶養を外れるかは、基準を超えた翌月から外れる場合や、収入の増加の日に遡って扶養を外れる場合など、企業によって異なります。

共済組合

公務員や教員などが加入する共済組合の場合は、以下のような基準が多いです。

<扶養を外れる条件の例>
・労働契約内容で月収が108,334円以上であることが明らかである場合
・月収108,334円を3ヶ月連続で超過した場合
・月収が12ヶ月以内の累積で130万円以上が明らかになった場合

扶養を外れるタイミングは、契約上明らかな場合は就労初日から、月収が3ヶ月連続で超過の場合は翌月から、12ヶ月累積で超過の場合は超過時点などケースによって異なるため、詳しくは勤務先に確認してみるといいでしょう。

■監修
渋田貴正

司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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