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2026年10月01日

バイトやパート先の社会保険に入らない働き方とは|年収はいくらまでに抑えればいい?

バイトやパート先の社会保険に入りたくない。年収はいくらまでに抑えればいい?
💡この記事で分かること
  • パート先での社会保険の加入を避けるには、勤務日数・時間・週の所定労働時間などを規定の範囲に収める必要があります。
  • 親や配偶者の社会保険の被扶養者(扶養)の認定を維持するには、原則として年間の収入見込みを130万円未満に抑える必要があります
  • 扶養者側の税負担が増えないよう、学生は136万円の壁・159万円の壁、主婦・主夫は169万円の壁の確認も必要です。


配偶者や親の扶養に入っている人の場合、バイトやパートの年収や勤務時間があるボーダーを超えてしまうと、自身で勤務先の健康保険や厚生年金保険に加入することになり、保険料の支払いが発生します。2026年10月からは106万円の壁と呼ばれていた賃金要件は無くなり、「週の勤務時間」が重要な基準となりました。社会保険に入りたくない場合、時間や年収をどのように抑えればよいのでしょうか。ここできちんと確認しておきましょう。

パート先の社会保険に加入したくないなら働き方を調整する

パート先で社会保険の加入対象とならないようにするには、勤務時間や日数、週の所定労働時間など働き方を調整する必要があります。

勤務時間・日数を正社員の「4分の3未満」に抑える

社会保険の加入判定における基本として、まずはパート先の正社員の週の所定労働時間と月の所定労働日数の両方を「4分の3未満」に勤務を抑える必要があります。

例えば、正社員が週40時間・月20日勤務の場合の基準値は以下の通りです。

  • 1週間の勤務時間:週30時間未満
  • 1ヶ月の勤務日数:月15日未満

 この両方の条件を満たしている場合は、4分の3基準の対象外となり、次に週20時間基準などの短時間労働者の要件で加入対象かを判定します。

2026年10月以降は「週20時間未満」を意識する【従業員51人以上】

上記の「4分の3未満」を満たしている場合であっても、パート先の従業員数が51人以上の場合は、2026年10月からの変更点に留意する必要があります。
2026年9月までは「月額賃金8.8万円以上」という金額の基準、いわゆる106万円の壁が継続されますが、2026年10月以降はこの金額要件が撤廃されます。そのため、従業員数が51人以上の会社で働き、ほかの加入要件も満たす場合は、金額に関わらず「週の所定労働時間が20時間未満」にシフトを設定する必要があります。週20時間ぴったりで契約した場合は加入対象となるため、「未満」の範囲内に収めることを意識しましょう。

◆勤務先の社会保険の適用条件
  1. 所定労働時間が週20時間以上
  2. 雇用期間が2か月を超える見込みがある
  3. 勤務先の従業員が51人以上(厚生年金の被保険者数)の企業であるか、50人以下の企業で労使合意に基づき任意特定適用事業所の申出をしている場合
  4. 学生は対象外(夜間や定時制など、学生が加入対象となる場合もある)
(*)以下は1か月の賃金から除外できます。
  • 臨時に支払われる賃金や1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(例:結婚手当、賞与等)
  • 時間外労働、休日労働および深夜労働に対して支払われる賃金(例:割増賃金等)
  • 最低賃金法で算入しないことを定める賃金(例:精皆勤手当、通勤手当、家族手当)

2027年以降、従業員規模の要件は段階的に引き下げ・撤廃へ

現在のパート先が50人以下であるため週20時間以上勤務しても加入対象にならない場合であっても、この基準は将来的に変更されます。従業員数の要件は、以下のように段階的に引き下げられ、最終的にはすべての会社に「週20時間」の基準が適用される予定です。

  • 2027年9月まで:従業員数51人以上の会社が対象
  • 2027年10月〜:従業員数36人以上50人以下の会社が対象
  • 2029年10月〜:従業員数21人以上35人以下の会社が対象
  • 2032年10月〜:従業員数11人以上20人以下の会社が対象
  • 2035年10月〜:従業員数10以下の会社が対象

小規模な会社であっても、将来的には週20時間の基準が適用されます。勤務先の従業員数をあらかじめ確認し、今後のシフト計画を立てておくことが求められます。

>社会保険適用拡大特設サイト(厚生労働省)

社会保険の扶養内にいるには年収130万円の壁も意識する

親や配偶者など扶養者の健康保険の扶養内で働き続けるためには、自身の年間収入見込みを130万円未満に抑える必要があります。この基準を満たすにあたり、実務上は以下の点に留意する必要があります。

交通費の算入
130万円の基準には、基本給だけでなく「通勤手当(交通費)」や各種手当も含まれます。
見込み額での判定
過去の累積収入ではなく、「現在の月収が年収130万円以上に相当し、今後も続くか」という将来の見込みで判定されます。
加入ルールの優先順位
年収が130万円未満であっても、「正社員の4分の3以上」または「週20時間以上(従業員51人以上)」の基準に該当した場合は、パート先での社会保険加入が優先されます。

なお、一時的な人手不足による残業などで突発的に130万円を超過した場合は、事業主証明を提出し、保険者が一時的な収入増と認めれば、原則として連続2回まで扶養内に留まれる場合があります。
なお、2025年10月1日以降、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の被扶養者については、配偶者である場合を除き、年間収入要件が150万円未満に引き上げられています。

なお、2025年10月1日以降、扶養認定日が属する年の12月31日時点の年齢が19歳以上23歳未満の被扶養者については、配偶者である場合を除き、年間収入要件が150万円未満に引き上げられています。

>年収の壁への対応(厚生労働省)

130万円の壁は、掛け持ち年収でカウントされる

130万円の壁は、掛け持ちしている分も含めた合計年収で判断されます。掛け持ちのパート代が130万円以上の場合は原則として扶養を外れるので、収入の合計が130万円未満になるように気をつけましょう。掛け持ちで扶養内に収めたいと思っている場合は、あらかじめ勤務先に伝えておくことで、勤務時間や社会保険(健康保険、厚生年金保険や雇用保険)の加入に関して相談に乗ってくれる場合もあります。トラブル防止のためにも先に相談しておくといいでしょう。

 

学生は、親の扶養を外れない136万円の壁や159万円の壁を意識

社会保険の扶養のほかにも、親や配偶者の税金が安くなる税制上の扶養があります。16歳以上の学生の場合、給与収入が136万円以下であれば、親の税金を安く抑える扶養控除の対象となります。これも合計年収でカウントされるため、掛け持ちバイトをする際は注意が必要です。

さらに、12月31日時点での年齢が19歳以上23歳未満の子については、2025年に創設された「特定親族特別控除」の対象となるため、給与収入が136万円を超えた場合でも159万円以下までは親などの扶養者は63万円の控除を受けることができます。また、159万円を超えた場合でも197万円以下まで(197万円超で控除なし)は一定額の控除を受けることができます。

 

主婦・主夫の配偶者控除・配偶者特別控除は、169万円まで満額

主婦・主夫の場合は、夫(または妻)の年収にもよりますが、配偶者控除・配偶者特別控除として給与収入169万円以下なら満額の控除を受けられます。こちらも合計年収ですので、掛け持ちパートをしている人は毎月の収入を計算することが必要です。

▼詳しくは下記を参照
バイトの税金はいくらからかかる? 各種控除もまとめて解説

 

■監修:渋田貴正
司法書士事務所V-Spirits 代表司法書士。大学卒業後、大手食品メーカーや外資系専門商社に在職中に税理士、司法書士、社会保険労務士の資格を取得。2012年独立し、司法書士事務所開設。
https://www.pright-si.com/

※記事公開:
2016年9月11日
2025年10月1日
2026年9月4日
2026年10月1日

※文中の社名・所属等は、取材時または更新時のものです。

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