バイト先の都合で退職。失業給付はもらえる?
離職の日以前の2年間に、11日以上もしくは80時間以上出勤した月が12カ月以上あれば受給の対象
また、会社都合退職等により離職した人は、離職の日以前1年間に11日以上もしくは80時間以上出勤した月が6ヶ月以上あれば受給の対象になります。
失業給付を受給するには、雇用保険に加入している必要があります。1週間に20時間以上働くことと、31日以上働く見込みがある場合には、会社で加入の手続きをとってくれるので、確認してみましょう。ただし、昼間学生の場合や、4カ月以内の季節労働者など、対象外となるケースもあるので、給与明細に「雇用保険料」の欄があるかを確認してみましょう。
※受給期間は、雇用保険の加入期間、退職理由や年齢をもとに計算。
※雇用保険の制度は変わる場合があるので、最新情報はハローワークで確認を
失業保険の給付は、まず、全員に7日間の待機期間があります。その上で、自己都合等での退職の場合は、5年間で2回までは給付制限期間が2ヶ月、3回目以降は3ヶ月となります。会社都合等の退職の場合は、7日間の待機期間後から受給開始となります。
申請には会社がハローワークで手続きして発行する離職票が必要になりますが、退職日の翌日以降でないと手続きはできません。いつどのように受け取れるのかをきちんと確認しておきましょう。
尚、受給期間は、年齢、退職理由と雇用保険の加入年数によって異なります。
【自己都合退職等の場合】
【会社都合退職等の場合】

*( )内は、離職日が平成29年3月31日以前の場合の日数
【就職困難者の場合】
対象は、身体障害、知的障害、精神障害のほか、社会的事情で就職が著しく困難な人
もし30日以上前の通告がなく、即日解雇の場合は、平均賃金30日分の解雇予告手当がもらえるので、覚えておきましょう。
詳しくはこちらの記事を参照
>突然の解雇。明日からバイトに来なくていいと言われた時、どうすべき?
※2014年10月1日公開の記事を更新しました。